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【2026年最新版】相続登記の義務化|高松市の司法書士が分かりやすく解説

【2026年最新版】相続登記の義務化|高松市の司法書士が分かりやすく解説
記事の監修:西川 宗久(にしかわ むねひさ)
香川県司法書士会所属 / 西川司法書士事務所 代表

【プロフィール】
香川県高松市にて「西川司法書士事務所」の代表を務める。相続・遺言・空き家問題に特化しており、年間200件以上の相続相談を受ける相続・遺言のスペシャリスト。
「相続が争族(あらそうぞく)化することを防ぐ」という理念のもと、財産の大小に関わらず起こり得る相続トラブルを未然に防ぐための「事前の相続対策」に力を入れている。
専門的な法律知識をわかりやすく伝えるため、YouTubeでの情報発信やZoom等を用いたオンライン相談にも積極的に対応。親族間では直接話しにくい相続の悩みを、第三者の専門家として円満に解決へと導くサポートを行っている。

こんにちは!香川県高松市で、地域の皆さまの相続に関するお悩みをサポートしております、「西川司法書士事務所」の西川です。

「実家の名義が亡くなったおじいちゃんのままになっている」「2024年に相続登記が義務化されたとニュースで見たけれど、よく分からなくてそのまま…」

高松市内にお住まいの方からも、最近こういったご相談を本当にたくさんいただきます。特に2026年を迎えた今、過去の相続に関する「タイムリミット」が目前に迫ってきているため、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

「いつかやらなきゃ」と気になっている方へ。まずはお急ぎの方のために、今のルールとやるべきことをぎゅっとまとめたクイック解説をご覧ください!

【クイック解説】2026年版・相続登記の義務化まとめ

■ いつまでに手続きが必要?

  • 基本ルール:不動産を相続したこと(かつ、自分が所有者になったこと)を知った日から「3年以内」
  • 要注意の期限:2024年4月1日より前の「過去の相続」を放置している方は、【2027年(令和9年)3月31日】が期限です!(※もう時間がありません!)

■ 放置するとどうなる?

  • 正当な理由なく期限を過ぎると、最大10万円の「過料(罰金のようなもの)」が科されるリスクがあります。

■ 手続きの主な窓口(高松市の場合)

  • 戸籍や住民票の取得:高松市役所(番町)や各総合センター・支所
  • 名義変更の登記申請:高松法務局 本局

ここからは、なぜ義務化されたのか、そして今からどう動けばいいのかについて、さらに詳しく、わかりやすくお話ししていきますね。

そもそも「相続登記の義務化」とは?

そもそも「相続登記の義務化」とは?

以前は、亡くなった方から不動産の名義を変更する「相続登記」には、いつまでにやらなければならないという期限がありませんでした。

しかし、その結果「現在の持ち主が誰なのか分からない土地(所有者不明土地)」が日本全国で増え続け、災害時の復旧工事が進まないなど、大きな社会問題になってしまったのです。

そこで国はルールを変え、2024年4月1日から「不動産を相続したら、必ず3年以内に名義変更の登記をしてくださいね」と法律で義務付けました。

2026年現在、一番気をつけたい「過去の相続分」の期限

2026年の今、私から皆さまに一番強くお伝えしたいのが、「制度が始まる前(2024年3月以前)に起きた相続も、義務化の対象になる」ということです。

「ずっと昔に亡くなった親の名義だから、自分は関係ない」というのは間違いで、過去の分については【2027年3月31日】までに登記を終わらせなければなりません。つまり、もう残り時間が1年を切っている状態です。期限ギリギリになると窓口や専門家も混み合うため、早めの行動が本当に大切になります。

高松市で相続登記を進める際のポイントと注意点

高松市で相続登記を進める際のポイントと注意点

相続登記を行うには、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本など、非常に多くの書類を集める必要があります。

高松市内でご自身で手続きを進めようとした方からよくお聞きするのが、「番町の市役所に行って戸籍を集めるだけでも一苦労だった」「やっと書類を揃えて高松法務局に持って行ったのに、不備があって何度もやり直しになった」というお声です。

また、屋島や仏生山、香川町など、高松市の郊外にご実家や広い農地があり、「誰が相続するか話し合いがまとまらない」というケースもよくあります。書類集めや法務局での専門的な手続きは私たち司法書士に任せていただき、ご家族での話し合いに時間を使っていただくのが、一番確実でストレスのない方法だと私は思っています。

よくある質問(Q&A)

Q:実家は誰も住む予定がなく、売るつもりもありません。それでも登記は必要ですか?

A:はい、必要です。不動産の価値や今後の使い道に関わらず、相続した事実があればすべて義務化の対象となります。放置すると過料の対象になるだけでなく、将来お子様やお孫様の代でさらに相続人が増え、より複雑なトラブルに発展してしまうため、早めの名義変更をおすすめします。

Q:兄弟で話し合いがまとまらず、3年以内に誰が相続するか決められそうにありません。

A:まずはペナルティ(過料)を回避するための「相続人申告登記」という簡易的な手続きがあります。これを期限内に行うことで、ひとまず義務を果たしたことになります。ただし、これは正式な名義変更ではないため、後日話し合いがまとまった段階で、改めて本番の相続登記を行う必要があります。

Q:香川県の実家を相続しましたが、私は現在東京に住んでいます。手続きの依頼はできますか?

A:はい、もちろん可能です。当事務所では、県外にお住まいの方からのご依頼も多数承っております。戸籍の収集から高松法務局への申請まで、郵送やオンラインを活用してすべて代行いたしますので、わざわざ香川までお越しいただかなくても手続きを完了させることができます。

まとめ

相続登記の義務化は、「いつかやろう」と先延ばしにしてきたご実家の名義問題と向き合う、良いきっかけでもあります。

特に2027年3月の期限が迫っている今、焦りや不安を感じている方も多いと思います。「何から手をつけていいか全くわからない」「市役所や法務局の平日窓口に行く時間がない」という方は、どうかお一人で悩まずに、地元の専門家である私を頼ってください。

隣の家にちょっと相談に行くようなお気軽な気持ちで、まずはお電話や公式サイトからお声がけいただければ嬉しいです。ご家族の大切な財産を未来へしっかり引き継ぐために、丁寧にお手伝いさせていただきます!

【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

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