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相続放棄の3ヶ月期限を過ぎたら?高松市の司法書士が緊急対応のポイントを解説

相続放棄の3ヶ月期限を過ぎたら?高松市の司法書士が緊急対応のポイントを解説
記事の監修:西川 宗久(にしかわ むねひさ)
香川県司法書士会所属 / 西川司法書士事務所 代表

【プロフィール】
香川県高松市にて「西川司法書士事務所」の代表を務める。相続・遺言・空き家問題に特化しており、年間200件以上の相続相談を受ける相続・遺言のスペシャリスト。
「相続が争族(あらそうぞく)化することを防ぐ」という理念のもと、財産の大小に関わらず起こり得る相続トラブルを未然に防ぐための「事前の相続対策」に力を入れている。
専門的な法律知識をわかりやすく伝えるため、YouTubeでの情報発信やZoom等を用いたオンライン相談にも積極的に対応。親族間では直接話しにくい相続の悩みを、第三者の専門家として円満に解決へと導くサポートを行っている。

「亡くなった父の借金の督促状が、突然自宅に届いた!でも、亡くなってからもう半年以上経っている…」 「相続放棄は3ヶ月以内って聞いたことがあるけれど、もう手遅れなの?」

今、この記事にたどり着いたあなたは、突然の出来事にパニックになり、本当に不安な思いをされていることでしょう。借金というマイナスの遺産を背負うかもしれない恐怖は、計り知れません。

でも、まずは深呼吸してください。まだ、間に合う可能性は十分にあります。地元の専門家として、あなたを守るための「緊急対応のポイント」を分かりやすく解説しますね。

まずは一番知りたい結論からお伝えします。

【クイック解説】3ヶ月を過ぎた相続放棄について

  • 結論: 期限を過ぎていても、例外的に相続放棄が認められるケースがあります。
  • 条件: 「亡くなったことを知っていたが、借金があることは全く知らなかった(知らなくて当然の理由があった)」という場合です。
  • 絶対のルール: 督促状が来ても、絶対に相手(債権者)に連絡したり、1円でも支払ったりしてはいけません。
  • 次の行動: 今すぐ、相続放棄の手続きに詳しい司法書士や弁護士に駆け込んでください。

相続放棄の「3ヶ月ルール」とは?

法律上、相続放棄は原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行う必要があります。これを「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼びます。

一般的には、ご家族が亡くなった日(または亡くなったと知った日)から3ヶ月です。この期間内に、家庭裁判所へ「相続放棄の申述」という手続きをしなければ、プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて受け継ぐこと(単純承認)になってしまいます。

期限を過ぎても諦めないで!例外が認められるケース

では、3ヶ月を1日でも過ぎたら絶対に借金を背負わなければならないのでしょうか?

実は、過去の最高裁判所の判例により、特別な事情がある場合は「借金の存在を知った日から3ヶ月以内」であれば、例外的に相続放棄が認められる余地が残されています。

具体的には、以下のようなケースです。

  1. 亡くなった親と長年疎遠で、生活状況を全く知らなかった。
  2. 親の死後、遺品整理をしても借金の契約書などは一切見当たらなかった。
  3. 死後数ヶ月(あるいは数年)経ってから、突然消費者金融や保証会社から督促状が届いて初めて借金を知った。

このように、「借金があるなんて知る由もなかった」という事実を、裁判所にしっかりと説明(上申)し、納得してもらえれば、今からでも相続放棄は可能です。

高松市で「期限越えの相続放棄」をする際の緊急ポイント

期限越えの相続放棄は、通常の3ヶ月以内の手続きよりも難易度がグッと上がります。高松市にお住まいの方に向けた、今すぐ気をつけるべき行動ポイントをお伝えします。

1. 督促状や封筒は「すべて」保管する

「いつ、借金の存在を知ったのか」が最大のカギになります。金融機関などから届いた手紙は、封筒ごと絶対に捨てずに保管してください。消印の日付が、あなたが借金を知った日の重要な証拠になります。

2. 相手に電話をしない・1円も払わない

「とりあえず話だけ聞こう」「しつこいから利息の数千円だけ払おう」 これは絶対にやってはいけません。 相手に連絡して支払いの猶予をお願いしたり、一部でも返済したりすると、「借金を返済する意思がある=相続する(単純承認)」とみなされ、二度と相続放棄ができなくなる危険があります。

3. 高松家庭裁判所への申立て準備を急ぐ

高松市内にお住まいで、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地が高松市だった場合、手続きを行うのは丸の内にある「高松家庭裁判所」(高松市丸の内1番36号)です。

裁判所に「なぜ3ヶ月を過ぎてしまったのか」を論理的に説明する「上申書(事情説明書)」を作成し、戸籍などの必要書類と一緒に提出する必要があります。この書類作成は非常に専門的であるため、ご自身で悩まずにプロに任せるのが最も確実です。

よくある質問(Q&A)

Q:亡くなった父の預金(数万円)を葬儀代として引き出して使ってしまいました。今から借金が発覚したのですが、相続放棄できますか?

A:葬儀費用として、身分相応の妥当な金額を使っただけであれば、例外的に相続放棄が認められるケースが多いです。ただし、判断が非常に難しいため、それ以上は財産に手を付けず、すぐに当事務所へご相談ください。

Q:期限越えの相続放棄を西川司法書士事務所に依頼した場合、必ず成功しますか?

A:私たちは全力を尽くし、これまでも多くの期限越え案件を成功させてきましたが、最終的な判断を下すのは家庭裁判所の裁判官です。そのため「100%絶対に成功する」とは法律上お約束できません。しかし、お話を伺えば「通る見込みがどのくらいあるか」は正直にお伝えできます。

Q:高松家庭裁判所での手続きは、すべて代行してもらえますか?

A:はい、書類の作成から戸籍の収集、裁判所への提出まで、当事務所でしっかりとサポートいたします。お客様が直接、家庭裁判所へ出向いて難しい説明をする必要はありませんので、安心してお任せください。

まとめ:督促状が届いたら、1日でも早くご相談を

期限を過ぎてからの相続放棄は、「借金を知った日から3ヶ月以内」という新しいタイムリミットとの戦いです。一人で「どうしよう」と悩んでいる間にも、貴重な時間はどんどん過ぎてしまいます。

厳しい状況であっても、活路が見出せることは多々あります。高松市の地域に根ざした身近な法律家として、あなたの生活と未来を守るために全力でサポートいたします。まずは手元にある督促状を持って、すぐに当事務所の無料相談へお越しください。

【お問い合わせ先】 西川司法書士事務所 公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com (※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

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