こんにちは!香川県高松市で地元の会社さまの登記をお手伝いしております、「西川司法書士事務所」の西川です。
高松市内でも、瓦町や伏石町、レインボーロード周辺など、多くの活気ある中小企業さまから「そろそろ役員の任期が切れるんだけど、どうすればいい?」「役員変更の登記って自分たちでできるの?」というご相談をよくいただきます。
役員の変更登記は、会社の経営をスムーズに続けるために避けては通れない大切な手続きです。期限を過ぎてしまうと「過料(かりょう)」という罰金を科されるリスクもあるため、「忘れていた!」と焦る前にしっかり準備しておきましょう。
まずは、お忙しい経営者さまのために、結論をぎゅっとまとめたクイック解説からご覧ください!
【クイック解説】役員変更登記の費用と流れ
■ 手続きにかかる主な費用
- 登録免許税(国の税金):1万円(※資本金が1億円を超える会社は3万円)
- 必要書類の取得実費:数百円〜数千円(印鑑証明書や住民票など)
- 司法書士報酬:約3~5万円 当事務所では事前にお見積りを提示いたします。
■ 手続きの基本的な流れ
- 任期の確認:定款(ていかん)を見て、役員の任期がいつ満了するか確認する
- 株主総会の開催:役員を再任(重任)するか、新しい役員を選ぶ
- 必要書類の作成:株主総会議事録や就任承諾書などを準備する
- 法務局へ申請:高松法務局へ登記申請書を提出する
■ 高松市での窓口
- 登記の申請先:高松法務局 本局
- 証明書の取得:高松市役所(番町)や各総合センター・支所(個人の印鑑証明書など)
ここからは、具体的な流れや費用、そして2026年現在の中小企業を取り巻く注意点について、さらに詳しくお話ししていきますね。
役員変更登記を進める4つのステップ

役員の変更登記は、役員が実際に変わった(または再任された)日から「2週間以内」に法務局で手続きをしなければならないと法律で決まっています。具体的な手順は以下の通りです。
- 定款で「任期」をチェックする まずは会社のルールブックである「定款」を確認します。平成18年の会社法改正以降、株式の譲渡制限がある会社(一般的な中小企業)は、取締役の任期を最長10年まで伸ばせるようになりました。前回の登記から何年経っているか、議事録などと一緒に確認しましょう。
- 株主総会(または取締役会)を開いて決議する 任期が満了するタイミングで株主総会を開き、次の役員を決めます。メンバーが全く変わらず、同じ人がそのまま続ける場合でも、「重任(じゅうにん)」という手続きが必要になり、株主総会での決議と登記申請が必須となります。
- 登記に必要な書類一式を準備する 決議内容に合わせて書類を作成・収集します。
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 就任承諾書
- 新しく就任する役員の本人確認書類(住民票など)
- 代表取締役が変更・新就任する場合は個人の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
- 高松法務局へ申請する 書類が揃ったら、高松法務局 本局へ申請書を提出します。郵送やオンラインでの申請も可能です。不備がなければ、通常1週間から10日ほどで登記が完了します。
役員変更登記にかかる費用

会社で手続きを行う際、一番気になるのが費用ですよね。大きく分けて「実費」と「専門家への報酬」の2つがあります。
- 登録免許税(必ずかかる国の税金) 資本金の額が1億円以下の会社であれば、一回の申請につき「1万円」です。資本金が1億円を超える大きな会社の場合は「3万円」となります。これは法務局に収入印紙を貼って納めます。
- 添付書類の取得実費 新任の役員の住民票や、代表取締役の印鑑証明書を高松市役所(番町)などで取得する際、通数に応じた手数料(1通300円程度)がかかります。
- 司法書士への報酬 議事録の作成から法務局への申請まですべて任せる場合の報酬です。当事務所では、会社の規模や役員の変更人数に合わせて事前にお見積りを作成しますので、「後から高い請求が来たらどうしよう…」という心配はありません。
高松市での役員変更における注意点(2026年版)
「うちは家族経営の小さな会社だから、役員の変更登記なんて後回しで大丈夫」と思っていませんか? 実はこれが一番危険です。
2026年現在、法務局による「休眠会社(12年間登記がされていない会社)の整理手続き」は非常に厳格に行われています。また、任期が切れているのに登記を長期間放置していると、裁判所から経営者個人の自宅宛てに数万円〜十数万円の「過料の通知(いわゆる罰金)」が届くケースが高松市内でも増えています。
また、高松法務局本局は、駐車場や窓口が時間帯によっては大変混雑します。ご自身で書類を作って持って行ったものの、「文字が一行足りない」「押印の場所が違う」といった理由で、何度も番町の市役所と法務局を往復することになり、貴重な本業の時間を奪われてしまったという経営者さまの話もよく耳にします。
よくある質問(Q&A)
Q:役員のメンバーが前回と全く同じで、そのまま続行する場合でも登記は必要ですか?
A:はい、必要です。「重任(じゅうにん)」という扱いになり、メンバーが変わらなくても任期が来たらその都度、株主総会の決議と法務局への登記申請(登録免許税1万円)を行わなければなりません。
Q:任期がとっくに切れていたことに気づきました。今からでも登記できますか?
A:はい、遅れてしまっていても登記の手続き自体は可能です。放置すればするほど過料(罰金)の金額が上がってしまうリスクがあるため、気づいた時点で一日も早く手続きをすることをおすすめします。まずは当事務所へ定款をお持ちください。
Q:取締役が亡くなってしまいました。この場合も役員変更が必要ですか?
A:はい、必要です。お亡くなりになった場合は「死亡による退任」の登記を行います。後任を選ぶ必要があるか、あるいは残ったメンバーだけで会社を続けていけるかは、定款に定められた取締役の最低人数(員数)によって異なりますので、まずは一度ご相談ください。
まとめ
役員変更登記は、会社の「信用」を守るための大切な手続きです。取引先や銀行は、会社の登記簿謄本を見て「この会社はしっかり期限通りに登記をしているか」をチェックしています。
「日々の業務が忙しくて定款を見る暇がない」「書類作成に自信がない」という高松市周辺の社長さま、ぜひ地元の専門家である私にお任せください。経営者のみなさまが本業に集中できるよう、迅速かつ丁寧にサポートさせていただきます。
まずはお気軽にお電話や公式サイトからお問い合わせくださいね。
【お問い合わせ先】
西川司法書士事務所
公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com
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