土地の境界確定/建物の登記等
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建物に関する表示登記
(新築・増改築・解体 等)新築・増築・解体など、建物の状況変化に応じた「表示に関する登記」を、現地調査から図面作成・申請まで一貫して対応します。
(例:建物表題登記/建物表題変更登記/建物滅失登記)基本報酬
基本報酬 建物表題登記(新築) 88,000 円(税込)~建物滅失登記(解体) 44,000 円(税込)~ -
土地の分筆・合筆・地目変更
などの登記手続き売買・相続・贈与・土地活用の前提となる土地の登記手続き(分筆・合筆・地目変更など)を、測量とあわせて適切に進めます。
(例:土地分筆登記/土地合筆登記/地目変更登記/地積更正登記)基本報酬
基本報酬 分筆登記 55,000 円(税込)~地目変更登記 44,000 円(税込)~ -
測量業務・境界確定
(官民境界・筆界特定等)土地の境界の確認や、トラブル予防のための境界確定測量を行い、隣接地との立会い・境界標設置まで丁寧に対応します。
(例:現況測量/確定測量/官民境界確定/境界標(杭・鋲)設置/筆界特定手続き)基本報酬
基本報酬 現況測量 165,000 円(税込)~境界確定測量
(民民・官民) 350,000 円(税込)~ -
農地法関係(農地転用・
権利移動・農用地除外)農地を宅地や駐車場などに利用する際の農地転用許可(4条・5条)や、権利移動(3条)など、農地法に関する申請書類の作成・提出までサポートします。
(例:農地法3条/4条/5条許可申請/農地転用届出/農用地除外申請)基本報酬
基本報酬 3条許可 55,000 円(税込)~4条・5条許可 88,000 円(税込)~農振除外 165,000 円(税込)~ -
建設業許可関係
(新規・更新・変更等)建設業許可の取得(新規)から更新、業種追加、変更届、決算変更届、経営事項審査まで、事業の状況に合わせて必要な手続きを確実に進めます。
(例:建設業許可申請(新規・更新)/業種追加/決算変更届/変更届)基本報酬
基本報酬 新規(知事・一般) 165,000 円(税込)~更新 88,000 円(税込)~決算変更届 33,000 円(税込)~
依頼前のよくある質問
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Q.司法書士と土地家屋調査士、どちらに頼めばいいのか分かりません。
A.「物理的な形」に関することは土地家屋調査士、「権利(名義)」に関することは司法書士の出番です。 例えば家を新築した場合、まず土地家屋調査士が建物の大きさや場所を測り、所在を明確にする「表示に関する登記」を行います。その後、司法書士が「この家は私のものです」という所有権の登記を行います。当事務所では両方の専門家が連携(またはワンストップで対応)いたしますので、まずは窓口を一本化してご相談いただけます。
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Q.土地を売りたいのですが、なぜ「測量」や「境界確定」が必要なのですか?
A.境界が曖昧なままだと、売却後にトラブルになるリスクがあるためです。 買主様や金融機関は、土地の面積や境界がハッキリしていることを重視します。お隣との境界(筆界)を確定させ、図面として残しておくことで、将来のトラブルを防ぎ、土地の価値を正しく評価してもらうことができます。「境界標(杭)がなくなっている」といった場合も、お早めにご相談ください。
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Q.畑(農地)に家を建てたいのですが、勝手に進めても大丈夫ですか?
A.いいえ、必ず「農地転用」の手続きが必要です。 農地は法律で厳格に保護されており、勝手に住宅や駐車場にすることはできません。その土地が転用可能な区域(市街化区域など)かどうかで手続きの難易度が大きく変わります。計画の早い段階でご相談いただければ、許可の見通しや必要な手続きを調査いたします。
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Q.古い家を取り壊しました。何か手続きは必要ですか?
A.「建物滅失登記(めっしつとうき)」が必要です。 建物を取り壊してから1か月以内に申請を行う義務があり、放置すると「存在しない建物に固定資産税がかかり続ける」「土地を売却したり、新しい家を建てたりできない」といった不都合が生じます。解体業者からの証明書を紛失してしまった場合でも対応可能ですので、ご相談ください。
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Q.建設業許可の更新や決算報告を忘れると、どうなりますか?
A.最悪の場合、許可が失効し、500万円以上の工事が受注できなくなります。 建設業許可は5年ごとの更新に加え、毎年の決算報告(届出書)の提出も義務付けられています。これらを怠ると、更新が認められなかったり、行政処分の対象になったりする恐れがあります。当事務所では期限管理を含めた継続的なサポートを行い、事業の安定的な運営をバックアップいたします。