お問い合わせ

相続お役立ちブログ

香川県で遺言書作成を考える方へ|司法書士が教える種類と選び方

香川県で遺言書作成を考える方へ|司法書士が教える種類と選び方

✓ この記事は司法書士 西川 宗久が執筆・監修しています

司法書士 西川 宗久

司法書士 西川 宗久

西川司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 代表|香川県高松市

  • 司法書士登録番号 香川 第305号
  • 簡裁訴訟代理等認定番号 第712097号
  • 香川県司法書士会

平成19年に司法書士登録。大阪での実務経験を経て、香川県高松市で開業。相続登記・遺産分割・生前対策を中心に、相続実務は約20年。「相続は、額が少ないケースほど揉める。事前に相談していれば防げたはずの争いに寄り添いたい」という想いで対応しています。土地家屋調査士としての有資格を活かし、不動産を含めて網羅的にサポートできるのが強みです。

  • 約300件 相続登記(年間)
  • 約300件 遺産分割協議(年間)
  • 約100件 生前対策・家族信託(年間)
  • 20年 相続実務の経験

メディア掲載:雑誌『LEE』2026年6月号 / 遺言書作成サポート 約20件・相続放棄 約20件の実績

料金のご案内:料金の詳細は当事務所の料金ページをご覧ください。

※初回のご相談時に、ご状況に合わせた総額の目安もお伝えします。

香川県高松市香川町浅野290-2 ☎ 087-889-4455

こんにちは。高松市で皆さまの相続と生前対策をお手伝いしている、西川司法書士事務所の西川です。

「子どもたちに迷惑をかけないよう、そろそろ自分の財産の行き先を決めておきたい」「うちの家族は仲が良いけれど、万が一もめたりしないだろうか?」と、ご自身の将来について考え始める方が、ここ香川県でも年々増えています。大切なご家族への「最後のラブレター」とも言える遺言書。でも、いざ書こうと思うと、どんな種類があって、どう書けば法的に有効なのか迷ってしまいますよね。

あなたの大切な思いを無駄にしないために、まずはこの記事の結論からお伝えします。


【クイック解説】遺言書の種類と失敗しない選び方

遺言書にはいくつか種類がありますが、実務上使われるのは主に2つです。ご自身の希望に合わせて選びましょう。

  • 確実性を重視するなら「公正証書遺言」: 公証人という法律のプロが作成するため、無効になるリスクがゼロに等しく、当事務所でも一番おすすめしている方法です。
  • 費用を抑えたいなら「自筆証書遺言」+「法務局での保管制度」: ご自身で手書きする方法ですが、ご自宅での保管は紛失や改ざんのリスクがあります。必ず法務局の保管制度を利用しましょう。
  • どちらを選ぶにしても専門家のチェックを: 財産の分け方(遺留分など)に問題があると、かえってご家族を揉めさせてしまう原因になります。作成前の専門家への相談が鉄則です。

遺言書の主な2つの種類(メリットとデメリット)

遺言書の主な2つの種類(メリットとデメリット)

遺言書には厳格なルールがあり、日付の書き間違い一つで無効になってしまうこともあります。それぞれの特徴をしっかり理解しておきましょう。

  1. 公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)  公証役場に出向き、公証人に作成してもらう遺言書です。証人2名の立ち会いが必要です。
    • メリット: 法律のプロが作成・保管するため、形式の不備で無効になる心配がありません。また、亡くなった後に家庭裁判所での「検認(けんにん)」という面倒な手続きが不要になり、ご遺族がすぐに銀行や法務局での手続きを始められます。
    • デメリット: 公証人に支払う手数料(財産額に応じて変動)がかかることと、証人を手配する手間がかかります。
  2. 自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)  紙とペンがあれば、ご自身で全文を手書きして作成できる遺言書です。(※現在は財産目録のみパソコン作成や通帳のコピーでも可能になっています)
    • メリット: 費用がほとんどかからず、いつでも自分のペースで書き直すことができます。
    • デメリット: 「日付がない」「押印がない」などの些細なミスで無効になるリスクが高いです。また、ご自身で保管したまま亡くなると、ご遺族が家庭裁判所で「検認」の手続きを行う必要があり、およそ1〜2ヶ月の手間がかかってしまいます。

高松市で遺言書を作成する際のポイント

高松市で遺言書を作成する際のポイント

香川県高松市内で遺言書を作成する場合、地元のどの機関を利用するのかを知っておくとスムーズです。

高松公証役場での公正証書遺言の作成

公正証書遺言を作る場合は、高松駅からほど近い中央通り沿い、高松公証役場へ出向きます。

「証人2名を誰にお願いすればいいか分からない」「親族には内容を知られたくない」というご相談をよくいただきますが、ご安心ください。当事務所にご依頼いただければ、私たちが公証人との事前の打ち合わせをすべて代行し、作成当日は私たちが証人として立ち会うことができます。

高松地方法務局(丸の内)の「遺言書保管制度」の活用

自筆証書遺言を作成する場合は、高松地方法務局(本局)の「自筆証書遺言書保管制度」を利用するのがおすすめです。

わずか数千円の手数料で法務局が遺言書を預かってくれるため、紛失や改ざんの心配がありません。最大のメリットは、この制度を使えば、自筆の遺言書でも亡くなった後の家庭裁判所での「検認」手続きが不要になる点です。

遺留分(いりゅうぶん)に配慮した内容作り

高松市内でご実家(不動産)のみが主な財産という場合、「長男に実家をすべて相続させる」とだけ書いてしまうと、後から他のご兄弟から「自分にももらえる権利(遺留分)があるはずだ」と裁判を起こされるケースがあります。地元の事情と法律に詳しい司法書士が事前にアドバイスに入ることで、こうしたトラブルの火種を消すことができます。


よくあるご質問

Q:一度書いた遺言書は、後から書き直すことはできますか?

