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相続放棄の手続き・費用・期限|香川/高松の司法書士が解説

相続放棄の手続き・費用・期限|香川/高松の司法書士が解説
記事の監修:西川 宗久(にしかわ むねひさ)
香川県司法書士会所属 / 西川司法書士事務所 代表

【プロフィール】
香川県高松市にて「西川司法書士事務所」の代表を務める。相続・遺言・空き家問題に特化しており、年間200件以上の相続相談を受ける相続・遺言のスペシャリスト。
「相続が争族(あらそうぞく)化することを防ぐ」という理念のもと、財産の大小に関わらず起こり得る相続トラブルを未然に防ぐための「事前の相続対策」に力を入れている。
専門的な法律知識をわかりやすく伝えるため、YouTubeでの情報発信やZoom等を用いたオンライン相談にも積極的に対応。親族間では直接話しにくい相続の悩みを、第三者の専門家として円満に解決へと導くサポートを行っている。

こんにちは。香川県高松市で活動しております、西川司法書士事務所の西川です。

「亡くなった親に多額の借金があることが分かった」「ずっと疎遠だった親戚の相続人に急になってしまい、通知が届いた」……そんな突然の事態に、不安で夜も眠れない方もいらっしゃるのではないでしょうか。自分や家族が借金を背負わされるのではないかと、本当にご心配ですよね。

あなたやご家族が安心できるよう、まずは一番知っておいていただきたい「相続放棄の結論」をまとめました。

【クイック解説】

借金などのマイナスの財産を引き継がないための「相続放棄」は、以下の3つが重要です。

  1. 期限:自分が相続人になったと知った日から「3ヶ月以内」
  2. 提出先:市役所や法務局ではなく、亡くなった方の最後の住所地を管轄する「家庭裁判所(高松市の場合は丸の内にある高松家庭裁判所)」
  3. 費用:ご自身で行う場合は印紙代や戸籍収集費で数千円程度、司法書士に依頼する場合は数万円程度

「3ヶ月」という期限はあっという間に過ぎてしまいます。迷われているなら、まずは一度専門家へご相談ください。

相続放棄とは?期限はいつまで?

相続放棄とは?期限はいつまで?

相続放棄とは、亡くなった方のプラスの財産(実家や預貯金など)も、マイナスの財産(借金や未払いの税金など)も、すべて引き継がないという法的な手続きです。

期限は「相続を知った日から3ヶ月以内」

一番気をつけていただきたいのが期限です。相続放棄は、原則として「自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。この期間を過ぎてしまうと、自動的に借金も含めてすべてを相続したこと(単純承認)になってしまいます。

注意!手続き前にやってはいけないこと

3ヶ月以内であっても、以下のような行動をとると「財産を相続する意思がある」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

  • 亡くなった方の預金を引き出して、自分の生活費に使ってしまった
  • 実家の中にある価値のある遺品を勝手に処分・売却した
  • 亡くなった方宛ての請求書を見て、自分の財布から借金を一部返済した

良かれと思ってやったことが命取りになることもあります。借金があるかもしれないと分かったら、まずは財産には一切手をつけないことが鉄則です。

相続放棄にかかる費用と必要書類

相続放棄にかかる費用と必要書類

相続放棄の手続きにかかる大まかな費用と、集めなければならない書類について解説します。

かかる費用の目安

  • 収入印紙代:1人あたり800円
  • 郵便切手代:数百円程度(裁判所によって異なりますが、高松家庭裁判所の場合は500円前後です)
  • 戸籍などの書類取得費用:数千円程度
  • 司法書士への報酬:数万円程度(当事務所などの専門家に代行をご依頼される場合)

主な必要書類

  1. 相続放棄の申述書(裁判所で記入するメインの書類です)
  2. 亡くなった方の住民票の除票(または戸籍の附票)
  3. 相続放棄をする方の戸籍謄本
  4. 亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本など

誰が相続放棄をするか(子どもなのか、兄弟姉妹なのか等)によって、集める戸籍の範囲が大きく変わってきます。

高松市で相続放棄を進める際の窓口

高松市にお住まいの方や、亡くなった方の最後の住所が高松市だった場合、主に以下の場所で手続きを進めることになります。

  • 戸籍謄本の収集:高松市役所(番町)や、お近くの総合センター(牟礼、仏生山、香川など)
  • 手続きの申立て:高松家庭裁判所(丸の内)

先日もブログでお伝えしましたが、玉藻公園の近く(丸の内)には法務局と家庭裁判所が並んで建っています。不動産の名義変更は「法務局」ですが、相続放棄は「家庭裁判所」が窓口です。市役所に「放棄します」と伝えても法的な効力はないため、注意してくださいね。

香川/高松の相続放棄に関するよくある質問

読者の皆様から当事務所によくいただくご質問をまとめました。

Q:親族同士の話し合いで「私は何もいらないから」と伝えました。これで相続放棄になりますか?

A:いいえ、なりません。それはあくまで「遺産分割の話し合いで財産をもらわなかった」だけであり、法的な相続放棄ではありません。亡くなった方に借金があった場合、債権者(お金を貸している人)からは支払いを請求されてしまいます。借金を逃れるには、必ず家庭裁判所での手続きが必要です。

Q:親が亡くなってからすでに半年以上経ってから、突然消費者金融から督促状が届きました。もう3ヶ月過ぎているので諦めるしかありませんか?

A:諦めるのはまだ早いです。「親に借金があることを全く知らず、督促状が届いて初めて知った」という場合などは、その「知った日」から3ヶ月以内であれば、例外的に相続放棄が認められるケースがあります。非常に専門的な知識が必要になるため、督促状が届いたらすぐに司法書士や弁護士にご相談ください。

Q:私は現在東京に住んでいますが、亡くなった父の最後の住所は高松市でした。東京の裁判所で手続きできますか?

A:相続放棄の申し立ては「亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」で行う決まりになっています。そのため、この場合は高松家庭裁判所へ書類を提出する必要があります。ただ、わざわざ高松までお越しいただかなくても、郵送での手続きが可能です。当事務所にご依頼いただければ、全国どこにお住まいでも郵送等でしっかりサポートいたします。

まとめ:期限がある手続きだからこそ、お早めに

相続放棄は、「3ヶ月」という厳しいタイムリミットがある非常にデリケートな手続きです。お仕事をしながら、慣れない戸籍を集めて裁判所の書類を書くのは、想像以上に負担が大きいはずです。

もし香川県内や高松市周辺で「借金があるかもしれない」「書類の集め方が分からない」とお悩みでしたら、一人で抱え込まずに西川司法書士事務所へご相談ください。状況を丁寧にお伺いし、あなたに代わって迅速に手続きを進めさせていただきます。ご近所さんに話しかけるようなお気持ちで、どうぞお気軽にご連絡くださいね。

【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

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