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【2026年最新版】相続登記の義務化|高松市の司法書士が分かりやすく解説

【2026年最新版】相続登記の義務化|高松市の司法書士が分かりやすく解説

✓ この記事は司法書士 西川 宗久が執筆・監修しています

司法書士 西川 宗久

司法書士 西川 宗久

西川司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 代表|香川県高松市

  • 司法書士登録番号 香川 第305号
  • 簡裁訴訟代理等認定番号 第712097号
  • 香川県司法書士会

平成19年に司法書士登録。大阪での実務経験を経て、香川県高松市で開業。相続登記・遺産分割・生前対策を中心に、相続実務は約20年。「相続は、額が少ないケースほど揉める。事前に相談していれば防げたはずの争いに寄り添いたい」という想いで対応しています。土地家屋調査士としての有資格を活かし、不動産を含めて網羅的にサポートできるのが強みです。

  • 約300件 相続登記(年間)
  • 約300件 遺産分割協議(年間)
  • 約100件 生前対策・家族信託(年間)
  • 20年 相続実務の経験

メディア掲載:雑誌『LEE』2026年6月号 / 遺言書作成サポート 約20件・相続放棄 約20件の実績

料金のご案内:料金の詳細は当事務所の料金ページをご覧ください。

※初回のご相談時に、ご状況に合わせた総額の目安もお伝えします。

香川県高松市香川町浅野290-2 ☎ 087-889-4455

こんにちは!香川県高松市で、地域の皆さまの相続に関するお悩みをサポートしております、「西川司法書士事務所」の西川です。

「実家の名義が亡くなったおじいちゃんのままになっている」「2024年に相続登記が義務化されたとニュースで見たけれど、よく分からなくてそのまま…」

高松市内にお住まいの方からも、最近こういったご相談を本当にたくさんいただきます。特に2026年を迎えた今、過去の相続に関する「タイムリミット」が目前に迫ってきているため、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

「いつかやらなきゃ」と気になっている方へ。まずはお急ぎの方のために、今のルールとやるべきことをぎゅっとまとめたクイック解説をご覧ください!

【クイック解説】2026年版・相続登記の義務化まとめ

■ いつまでに手続きが必要?

  • 基本ルール:不動産を相続したこと(かつ、自分が所有者になったこと)を知った日から「3年以内」
  • 要注意の期限:2024年4月1日より前の「過去の相続」を放置している方は、【2027年(令和9年)3月31日】が期限です!(※もう時間がありません!)

■ 放置するとどうなる?

  • 正当な理由なく期限を過ぎると、最大10万円の「過料(罰金のようなもの)」が科されるリスクがあります。

■ 手続きの主な窓口(高松市の場合)

  • 戸籍や住民票の取得:高松市役所(番町)や各総合センター・支所
  • 名義変更の登記申請:高松法務局 本局

ここからは、なぜ義務化されたのか、そして今からどう動けばいいのかについて、さらに詳しく、わかりやすくお話ししていきますね。

そもそも「相続登記の義務化」とは?

そもそも「相続登記の義務化」とは?

以前は、亡くなった方から不動産の名義を変更する「相続登記」には、いつまでにやらなければならないという期限がありませんでした。

しかし、その結果「現在の持ち主が誰なのか分からない土地(所有者不明土地)」が日本全国で増え続け、災害時の復旧工事が進まないなど、大きな社会問題になってしまったのです。

そこで国はルールを変え、2024年4月1日から「不動産を相続したら、必ず3年以内に名義変更の登記をしてくださいね」と法律で義務付けました。

2026年現在、一番気をつけたい「過去の相続分」の期限

2026年の今、私から皆さまに一番強くお伝えしたいのが、「制度が始まる前(2024年3月以前)に起きた相続も、義務化の対象になる」ということです。

「ずっと昔に亡くなった親の名義だから、自分は関係ない」というのは間違いで、過去の分については【2027年3月31日】までに登記を終わらせなければなりません。つまり、もう残り時間が1年を切っている状態です。期限ギリギリになると窓口や専門家も混み合うため、早めの行動が本当に大切になります。

高松市で相続登記を進める際のポイントと注意点

高松市で相続登記を進める際のポイントと注意点

相続登記を行うには、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本など、非常に多くの書類を集める必要があります。

高松市内でご自身で手続きを進めようとした方からよくお聞きするのが、「番町の市役所に行って戸籍を集めるだけでも一苦労だった」「やっと書類を揃えて高松法務局に持って行ったのに、不備があって何度もやり直しになった」というお声です。

また、屋島や仏生山、香川町など、高松市の郊外にご実家や広い農地があり、「誰が相続するか話し合いがまとまらない」というケースもよくあります。書類集めや法務局での専門的な手続きは私たち司法書士に任せていただき、ご家族での話し合いに時間を使っていただくのが、一番確実でストレスのない方法だと私は思っています。

よくあるご質問

Q:実家は誰も住む予定がなく、売るつもりもありません。それでも登記は必要ですか?