A:はい、何度でも書き直すことができます。状況や気持ちが変わった場合は新しい遺言書を作成してください。日付の新しい遺言書が法的に優先され、古いものはその部分が自動的に撤回されたとみなされます。

Q:うちの家族は仲が良いし、財産も自宅くらいしかありません。それでも遺言書は必要ですか?

A:実は、遺産分割トラブルの多くは「財産が自宅(不動産)と少しの預金しかない」というご家庭で起きています。不動産はきれいに分割できないためです。特に、「お子様がいらっしゃらないご夫婦」や「事業を引き継がせたい方がいる」場合は、ご家族を守るために遺言書が必須と言えます。

Q:自分が認知症になってからでも遺言書は書けますか?

A:遺言書を作成するには「遺言能力(自分の財産をどう処分するか判断できる能力)」が必要です。認知症が進行し、この能力がないと判断されてしまうと、遺言書を作ることはできなくなります。お元気で判断能力がしっかりしている「今」が、一番の作成のタイミングです。


まとめ:あなたの想いを「確実な形」に残すお手伝いをします

「遺言」という言葉の響きから、少し重たく感じてしまう方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実際に遺言書を作成されたお客様の多くは、「肩の荷が下りて、これからの人生をさらに楽しめるようになった」と晴れやかなお顔をされます。

西川司法書士事務所では、高松公証役場や高松法務局とスムーズに連携し、あなたの「ご家族を想う温かい気持ち」を法的に確実な形にするお手伝いをしております。

「どんな風に書けばいいのか」「自分の場合はどの方法が合っているのか」など、まとまっていなくても全く構いません。まずは高松市の当事務所へ、お茶を飲むような気軽な気持ちでご相談にいらしてくださいね。

【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

相続を解決したケース

西川司法書士事務所で実際に対応し、解決に至ったご相続の事例です。個人が特定されないよう、氏名・地名・金額などはぼかしています。

面識のないご親族がいらっしゃるケース

亡くなられたお父様に、前妻とのお子様がいらっしゃったケースです。遺産分けの手続きを進めるためには、これまで全く面識のなかったそのお子様と連絡を取る必要がありました。ご相談に来られた奥様は、「突然連絡してトラブルになったらどうしよう」と大変深く思い悩んでおられました。

そこで、当事務所で戸籍を元にご住所を特定し、ご事情や遺産の状況を中立的な立場から丁寧にお伝えするお手紙の文案を一緒に作成いたしました。事務的に書類だけを送るのではなく、誠意を持ってお手紙をお送りしたことで、先方からもスムーズにご理解をいただくことができました。一度も顔を合わせることなく円満に手続きを終えることができ、奥様がホッと胸を撫で下ろされたお姿は今でも心に残っています。

相続人が多数で、連絡先も分からないケース

お子様がいらっしゃらないご夫婦で、ご主人が亡くなられたケースです。この場合、ご主人のご兄弟が相続人になりますが、すでに他界されている方も多く、そのお子様(甥御さん・姪御さん)へと相続権が移り、相続人が十数名に膨れ上がっていました。

ご高齢の奥様がご自身で全員の戸籍を集め、疎遠な親族に事情を説明して回るのは現実的に不可能です。そこで全国各地の役所から戸籍を取り寄せ、複雑な家系図を整理しました。その上で、遠方の親族の方々へ「奥様の今後の生活のために、ご自宅は奥様単独の名義にしたい」というご意向を、分かりやすい資料とともにお伝えしました。結果として皆様からご承諾の印鑑をいただくことができ、「自分一人では途方に暮れていたので、本当に助かりました」と嬉しいお言葉をいただきました。

ご家族の中に認知症の方がいらっしゃるケース

お父様が亡くなり、相続人であるお母様が重度の認知症で施設に入所されているケースでした。認知症で判断能力が低下されている場合、そのままでは法的に遺産分割の話し合いができず、お父様名義のご実家を売却することも預金を引き出すこともできません。

ご相談に来られたお子様は「このままでは誰も手出しができず、実家が塩漬けになってしまう」と不安を抱えていらっしゃいました。そこで解決策として「成年後見制度」の活用をご提案し、家庭裁判所への申立て手続きを全面的にサポートいたしました。無事にお母様に成年後見人がつき、適法にご実家を売却できたことで、その資金をお母様の施設費用に充てることができ、ご家族の経済的なご負担を大きく減らすことができました。

お問い合わせ