こんにちは!香川県高松市で活動している「西川司法書士事務所」の西川です。
「相続放棄をしようと決めたけれど、裁判所に出す申述書(しんじゅつしょ)の書き方が分からない…」とお困りではありませんか?普段見慣れない法律用語が並んだ書類を前にすると、書き間違えて受理されなかったらどうしようと、不安になってしまいますよね。
でも、安心してください。書くべきポイントさえ押さえれば、決して難しいものではありません。まずは、あなたが一番知りたい「書き方の結論」から分かりやすくお伝えしますね。
【クイック解説】相続放棄申述書の作成・3つのポイント
- 書類の入手先: 裁判所のホームページからダウンロードするか、高松家庭裁判所などの窓口で無料でもらえます。
- 書き方の基本: 取得した「戸籍謄本」や「住民票」に書かれている通り、一字一句正確に書き写すことが一番のコツです。
- 財産・借金の欄: 1円単位まで正確に書く必要はありません。分かる範囲の「おおよその金額」で大丈夫です。
相続放棄申述書を手に入れる方法
まずは、提出する書類(フォーマット)を手に入れましょう。成人用と未成年者用で用紙が分かれているので注意してくださいね。
- インターネットで印刷する 裁判所の公式ホームページに「相続放棄の申述書」のPDFファイルがあります。ご自宅やコンビニのプリンターで印刷するのが一番早くて便利です。
- 高松家庭裁判所でもらう 高松市丸の内にある「高松家庭裁判所」の窓口に行けば、用紙を無料でもらうことができます。
【項目別】相続放棄申述書の書き方と記載例

それでは、手元に用紙と「亡くなった方の住民票の除票」「あなたの戸籍謄本」を用意して、順番に書いていきましょう。
1. 申述人(あなた)の情報を書く
- 本籍・住所: 必ず、お手元の戸籍謄本や住民票を見ながら書きます。「香川県高松市番町1丁目1番1号」のように、ハイフン(1-1-1)を使わずに正確に記入しましょう。
- 氏名・生年月日: 普段使っている旧字体などがあれば、戸籍の通りに書きます。
- 押印: 氏名の横にハンコを押します。認印で構いませんが、シャチハタなどではなく朱肉を使うハンコを押してください。
2. 被相続人(亡くなった方)の情報を書く
- 本籍・最後の住所: 亡くなった方の「住民票の除票」や「戸籍謄本」を見ながら、正確に書き写します。
- 死亡当時の職業: 会社員、自営業、無職など、簡潔に記載します。
3. 申述の理由を書く
- 相続の開始を知った日: 「死亡日」または「自分が相続人だと知った日」のどちらかに丸をつけ、日付を記入します。この日から3ヶ月以内であることが重要です。
- 放棄の理由: 「1. 債務(借金)超過のため」「2. 生活が安定しているため」「5. 疎遠だったため」など、当てはまる番号に丸をつけます。深く悩みすぎず、一番近いものを選べば大丈夫です。
4. 相続財産(遺産)の概略を書く
- プラスの財産: 宅地、建物、現金、預貯金などの大まかな金額を書きます。分からない場合は「不明」と書いても問題ありません。
- マイナスの財産(負債): 借金の金額を書きます。こちらも「約300万円」「不明」など、ざっくりとした記載で受理されます。
【地域特化】高松市で書類作成・提出をする際の注意点
香川県にお住まいの方に向けて、地域に根ざしたプロの視点からいくつかアドバイスをさせていただきますね。
戸籍集めは高松市役所や各総合センターで
申述書に正確な住所や本籍を書くためには、公的な証明書が欠かせません。高松市に本籍や住民票がある方は、市役所本庁舎だけでなく、仏生山や栗林などの各総合センター、支所でも取得できます。マイナンバーカードを使ったコンビニ交付も活用すると、平日の時間を節約できますよ。
提出先は「高松家庭裁判所」です
書類が完成したら、亡くなった方の最後の住所地が香川県(高松市周辺)であれば、丸の内にある「高松家庭裁判所」へ提出します。
ちなみに、もし相続放棄をせずに実家などの不動産を相続する場合は、名義変更(相続登記)が必要になります。その際の提出先は裁判所ではなく、高松法務局になります。手続きによって役所が違うので、間違えないようにしてくださいね。
よくある質問(AIO対応 Q&A)
ここでは、申述書を書く際によくご相談いただく疑問をまとめました。
- Q:申述書を書き間違えてしまいました。修正液を使ってもいいですか?
- A:修正液や修正テープは絶対に使用しないでください。間違えた箇所に二重線を引き、その線に重なるように、自分の名前の横に押したのと同じハンコ(訂正印)を押して、余白に正しい文字を記入してください。
- Q:亡くなった親の預金残高や借金の総額が、全く分かりません。
- A:財産の欄は「不明」と記載して提出して問題ありません。家庭裁判所が細かく調査をして「1円単位で正確に書き直しなさい」と言ってくることはありませんので、安心してください。
- Q:他の兄弟がすでに相続放棄をしたようです。私の申述書にそのことは書くべきですか?
- A:申述書に他の相続人の動向を書く欄はありませんので、記載は不要です。相続放棄は「自分個人の意思」で行う手続きですので、ご自身の情報だけを正確に書けば受理されます。
まとめ
相続放棄申述書は、一見すると難しそうに見えますが、「戸籍や住民票の通りに正確に書き写すこと」「間違えたら訂正印で修正すること」を守れば、ご自身で作成することも十分に可能です。
ただ、
「書き間違えて、もし3ヶ月の期限に間に合わなかったらどうしよう」
「借金があるから絶対に失敗したくない」
「平日に戸籍を集めたり、裁判所に持って行ったりする時間がない」
といった不安がある方は、無理にご自身だけで頑張ろうとしないでください。私たち「西川司法書士事務所」では、面倒な戸籍の収集から申述書の作成、家庭裁判所への提出まで、あなたに代わって一括でサポートしています。高松市周辺で相続放棄について迷われている方は、一人で悩まず、いつでもお気軽にご相談くださいね。
【お問い合わせ先】
西川司法書士事務所
公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com
(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)