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高松市で本店移転登記を行う手順

高松市で本店移転登記を行う手順

✓ この記事は司法書士 西川 宗久が執筆・監修しています

司法書士 西川 宗久

司法書士 西川 宗久

西川司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 代表|香川県高松市

  • 司法書士登録番号 香川 第305号
  • 簡裁訴訟代理等認定番号 第712097号
  • 香川県司法書士会

平成19年に司法書士登録。大阪での実務経験を経て、香川県高松市で開業。相続登記・遺産分割・生前対策を中心に、相続実務は約20年。「相続は、額が少ないケースほど揉める。事前に相談していれば防げたはずの争いに寄り添いたい」という想いで対応しています。土地家屋調査士としての有資格を活かし、不動産を含めて網羅的にサポートできるのが強みです。

  • 約300件 相続登記(年間)
  • 約300件 遺産分割協議(年間)
  • 約100件 生前対策・家族信託(年間)
  • 20年 相続実務の経験

メディア掲載:雑誌『LEE』2026年6月号 / 遺言書作成サポート 約20件・相続放棄 約20件の実績

料金のご案内:料金の詳細は当事務所の料金ページをご覧ください。

※初回のご相談時に、ご状況に合わせた総額の目安もお伝えします。

香川県高松市香川町浅野290-2 ☎ 087-889-4455

こんにちは!香川県高松市で地元の経営者さまをサポートしております、西川司法書士事務所の西川です。

事業が拡大してオフィスを広くする、あるいはアクセスを考えて立地の良い場所へ移転するなど、会社のお引越しは新しいスタートのようでワクワクしますよね。最近でも、郊外から瓦町などの中心部へ、または駐車場が確保しやすい林町や伏石町などへ拠点を移すといったご相談をたくさんいただいています。

ただ、荷造りや取引先へのご挨拶に追われて、ついつい後回しになりがちなのが「本店移転登記(会社住所の変更手続き)」です。引越しから2週間以内に手続きしないと過料(罰金)のリスクもあるため、注意が必要です。

まずはお忙しい社長さまのために、結論をぎゅっとまとめたクイック解説からご覧ください!

【クイック解説】本店移転登記の費用と流れ

■ 手続きにかかる費用(登録免許税)

  • 高松市内(同一管轄内)での移転:3万円
  • 高松市外(他の法務局の管轄)への移転:6万円※このほかに、証明書取得の実費や、司法書士への報酬(ご依頼いただく場合)がかかります。

■ 手続きの基本的な流れ

  1. 移転先の決定:新しいオフィスの住所と、実際に移転する日を決める
  2. 定款の確認:必要に応じて株主総会を開き、定款(会社のルールブック)を変更する
  3. 書類の作成:議事録などの必要書類を作成する
  4. 法務局へ申請:移転日から「2週間以内」に法務局へ登記申請を行う

■ 高松市での窓口

  • 登記の申請先:高松法務局 本局 ※移転後は、番町の高松市役所や、天神前の高松税務署などへの届け出も必要になります。

ここからは、具体的な手順や、意外とつまづきやすいポイントについて、もう少し詳しくお話ししていきますね。

高松市で本店移転登記を進める4つのステップ

高松市で本店移転登記を進める4つのステップ

本店移転の手続きは、会社が今どんなルール(定款)になっているかによって、必要な会議や書類が変わってきます。

1. 移転先と移転日を決める

まずは、「どこへ」「いつ」移転するかを正式に決めます。取締役会がある会社なら取締役会で、ない会社なら取締役の過半数の合意で決定します。なお、登記簿に載せる「移転日」は、実際に引っ越しをして業務を始めた日になります。

2. 定款の変更が必要か確認する(株主総会)

ここが一番のチェックポイントです。お手元の「定款」を見てみてください。「当会社は、本店を香川県高松市に置く」と書かれている会社が、同じ高松市内で引っ越す場合は、定款の変更は不要です。

しかし、「本店を高松市〇〇町一丁目に置く」と細かく住所まで書かれている場合や、丸亀市など他の市へ引っ越す場合は、定款を変更するための「株主総会」を開く必要があります。

3. 必要書類を作成する

決定した内容に合わせて書類を作ります。

  • 株主総会議事録(定款変更が必要な場合)
  • 取締役会議事録(または取締役の決定書)
  • 株主リスト(株主総会を開いた場合)
  • 登記申請書

4. 高松法務局へ申請する

書類が揃ったら、引っ越しをした日から「2週間以内」に高松法務局へ申請します。申請から1週間〜10日ほどで新しい住所が反映された登記簿謄本(登記事項証明書)が取れるようになります。

高松市ならではの注意点とアドバイス

高松市内での本店移転でお客様からよくお聞きするのが、「法務局での手続きが想像以上に手間だった」というお声です。

高松法務局(本局)は、時間帯によっては混み合います。ご自身で書類を作って持ち込んだものの、「印鑑の押し間違え」や「文言の不足」で訂正を求められ、会社と高松法務局を何度も往復して半日潰れてしまった…という社長さまも少なくありません。

また、登記が終わった後も安心はできません。新しくなった登記簿謄本を持って、番町の高松市役所(市民税課)、天神前の高松税務署、さらに年金事務所や労働基準監督署などへ「住所が変わりました」という届け出回りが待っています。登記手続き自体は専門家に任せて、社長さまには引っ越し後の実務や各所へのご挨拶に時間を使っていただくのが、一番スムーズで無駄がない選択だと私は思っています。

よくあるご質問

Q:引っ越す前に、あらかじめ「未来の日付」で移転登記をしておくことはできますか?

A:いいえ、未来の日付での登記はできません。本店移転登記は「実際に本店を移転した事実」に基づいて行うため、引っ越し作業が終わり、新しいオフィスで業務を開始した日以降に法務局へ申請することになります。

Q:社長の自宅を本店として登記していましたが、賃貸マンションに引っ越すことになりました。注意点はありますか?

A:賃貸マンションにお引っ越しをしてそこを本店にする場合、必ず「賃貸借契約書」をご確認ください。居住用のマンションでは、管理規約などで「法人登記を禁止」しているケースが多くあります。大家さんや管理会社の許可を取らずに勝手に登記をしてしまうと、後々トラブルになる可能性がありますので十分ご注意ください。

Q:高松市から県外へ本店を移転します。高松法務局と移転先の法務局、どちらに行けばいいですか?

A:他の法務局の管轄(県外や一部の市外)へ移転する場合は、旧管轄(高松法務局)と新管轄の両方に向けた申請書をまとめて作成し、現在の管轄である「高松法務局」へ一括して提出します。ただし、登録免許税は旧管轄分(3万円)と新管轄分(3万円)の合計6万円が必要になります。

まとめ

会社の住所変更は、ただの「お引越し」ではなく、会社の公式な情報をアップデートする大切な手続きです。期限を過ぎてしまったり、書類に不備があったりすると、銀行融資の審査や取引先との契約に影響が出ることもあります。

「引越しの準備で忙しくて書類を作っている暇がない」「定款の見方がよくわからない」という高松市周辺の経営者さま、どうぞ無理をなさらず、地元の専門家である私を頼ってください。隣人に相談するようなお気軽な気持ちで、まずはお電話や公式サイトからお問い合わせいただければ嬉しいです。

新しいオフィスでの事業の発展を、手続きの面からしっかりサポートさせていただきます!

【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

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