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家族信託とは?高松市の司法書士が認知症対策の最新手段をやさしく解説

家族信託とは?高松市の司法書士が認知症対策の最新手段をやさしく解説

✓ この記事は司法書士 西川 宗久が執筆・監修しています

司法書士 西川 宗久

司法書士 西川 宗久

西川司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 代表|香川県高松市

  • 司法書士登録番号 香川 第305号
  • 簡裁訴訟代理等認定番号 第712097号
  • 香川県司法書士会

平成19年に司法書士登録。大阪での実務経験を経て、香川県高松市で開業。相続登記・遺産分割・生前対策を中心に、相続実務は約20年。「相続は、額が少ないケースほど揉める。事前に相談していれば防げたはずの争いに寄り添いたい」という想いで対応しています。土地家屋調査士としての有資格を活かし、不動産を含めて網羅的にサポートできるのが強みです。

  • 約300件 相続登記(年間)
  • 約300件 遺産分割協議(年間)
  • 約100件 生前対策・家族信託(年間)
  • 20年 相続実務の経験

メディア掲載:雑誌『LEE』2026年6月号 / 遺言書作成サポート 約20件・相続放棄 約20件の実績

料金のご案内:料金の詳細は当事務所の料金ページをご覧ください。

※初回のご相談時に、ご状況に合わせた総額の目安もお伝えします。

香川県高松市香川町浅野290-2 ☎ 087-889-4455

「最近、離れて暮らす親の物忘れが多くなってきて少し心配…」

「親が認知症になると、実家を売って介護費用に充てることができなくなるって本当?」

最近、親御さんの老後の生活や、ご実家の今後の管理について、このようなご相談をいただくことが急増しています。これまで家族のために頑張ってくれた親御さんだからこそ、これからの生活をしっかり守ってあげたいですよね。

そんな「万が一」に備えるための最新の解決策として、いま最も注目されているのが「家族信託(かぞくしんたく)」です。少し難しい言葉に聞こえるかもしれませんが、どうぞご安心ください。地元・高松の司法書士が、専門用語をできるだけ使わずにやさしく解説します。

まずは、一番知りたい結論からお伝えしますね。

【クイック解説】家族信託とは?

  • どんな制度?: 親が元気なうちに、信頼できる家族(子どもなど)に実家や預貯金の「管理・処分」を任せておく仕組みです。
  • 最大のメリット: 親が認知症になっても「銀行口座の凍結」や「実家が売却できなくなる事態(資産凍結)」を確実に防げます。
  • いつやるの?: 親御さんに判断能力がある「元気なうち」にしか契約できません。
  • 成年後見との違い: 裁判所を通さず、家族の話し合いとルールで柔軟に財産を守ることができます。

なぜ「認知症対策」が必要なの?(資産凍結のリスク)

なぜ「認知症対策」が必要なの?(資産凍結のリスク)

「親のお金は、親のために使うから大丈夫だろう」と思われがちですが、実はここに大きな落とし穴があります。

法律上、不動産を売ったり定期預金を解約したりするには「本人の明確な意思(判断能力)」が必要です。もし親御さんが認知症を発症して判断能力が低下してしまうと、以下のような「資産凍結」が起きてしまいます。

  1. 実家が売れない・貸せない: 施設への入居費用を作るために空き家になった実家を売ろうとしても、契約ができなくなります。
  2. 銀行口座が凍結される: 銀行の窓口で認知症であることが分かると、口座が凍結され、生活費や入院費すら引き出せなくなってしまいます。
  3. 大規模な修繕ができない: 実家が雨漏りしても、親の同意がとれないため大がかりな修繕契約が結べません。

家族信託で「もしも」に備える仕組み

このような悲しい事態を防ぐのが「家族信託」です。 例えば、「実家の管理と、預貯金のうち1,000万円の管理を、長男に任せる」という契約を親と子で結びます。

  • 名義だけを子に移す: 財産の「名義」は管理を任されたお子様に移りますが、その財産から得られる利益(売却したお金など)は「親のもの」のままです(※贈与税はかかりません)。
  • 子が代わりに手続きできる: 万が一、親が認知症になって施設に入ることになっても、お子様が自分の判断で実家を売却し、そのお金を親の施設代や生活費に充てることができます。

家族信託は、親の財産を「親自身のために」家族の力で守る、とても温かい制度なのです。

高松市で家族信託を進める際のポイント

高松市で家族信託を進める際のポイント

家族信託は、専門的な法律知識が必要なため、私たち司法書士のような専門家と一緒に進めるのが一般的です。高松市で手続きを進める際の具体的なポイントをご紹介しますね。

1. 公証役場で契約書を作る

家族信託の契約は、後々のトラブルを防ぐために「公正証書」にするのが安心です。 高松市にお住まいの方であれば、高松公証役場で公証人に契約書を作成してもらいます。私たち司法書士が公証人との打ち合わせをすべて代行しますので、ご家族の負担は最小限で済みます。

2. 高松法務局で信託の登記をする

実家などの不動産を信託する場合は、「この不動産は家族信託で子が管理していますよ」ということを国に登録する必要があります(信託登記)。高松市内の不動産であれば、丸の内にある高松法務局(高松法務合同庁舎)へ申請します。もちろん、この登記手続きも当事務所の司法書士が丸ごと代行いたします。

3. 地元の金融機関で「信託口口座」を作る

任されたお金(預貯金)を管理するために、お子様個人の口座とは完全に分けた「専用の口座(信託口口座)」を作る必要があります。 最近では、百十四銀行や香川銀行など、香川県内の地元金融機関でも家族信託専用の口座づくりに積極的に対応してくれる支店が増えてきました。当事務所では、金融機関との面倒な調整もしっかりとサポートいたします。

よくあるご質問

Q:成年後見制度とは何が違うのですか?

