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高松法務局で相続登記を申請する方法|窓口・郵送・オンラインの違いと必要書類

高松法務局で相続登記を申請する方法|窓口・郵送・オンラインの違いと必要書類

✓ この記事は司法書士 西川 宗久が執筆・監修しています

司法書士 西川 宗久

司法書士 西川 宗久

西川司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 代表|香川県高松市

  • 司法書士登録番号 香川 第305号
  • 簡裁訴訟代理等認定番号 第712097号
  • 香川県司法書士会

平成19年に司法書士登録。大阪での実務経験を経て、香川県高松市で開業。相続登記・遺産分割・生前対策を中心に、相続実務は約20年。「相続は、額が少ないケースほど揉める。事前に相談していれば防げたはずの争いに寄り添いたい」という想いで対応しています。土地家屋調査士としての有資格を活かし、不動産を含めて網羅的にサポートできるのが強みです。

  • 約300件 相続登記(年間)
  • 約300件 遺産分割協議(年間)
  • 約100件 生前対策・家族信託(年間)
  • 20年 相続実務の経験

メディア掲載:雑誌『LEE』2026年6月号 / 遺言書作成サポート 約20件・相続放棄 約20件の実績

料金のご案内:料金の詳細は当事務所の料金ページをご覧ください。

※初回のご相談時に、ご状況に合わせた総額の目安もお伝えします。

香川県高松市香川町浅野290-2 ☎ 087-889-4455

こんにちは!香川県高松市で活動しております、西川司法書士事務所の西川です。

ご家族がお亡くなりになり、悲しみが癒えない中で「相続登記(不動産の名義変更)」の手続きを進めるのは、本当に大変ですよね。2024年に相続登記が義務化されてから現在(2026年)に至るまで、高松市にお住まいの方からも「実家の名義をずっとそのままにしていた」「何から手をつければいいのかわからない」といったご相談を絶えずいただいております。

法務局という普段なじみのない役所での手続きは、難しそうに感じて当然です。今回は、ご自身で手続きを進めたい方に向けて、高松法務局での申請方法や必要な書類について、できるだけ専門用語を使わずに分かりやすくお伝えしますね。

【クイック解説】この記事の結論まとめ

お急ぎの方のために、まずは相続登記の申請方法と重要なポイントをまとめました!

  • 申請方法は「窓口・郵送・オンライン」の3種類から選べます。
  • 窓口の場所は、高松市丸の内にある「高松法務合同庁舎」内の高松法務局(本局)です。
  • 一般の方に最もおすすめなのは、直接提出して安心できる「窓口」か、平日お忙しい方向けの「郵送」です。
  • 一番のハードルは申請そのものではなく、「戸籍謄本」や「固定資産評価証明書」などの必要書類をミスなく集めることです。
  • 相続登記は「3年以内」の義務となっています(放置すると10万円以下の過料の対象になる可能性があります)。

高松法務局への申請方法|窓口・郵送・オンラインの違い

高松法務局への相続登記の申請方法を窓口・郵送・オンラインの3つで比較した図解

相続登記の書類が完成したら、香川県内の不動産を管轄する法務局へ提出します。高松市内の不動産であれば、丸の内にある「高松法務局(本局)」が提出先です。申請方法は大きく分けて3つあります。

1. 窓口への持ち込み申請(安心感を重視する方向け)

書類一式を直接、高松法務局の窓口へ持っていく方法です。

  • メリット:法務局に到着したこと、受け付けてもらえたことがその場で確実に分かります。
  • デメリット:平日の午前8時30分〜午後5時15分しか開いていないため、お仕事を休むなどの調整が必要です。
  • 提出先:高松市丸の内1番1号 高松法務合同庁舎(高松法務局 不動産登記部門)

提出するだけであれば予約は不要ですが、「書類の書き方を事前に教えてほしい」という場合は、完全予約制の「登記手続案内」を利用する必要があります。

2. 郵送での申請(平日お忙しい方向け)

完成した書類一式を、高松法務局へ郵送する方法です。

  • メリット:法務局へ足を運ぶ必要がなく、ご自身のタイミングでポスト(郵便局)から送ることができます。
  • デメリット:書類に不備があった場合、後日平日に法務局へ電話したり、足を運んで訂正したりする手間が発生します。
  • 注意点:大切な個人情報と原本が入っているため、必ず「書留郵便(レターパックプラスなど)」で送る必要があります。

