相続でお悩みの方はお任せください 西川司法書士事務所 nishikawaJudicial scrivener

お問い合わせ

遺産分割協議書の作り方|書き方や注意点を解説【香川県高松市】

遺産分割協議書の作り方|書き方や注意点を解説【香川県高松市】
記事の監修:西川 宗久(にしかわ むねひさ)
香川県司法書士会所属 / 西川司法書士事務所 代表

【プロフィール】
香川県高松市にて「西川司法書士事務所」の代表を務める。相続・遺言・空き家問題に特化しており、年間200件以上の相続相談を受ける相続・遺言のスペシャリスト。
「相続が争族(あらそうぞく)化することを防ぐ」という理念のもと、財産の大小に関わらず起こり得る相続トラブルを未然に防ぐための「事前の相続対策」に力を入れている。
専門的な法律知識をわかりやすく伝えるため、YouTubeでの情報発信やZoom等を用いたオンライン相談にも積極的に対応。親族間では直接話しにくい相続の悩みを、第三者の専門家として円満に解決へと導くサポートを行っている。

こんにちは!香川県高松市で活動しております、西川司法書士事務所の西川です。

大切なご家族とのお別れ、本当にお辛いこととお察しいたします。悲しみが癒えない中、銀行の口座凍結や不動産の手続きなど、慣れない作業に追われてご負担を感じていませんか?

相続の手続きを進める中で、銀行や役所から「遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)を出してください」と言われ、「一体どうやって作ればいいの?」と戸惑われる方は非常に多いです。

まずは、お忙しい方のために結論からわかりやすくお伝えしますね!

【クイック解説】高松市での遺産分割協議書作成のポイント

  • 遺産分割協議書とは?:亡くなった方の財産(実家や預貯金など)を、「誰が」「どれくらい」引き継ぐのかを相続人全員で話し合い、文書にまとめたものです。
  • 何のために必要なの?:高松法務局での不動産の名義変更(相続登記)や、百十四銀行・香川銀行などでの預貯金の解約手続きに必ず求められます。
  • 一番重要なルールは?:「相続人全員」が合意し、全員の「実印」を押して、「印鑑証明書」をセットにしなければ効力を持ちません。

遺産分割協議書を作成する前の準備

遺産分割協議書を作成する前の準備

いきなり用紙に向かって書き始める前に、まずは大切な「下準備」が必要です。ここを間違えると、後からやり直しになってしまいます。

  1. 相続人を確定する:亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を集め、法律上の相続人が誰なのかを正確に調べます。
  2. 遺産をすべて洗い出す:高松市内のご自宅だけでなく、郊外の田畑や山林、預貯金、株式、あるいは借金などのマイナス財産がないかも確認します。
  3. 全員で話し合う:だれがどの財産を引き継ぐか、相続人全員で話し合います(電話やLINEなどの連絡でも、最終的に合意できれば問題ありません)。

遺産分割協議書の書き方と重要ポイント

遺産分割協議書の書き方と重要ポイント

話し合いがまとまったら、いよいよ書面に落とし込んでいきます。決まった指定用紙はありませんが、手続き先(法務局や銀行)で確実に受け付けてもらうための書き方のコツがあります。

1. 財産は「正確に」特定する

「高松市〇〇町の実家は長男へ」という曖昧な書き方では、法務局で受け付けてもらえません。不動産の場合は、必ず毎年市役所から届く固定資産税の納税通知書や法務局の登記事項証明書を見ながら、土地であれば「所在」「地番」「地目」「地積」などを、家屋であれば「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」を一言一句間違えずに書き写してください。

預貯金の場合も、「百十四銀行の口座」ではなく、「〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇」と正確に記載します。

2. 「後から財産が見つかった場合」の一文を入れる

相続手続きが終わった後に、タンスから別の通帳が出てきたり、使っていない山林の存在が発覚したりすることがあります。その度に全員で実印を押し直すのは大変ですよね。

そのため、「本協議書に記載のない財産、または後日判明した財産については、〇〇(特定の相続人)が取得する」という一文を入れておくのが実務上の鉄則です。

3. 日付と全員の署名・実印

協議が成立した日付を記入し、相続人全員が自分の名前を直筆で署名して、市役所に登録している「実印」を鮮明に押します。

高松市特有の手続きと、2026年現在の注意点

高松市役所と法務局の活用

戸籍謄本や印鑑証明書の取得は、番町にある高松市役所の本庁舎や、各総合センター・支所(仏生山や栗林など)で行います。

そして、完成した遺産分割協議書を使って不動産の名義変更を行う場所が、高松法務局(本局)です。高松市内の不動産はすべてここが管轄になります。

相続登記の義務化にご注意を!

2024年(令和6年)4月より、不動産の相続登記(名義変更)が法律で義務化されました。2026年現在、この義務化のルールは厳格に運用されており、「相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内」に登記をしないと、10万円以下の過料(罰金のようなもの)の対象になる可能性があります。

「遺産分割協議書を作って満足してしまい、法務局への提出(登記)を忘れていた」ということがないよう、書類が完成したら早めに法務局へ手続きに向かいましょう。

よくある質問(Q&A)

Q:相続人の一人が県外(東京など)に住んでいて、集まるのが難しいです。

A:ご安心ください。必ずしも高松市に全員で集まってハンコを押す必要はありません。話し合い自体は電話などで済ませ、作成した遺産分割協議書を郵送で回し、各自が署名・実印の押印をしていく「持ち回り方式」でも全く問題ありません。

Q:認知症で話し合いができない相続人がいる場合はどうなりますか?

A:たとえご家族であっても、認知症で判断能力がない方の代わりに勝手に実印を押すことは法律で禁止されています。この場合、家庭裁判所で「成年後見人」を選任してもらい、その後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加するという手続きが必要になります。

Q:自分で作るのが不安です。専門家に頼むメリットは何ですか?

A:遺産分割協議書に1箇所でも書き間違い(地番のズレや実印の押し損じなど)があると、銀行や法務局で手続きをやり直しになってしまうことがあります。ご親族に何度も実印をもらい直すのは、精神的にも大きな負担になります。当事務所にお任せいただければ、戸籍の収集から正確な書類作成、そして法務局への登記申請まで、すべて窓口一つでスムーズに完了させることができます。

まとめ

遺産分割協議書は、ご家族の今後の生活と絆を守るための大切な「お約束の書」です。

書き方のルールはいくつかありますが、最も大切なのは「相続人全員が納得して手続きを進めること」です。

「戸籍の集め方がわからない」「うちのケースだと、どう書けば法務局で通るの?」と迷われたら、ご自身で悩みすぎず、いつでも私たち地元の専門家にご相談ください。高松市での相続手続きの経験豊富なスタッフが、隣人のような温かさで、しっかりとサポートさせていただきます!

【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

関連記事