こんにちは。香川県高松市で活動しております、西川司法書士事務所の西川です。
「亡くなった親に多額の借金があることが分かった」「ずっと疎遠だった親戚の相続人に急になってしまい、通知が届いた」……そんな突然の事態に、不安で夜も眠れない方もいらっしゃるのではないでしょうか。自分や家族が借金を背負わされるのではないかと、本当にご心配ですよね。
あなたやご家族が安心できるよう、まずは一番知っておいていただきたい「相続放棄の結論」をまとめました。
【クイック解説】
借金などのマイナスの財産を引き継がないための「相続放棄」は、以下の3つが重要です。
- 期限:自分が相続人になったと知った日から「3ヶ月以内」
- 提出先:市役所や法務局ではなく、亡くなった方の最後の住所地を管轄する「家庭裁判所(高松市の場合は丸の内にある高松家庭裁判所)」
- 費用:ご自身で行う場合は印紙代や戸籍収集費で数千円程度、司法書士に依頼する場合は数万円程度
「3ヶ月」という期限はあっという間に過ぎてしまいます。迷われているなら、まずは一度専門家へご相談ください。
相続放棄とは?期限はいつまで?

相続放棄とは、亡くなった方のプラスの財産(実家や預貯金など)も、マイナスの財産(借金や未払いの税金など)も、すべて引き継がないという法的な手続きです。
期限は「相続を知った日から3ヶ月以内」
一番気をつけていただきたいのが期限です。相続放棄は、原則として「自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。この期間を過ぎてしまうと、自動的に借金も含めてすべてを相続したこと(単純承認)になってしまいます。
注意!手続き前にやってはいけないこと
3ヶ月以内であっても、以下のような行動をとると「財産を相続する意思がある」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
- 亡くなった方の預金を引き出して、自分の生活費に使ってしまった
- 実家の中にある価値のある遺品を勝手に処分・売却した
- 亡くなった方宛ての請求書を見て、自分の財布から借金を一部返済した
良かれと思ってやったことが命取りになることもあります。借金があるかもしれないと分かったら、まずは財産には一切手をつけないことが鉄則です。
相続放棄にかかる費用と必要書類

相続放棄の手続きにかかる大まかな費用と、集めなければならない書類について解説します。
かかる費用の目安
- 収入印紙代:1人あたり800円
- 郵便切手代:数百円程度(裁判所によって異なりますが、高松家庭裁判所の場合は500円前後です)
- 戸籍などの書類取得費用:数千円程度
- 司法書士への報酬:数万円程度(当事務所などの専門家に代行をご依頼される場合)
主な必要書類
- 相続放棄の申述書(裁判所で記入するメインの書類です)
- 亡くなった方の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続放棄をする方の戸籍謄本
- 亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本など
誰が相続放棄をするか(子どもなのか、兄弟姉妹なのか等)によって、集める戸籍の範囲が大きく変わってきます。
高松市で相続放棄を進める際の窓口
高松市にお住まいの方や、亡くなった方の最後の住所が高松市だった場合、主に以下の場所で手続きを進めることになります。
- 戸籍謄本の収集:高松市役所(番町)や、お近くの総合センター(牟礼、仏生山、香川など)
- 手続きの申立て:高松家庭裁判所(丸の内)
先日もブログでお伝えしましたが、玉藻公園の近く(丸の内)には法務局と家庭裁判所が並んで建っています。不動産の名義変更は「法務局」ですが、相続放棄は「家庭裁判所」が窓口です。市役所に「放棄します」と伝えても法的な効力はないため、注意してくださいね。
香川/高松の相続放棄に関するよくある質問
読者の皆様から当事務所によくいただくご質問をまとめました。
Q:親族同士の話し合いで「私は何もいらないから」と伝えました。これで相続放棄になりますか?
A:いいえ、なりません。それはあくまで「遺産分割の話し合いで財産をもらわなかった」だけであり、法的な相続放棄ではありません。亡くなった方に借金があった場合、債権者(お金を貸している人)からは支払いを請求されてしまいます。借金を逃れるには、必ず家庭裁判所での手続きが必要です。
Q:親が亡くなってからすでに半年以上経ってから、突然消費者金融から督促状が届きました。もう3ヶ月過ぎているので諦めるしかありませんか?
A:諦めるのはまだ早いです。「親に借金があることを全く知らず、督促状が届いて初めて知った」という場合などは、その「知った日」から3ヶ月以内であれば、例外的に相続放棄が認められるケースがあります。非常に専門的な知識が必要になるため、督促状が届いたらすぐに司法書士や弁護士にご相談ください。
Q:私は現在東京に住んでいますが、亡くなった父の最後の住所は高松市でした。東京の裁判所で手続きできますか?
A:相続放棄の申し立ては「亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」で行う決まりになっています。そのため、この場合は高松家庭裁判所へ書類を提出する必要があります。ただ、わざわざ高松までお越しいただかなくても、郵送での手続きが可能です。当事務所にご依頼いただければ、全国どこにお住まいでも郵送等でしっかりサポートいたします。
まとめ:期限がある手続きだからこそ、お早めに
相続放棄は、「3ヶ月」という厳しいタイムリミットがある非常にデリケートな手続きです。お仕事をしながら、慣れない戸籍を集めて裁判所の書類を書くのは、想像以上に負担が大きいはずです。
もし香川県内や高松市周辺で「借金があるかもしれない」「書類の集め方が分からない」とお悩みでしたら、一人で抱え込まずに西川司法書士事務所へご相談ください。状況を丁寧にお伺いし、あなたに代わって迅速に手続きを進めさせていただきます。ご近所さんに話しかけるようなお気持ちで、どうぞお気軽にご連絡くださいね。
【お問い合わせ先】
西川司法書士事務所
公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com
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