3. オンライン申請(パソコン操作が得意な方向け)

ご自宅のパソコンからインターネット経由で申請データを送信する方法です。

  • メリット:法務局に行かなくて済みます。
  • デメリット:マイナンバーカード、ICカードリーダー、専用ソフトのダウンロードが必要など、事前準備が非常に大変です。
  • 注意点:データ送信後も、戸籍などの紙の書類は結局「窓口へ持参」するか「郵送」しなければならないため、一般の方にはあまりおすすめしていません。

相続登記に必要な書類と、高松市での集め方

「申請方法よりも、書類集めの方が大変だった!」と仰るお客様が本当に多いです。ご自身で進める場合、以下の書類を順番に集めていく必要があります。

  1. お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍謄本すべて
  2. お亡くなりになった方の住民票の除票(または戸籍の附票)
  3. 相続人全員の現在の戸籍謄本
  4. 不動産を引き継ぐ方の住民票
  5. 遺産分割協議書(誰がどの不動産をもらうか話し合った書類)
  6. 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押した実印のもの)
  7. 不動産の固定資産評価証明書(最新の年度のもの)

高松市役所などで取得できる書類について

高松市内に本籍やご住所がある場合、戸籍謄本や住民票は、番町にある「高松市役所(市民課)」や、各総合センター・支所で取得できます。

また、7番の「固定資産評価証明書」は、高松市役所2階の「資産税課」の窓口などで取得します。これは法務局に支払う税金(登録免許税)を計算するために絶対に必要になる書類です。

高松市で手続きする際の特有の注意点

香川県内で手続きをするにあたり、地元の専門家としてぜひ知っておいていただきたい注意点を2つお伝えします。

  • 法務局の場所と管轄にご注意ください高松市、さぬき市、東かがわ市、木田郡(三木町)、香川郡(直島町)にある不動産は、丸の内の「高松法務局(本局)」が管轄です。県外や、丸亀市・観音寺市などに不動産がある場合は管轄の法務局が異なります。また、以前はサンポートに法務局があると勘違いされる方もいらっしゃいましたが、正しくは「丸の内」ですので向かう際はお気をつけください。
  • 法務局と市役所は別の場所です「丸の内の法務局に行けば、戸籍や評価証明書も全部取れるんですよね?」とご質問いただくことがありますが、法務局では市役所の書類は取得できません。まずは番町の市役所等で必要書類を集めきってから、最後に法務局へ向かうという順番を守ってくださいね。

よくある質問(Q&A)

Q:窓口、郵送、オンラインのうち、自分でやるならどれが一番簡単ですか?

A:一番現実的なのは「郵送申請」です。オンラインは専用ソフトの設定が難しく、窓口は平日の日中に行く必要があるためです。ただし、書類に不安がある場合は、お時間を調整して窓口の「登記手続案内(要予約)」を利用し、そのまま提出するのが最も確実です。

Q:丸の内の高松法務局に車で行く場合、駐車場はありますか?

A:はい、高松法務合同庁舎には来庁者用の駐車場があります。ただし、確定申告の時期など、タイミングによっては満車になることもあるため、お時間には余裕を持ってご来庁ください。

Q:仕事が忙しくて、市役所や法務局に行く時間がまったく取れません。どうすればいいですか?

A:その場合は、私たち司法書士にお任せください。役所での戸籍の収集から、遺産分割協議書の作成、法務局への申請まで、すべて代理で行うことが可能です。ご負担を大幅に減らすことができますよ。

まとめ:一人で抱え込まず、まずはご相談を

相続登記は、一生に何度も経験するものではありません。専門用語だらけの書類を前にして「自分には無理かもしれない」と立ち止まってしまうのは、ごく自然なことです。

ご自身で頑張って手続きを進めるのも素晴らしいことですが、もし途中で「時間が足りない」「戸籍の読み取り方がわからない」と行き詰まってしまったら、決して一人で抱え込まないでくださいね。

私たち西川司法書士事務所は、高松市の皆様の身近な相談相手として、専門用語を使わずに分かりやすくサポートさせていただきます。「ちょっとだけ話を聞いてみたい」といったご相談も大歓迎ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。

【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

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