こんにちは。高松市で皆さまの相続と生前対策をお手伝いしている、西川司法書士事務所の西川です。
「子どもたちに迷惑をかけないよう、そろそろ自分の財産の行き先を決めておきたい」「うちの家族は仲が良いけれど、万が一もめたりしないだろうか?」と、ご自身の将来について考え始める方が、ここ香川県でも年々増えています。大切なご家族への「最後のラブレター」とも言える遺言書。でも、いざ書こうと思うと、どんな種類があって、どう書けば法的に有効なのか迷ってしまいますよね。
あなたの大切な思いを無駄にしないために、まずはこの記事の結論からお伝えします。
【クイック解説】遺言書の種類と失敗しない選び方
遺言書にはいくつか種類がありますが、実務上使われるのは主に2つです。ご自身の希望に合わせて選びましょう。
- 確実性を重視するなら「公正証書遺言」: 公証人という法律のプロが作成するため、無効になるリスクがゼロに等しく、当事務所でも一番おすすめしている方法です。
- 費用を抑えたいなら「自筆証書遺言」+「法務局での保管制度」: ご自身で手書きする方法ですが、ご自宅での保管は紛失や改ざんのリスクがあります。必ず法務局の保管制度を利用しましょう。
- どちらを選ぶにしても専門家のチェックを: 財産の分け方(遺留分など)に問題があると、かえってご家族を揉めさせてしまう原因になります。作成前の専門家への相談が鉄則です。
遺言書の主な2つの種類(メリットとデメリット)

遺言書には厳格なルールがあり、日付の書き間違い一つで無効になってしまうこともあります。それぞれの特徴をしっかり理解しておきましょう。
- 公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん) 公証役場に出向き、公証人に作成してもらう遺言書です。証人2名の立ち会いが必要です。
- メリット: 法律のプロが作成・保管するため、形式の不備で無効になる心配がありません。また、亡くなった後に家庭裁判所での「検認(けんにん)」という面倒な手続きが不要になり、ご遺族がすぐに銀行や法務局での手続きを始められます。
- デメリット: 公証人に支払う手数料(財産額に応じて変動)がかかることと、証人を手配する手間がかかります。
- 自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん) 紙とペンがあれば、ご自身で全文を手書きして作成できる遺言書です。(※現在は財産目録のみパソコン作成や通帳のコピーでも可能になっています)
- メリット: 費用がほとんどかからず、いつでも自分のペースで書き直すことができます。
- デメリット: 「日付がない」「押印がない」などの些細なミスで無効になるリスクが高いです。また、ご自身で保管したまま亡くなると、ご遺族が家庭裁判所で「検認」の手続きを行う必要があり、およそ1〜2ヶ月の手間がかかってしまいます。
高松市で遺言書を作成する際のポイント

香川県高松市内で遺言書を作成する場合、地元のどの機関を利用するのかを知っておくとスムーズです。
高松公証役場での公正証書遺言の作成
公正証書遺言を作る場合は、高松駅からほど近い中央通り沿い、高松公証役場へ出向きます。
「証人2名を誰にお願いすればいいか分からない」「親族には内容を知られたくない」というご相談をよくいただきますが、ご安心ください。当事務所にご依頼いただければ、私たちが公証人との事前の打ち合わせをすべて代行し、作成当日は私たちが証人として立ち会うことができます。
高松地方法務局(丸の内)の「遺言書保管制度」の活用
自筆証書遺言を作成する場合は、高松地方法務局(本局)の「自筆証書遺言書保管制度」を利用するのがおすすめです。
わずか数千円の手数料で法務局が遺言書を預かってくれるため、紛失や改ざんの心配がありません。最大のメリットは、この制度を使えば、自筆の遺言書でも亡くなった後の家庭裁判所での「検認」手続きが不要になる点です。
遺留分(いりゅうぶん)に配慮した内容作り
高松市内でご実家(不動産)のみが主な財産という場合、「長男に実家をすべて相続させる」とだけ書いてしまうと、後から他のご兄弟から「自分にももらえる権利(遺留分)があるはずだ」と裁判を起こされるケースがあります。地元の事情と法律に詳しい司法書士が事前にアドバイスに入ることで、こうしたトラブルの火種を消すことができます。
よくある質問(Q&A)
Q:一度書いた遺言書は、後から書き直すことはできますか?
A:はい、何度でも書き直すことができます。状況や気持ちが変わった場合は新しい遺言書を作成してください。日付の新しい遺言書が法的に優先され、古いものはその部分が自動的に撤回されたとみなされます。
Q:うちの家族は仲が良いし、財産も自宅くらいしかありません。それでも遺言書は必要ですか?
A:実は、遺産分割トラブルの多くは「財産が自宅(不動産)と少しの預金しかない」というご家庭で起きています。不動産はきれいに分割できないためです。特に、「お子様がいらっしゃらないご夫婦」や「事業を引き継がせたい方がいる」場合は、ご家族を守るために遺言書が必須と言えます。
Q:自分が認知症になってからでも遺言書は書けますか?
A:遺言書を作成するには「遺言能力(自分の財産をどう処分するか判断できる能力)」が必要です。認知症が進行し、この能力がないと判断されてしまうと、遺言書を作ることはできなくなります。お元気で判断能力がしっかりしている「今」が、一番の作成のタイミングです。
まとめ:あなたの想いを「確実な形」に残すお手伝いをします
「遺言」という言葉の響きから、少し重たく感じてしまう方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実際に遺言書を作成されたお客様の多くは、「肩の荷が下りて、これからの人生をさらに楽しめるようになった」と晴れやかなお顔をされます。
西川司法書士事務所では、高松公証役場や高松法務局とスムーズに連携し、あなたの「ご家族を想う温かい気持ち」を法的に確実な形にするお手伝いをしております。
「どんな風に書けばいいのか」「自分の場合はどの方法が合っているのか」など、まとまっていなくても全く構いません。まずは高松市の当事務所へ、お茶を飲むような気軽な気持ちでご相談にいらしてくださいね。
【お問い合わせ先】
西川司法書士事務所
公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com
(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)