A:はい、必要です。不動産の価値や今後の使い道に関わらず、相続した事実があればすべて義務化の対象となります。放置すると過料の対象になるだけでなく、将来お子様やお孫様の代でさらに相続人が増え、より複雑なトラブルに発展してしまうため、早めの名義変更をおすすめします。

Q:兄弟で話し合いがまとまらず、3年以内に誰が相続するか決められそうにありません。

A:まずはペナルティ(過料)を回避するための「相続人申告登記」という簡易的な手続きがあります。これを期限内に行うことで、ひとまず義務を果たしたことになります。ただし、これは正式な名義変更ではないため、後日話し合いがまとまった段階で、改めて本番の相続登記を行う必要があります。

Q:香川県の実家を相続しましたが、私は現在東京に住んでいます。手続きの依頼はできますか?

A:はい、もちろん可能です。当事務所では、県外にお住まいの方からのご依頼も多数承っております。戸籍の収集から高松法務局への申請まで、郵送やオンラインを活用してすべて代行いたしますので、わざわざ香川までお越しいただかなくても手続きを完了させることができます。

まとめ

相続登記の義務化は、「いつかやろう」と先延ばしにしてきたご実家の名義問題と向き合う、良いきっかけでもあります。

特に2027年3月の期限が迫っている今、焦りや不安を感じている方も多いと思います。「何から手をつけていいか全くわからない」「市役所や法務局の平日窓口に行く時間がない」という方は、どうかお一人で悩まずに、地元の専門家である私を頼ってください。

隣の家にちょっと相談に行くようなお気軽な気持ちで、まずはお電話や公式サイトからお声がけいただければ嬉しいです。ご家族の大切な財産を未来へしっかり引き継ぐために、丁寧にお手伝いさせていただきます!

【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

相続を解決したケース

西川司法書士事務所で実際に対応し、解決に至ったご相続の事例です。個人が特定されないよう、氏名・地名・金額などはぼかしています。

面識のないご親族がいらっしゃるケース

亡くなられたお父様に、前妻とのお子様がいらっしゃったケースです。遺産分けの手続きを進めるためには、これまで全く面識のなかったそのお子様と連絡を取る必要がありました。ご相談に来られた奥様は、「突然連絡してトラブルになったらどうしよう」と大変深く思い悩んでおられました。

そこで、当事務所で戸籍を元にご住所を特定し、ご事情や遺産の状況を中立的な立場から丁寧にお伝えするお手紙の文案を一緒に作成いたしました。事務的に書類だけを送るのではなく、誠意を持ってお手紙をお送りしたことで、先方からもスムーズにご理解をいただくことができました。一度も顔を合わせることなく円満に手続きを終えることができ、奥様がホッと胸を撫で下ろされたお姿は今でも心に残っています。

相続人が多数で、連絡先も分からないケース

お子様がいらっしゃらないご夫婦で、ご主人が亡くなられたケースです。この場合、ご主人のご兄弟が相続人になりますが、すでに他界されている方も多く、そのお子様(甥御さん・姪御さん)へと相続権が移り、相続人が十数名に膨れ上がっていました。

ご高齢の奥様がご自身で全員の戸籍を集め、疎遠な親族に事情を説明して回るのは現実的に不可能です。そこで全国各地の役所から戸籍を取り寄せ、複雑な家系図を整理しました。その上で、遠方の親族の方々へ「奥様の今後の生活のために、ご自宅は奥様単独の名義にしたい」というご意向を、分かりやすい資料とともにお伝えしました。結果として皆様からご承諾の印鑑をいただくことができ、「自分一人では途方に暮れていたので、本当に助かりました」と嬉しいお言葉をいただきました。

ご家族の中に認知症の方がいらっしゃるケース

お父様が亡くなり、相続人であるお母様が重度の認知症で施設に入所されているケースでした。認知症で判断能力が低下されている場合、そのままでは法的に遺産分割の話し合いができず、お父様名義のご実家を売却することも預金を引き出すこともできません。

ご相談に来られたお子様は「このままでは誰も手出しができず、実家が塩漬けになってしまう」と不安を抱えていらっしゃいました。そこで解決策として「成年後見制度」の活用をご提案し、家庭裁判所への申立て手続きを全面的にサポートいたしました。無事にお母様に成年後見人がつき、適法にご実家を売却できたことで、その資金をお母様の施設費用に充てることができ、ご家族の経済的なご負担を大きく減らすことができました。

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