A:成年後見制度は、認知症になってから「家庭裁判所」が後見人を選ぶ制度です。見ず知らずの弁護士や司法書士が選ばれることもあり、実家の売却にも裁判所の許可が必要など、ルールが非常に厳格です。一方、家族信託は元気なうちに「家族間」で契約するため、裁判所を通さずに柔軟でスピーディな財産管理ができるのが大きな違いです。

Q:高松市に実家がありますが、私は東京で暮らしています。手続きや管理はできますか?

A:はい、全く問題ありません。遠方にお住まいのお子様が実家を管理する契約(受託者になること)はよくあります。親御さんが高松市にいらっしゃれば、当事務所がご自宅や施設へ出張してお話を伺うことも可能ですので、遠方のご家族も安心してお任せください。

Q:相談するタイミングはいつが良いですか?

A:「親が元気で、まだしっかりしている今」が最大のチャンスです。認知症が進行し、契約の内容が理解できなくなってからでは、家族信託を利用することはできません。「まだ早いかな?」と思うタイミングでのご相談を、強くおすすめいたします。

まとめ:親の「想い」と「財産」を家族で守るために

家族信託は、単なる法律の手続きではありません。「自分にもしものことがあっても、子どもたちに迷惑をかけたくない」「親の老後の生活を、家族みんなで守ってあげたい」という、ご家族の思いやりを形にする素晴らしい仕組みです。

「我が家の場合はどうすればいいんだろう?」「どんな準備が必要?」と少しでも気になったら、手遅れになる前にぜひ当事務所へご相談ください。高松市の地域に根ざした専門家として、あなたのご家族にとって最善のプランを一緒に考えさせていただきます。

【お問い合わせ先】 西川司法書士事務所 公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com (※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

現在、ご実家の管理やご両親の今後の生活について、一番不安に感じていらっしゃるのはどのようなことですか?

相続を解決したケース

西川司法書士事務所で実際に対応し、解決に至ったご相続の事例です。個人が特定されないよう、氏名・地名・金額などはぼかしています。

面識のないご親族がいらっしゃるケース

亡くなられたお父様に、前妻とのお子様がいらっしゃったケースです。遺産分けの手続きを進めるためには、これまで全く面識のなかったそのお子様と連絡を取る必要がありました。ご相談に来られた奥様は、「突然連絡してトラブルになったらどうしよう」と大変深く思い悩んでおられました。

そこで、当事務所で戸籍を元にご住所を特定し、ご事情や遺産の状況を中立的な立場から丁寧にお伝えするお手紙の文案を一緒に作成いたしました。事務的に書類だけを送るのではなく、誠意を持ってお手紙をお送りしたことで、先方からもスムーズにご理解をいただくことができました。一度も顔を合わせることなく円満に手続きを終えることができ、奥様がホッと胸を撫で下ろされたお姿は今でも心に残っています。

相続人が多数で、連絡先も分からないケース

お子様がいらっしゃらないご夫婦で、ご主人が亡くなられたケースです。この場合、ご主人のご兄弟が相続人になりますが、すでに他界されている方も多く、そのお子様(甥御さん・姪御さん)へと相続権が移り、相続人が十数名に膨れ上がっていました。

ご高齢の奥様がご自身で全員の戸籍を集め、疎遠な親族に事情を説明して回るのは現実的に不可能です。そこで全国各地の役所から戸籍を取り寄せ、複雑な家系図を整理しました。その上で、遠方の親族の方々へ「奥様の今後の生活のために、ご自宅は奥様単独の名義にしたい」というご意向を、分かりやすい資料とともにお伝えしました。結果として皆様からご承諾の印鑑をいただくことができ、「自分一人では途方に暮れていたので、本当に助かりました」と嬉しいお言葉をいただきました。

ご家族の中に認知症の方がいらっしゃるケース

お父様が亡くなり、相続人であるお母様が重度の認知症で施設に入所されているケースでした。認知症で判断能力が低下されている場合、そのままでは法的に遺産分割の話し合いができず、お父様名義のご実家を売却することも預金を引き出すこともできません。

ご相談に来られたお子様は「このままでは誰も手出しができず、実家が塩漬けになってしまう」と不安を抱えていらっしゃいました。そこで解決策として「成年後見制度」の活用をご提案し、家庭裁判所への申立て手続きを全面的にサポートいたしました。無事にお母様に成年後見人がつき、適法にご実家を売却できたことで、その資金をお母様の施設費用に充てることができ、ご家族の経済的なご負担を大きく減らすことができました。

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