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相続放棄の3ヶ月期限を過ぎたら?高松市の司法書士が緊急対応のポイントを解説

相続放棄の3ヶ月期限を過ぎたら?高松市の司法書士が緊急対応のポイントを解説

✓ この記事は司法書士 西川 宗久が執筆・監修しています

司法書士 西川 宗久

司法書士 西川 宗久

西川司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 代表|香川県高松市

  • 司法書士登録番号 香川 第305号
  • 簡裁訴訟代理等認定番号 第712097号
  • 香川県司法書士会

平成19年に司法書士登録。大阪での実務経験を経て、香川県高松市で開業。相続登記・遺産分割・生前対策を中心に、相続実務は約20年。「相続は、額が少ないケースほど揉める。事前に相談していれば防げたはずの争いに寄り添いたい」という想いで対応しています。土地家屋調査士としての有資格を活かし、不動産を含めて網羅的にサポートできるのが強みです。

  • 約300件 相続登記(年間)
  • 約300件 遺産分割協議(年間)
  • 約100件 生前対策・家族信託(年間)
  • 20年 相続実務の経験

メディア掲載:雑誌『LEE』2026年6月号 / 遺言書作成サポート 約20件・相続放棄 約20件の実績

料金のご案内:料金の詳細は当事務所の料金ページをご覧ください。

※初回のご相談時に、ご状況に合わせた総額の目安もお伝えします。

香川県高松市香川町浅野290-2 ☎ 087-889-4455

「亡くなった父の借金の督促状が、突然自宅に届いた!でも、亡くなってからもう半年以上経っている…」 「相続放棄は3ヶ月以内って聞いたことがあるけれど、もう手遅れなの?」

今、この記事にたどり着いたあなたは、突然の出来事にパニックになり、本当に不安な思いをされていることでしょう。借金というマイナスの遺産を背負うかもしれない恐怖は、計り知れません。

でも、まずは深呼吸してください。まだ、間に合う可能性は十分にあります。地元の専門家として、あなたを守るための「緊急対応のポイント」を分かりやすく解説しますね。

まずは一番知りたい結論からお伝えします。

【クイック解説】3ヶ月を過ぎた相続放棄について

  • 結論: 期限を過ぎていても、例外的に相続放棄が認められるケースがあります。
  • 条件: 「亡くなったことを知っていたが、借金があることは全く知らなかった(知らなくて当然の理由があった)」という場合です。
  • 絶対のルール: 督促状が来ても、絶対に相手(債権者)に連絡したり、1円でも支払ったりしてはいけません。
  • 次の行動: 今すぐ、相続放棄の手続きに詳しい司法書士や弁護士に駆け込んでください。

相続放棄の「3ヶ月ルール」とは?

法律上、相続放棄は原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行う必要があります。これを「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼びます。

一般的には、ご家族が亡くなった日(または亡くなったと知った日)から3ヶ月です。この期間内に、家庭裁判所へ「相続放棄の申述」という手続きをしなければ、プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて受け継ぐこと(単純承認)になってしまいます。

期限を過ぎても諦めないで!例外が認められるケース

期限を過ぎても諦めないで!例外が認められるケース

では、3ヶ月を1日でも過ぎたら絶対に借金を背負わなければならないのでしょうか?

実は、過去の最高裁判所の判例により、特別な事情がある場合は「借金の存在を知った日から3ヶ月以内」であれば、例外的に相続放棄が認められる余地が残されています。

具体的には、以下のようなケースです。

  1. 亡くなった親と長年疎遠で、生活状況を全く知らなかった。
  2. 親の死後、遺品整理をしても借金の契約書などは一切見当たらなかった。
  3. 死後数ヶ月(あるいは数年)経ってから、突然消費者金融や保証会社から督促状が届いて初めて借金を知った。

このように、「借金があるなんて知る由もなかった」という事実を、裁判所にしっかりと説明(上申)し、納得してもらえれば、今からでも相続放棄は可能です。

高松市で「期限越えの相続放棄」をする際の緊急ポイント

高松市で「期限越えの相続放棄」をする際の緊急ポイント

期限越えの相続放棄は、通常の3ヶ月以内の手続きよりも難易度がグッと上がります。高松市にお住まいの方に向けた、今すぐ気をつけるべき行動ポイントをお伝えします。

1. 督促状や封筒は「すべて」保管する

「いつ、借金の存在を知ったのか」が最大のカギになります。金融機関などから届いた手紙は、封筒ごと絶対に捨てずに保管してください。消印の日付が、あなたが借金を知った日の重要な証拠になります。

2. 相手に電話をしない・1円も払わない

「とりあえず話だけ聞こう」「しつこいから利息の数千円だけ払おう」 これは絶対にやってはいけません。 相手に連絡して支払いの猶予をお願いしたり、一部でも返済したりすると、「借金を返済する意思がある=相続する(単純承認)」とみなされ、二度と相続放棄ができなくなる危険があります。

3. 高松家庭裁判所への申立て準備を急ぐ

高松市内にお住まいで、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地が高松市だった場合、手続きを行うのは丸の内にある「高松家庭裁判所」(高松市丸の内1番36号)です。

裁判所に「なぜ3ヶ月を過ぎてしまったのか」を論理的に説明する「上申書(事情説明書)」を作成し、戸籍などの必要書類と一緒に提出する必要があります。この書類作成は非常に専門的であるため、ご自身で悩まずにプロに任せるのが最も確実です。

よくあるご質問

Q:亡くなった父の預金(数万円)を葬儀代として引き出して使ってしまいました。今から借金が発覚したのですが、相続放棄できますか?

A:葬儀費用として、身分相応の妥当な金額を使っただけであれば、例外的に相続放棄が認められるケースが多いです。ただし、判断が非常に難しいため、それ以上は財産に手を付けず、すぐに当事務所へご相談ください。

Q:期限越えの相続放棄を西川司法書士事務所に依頼した場合、必ず成功しますか?

A:私たちは全力を尽くし、これまでも多くの期限越え案件を成功させてきましたが、最終的な判断を下すのは家庭裁判所の裁判官です。そのため「100%絶対に成功する」とは法律上お約束できません。しかし、お話を伺えば「通る見込みがどのくらいあるか」は正直にお伝えできます。

Q:高松家庭裁判所での手続きは、すべて代行してもらえますか?

A:はい、書類の作成から戸籍の収集、裁判所への提出まで、当事務所でしっかりとサポートいたします。お客様が直接、家庭裁判所へ出向いて難しい説明をする必要はありませんので、安心してお任せください。

まとめ:督促状が届いたら、1日でも早くご相談を

期限を過ぎてからの相続放棄は、「借金を知った日から3ヶ月以内」という新しいタイムリミットとの戦いです。一人で「どうしよう」と悩んでいる間にも、貴重な時間はどんどん過ぎてしまいます。

厳しい状況であっても、活路が見出せることは多々あります。高松市の地域に根ざした身近な法律家として、あなたの生活と未来を守るために全力でサポートいたします。まずは手元にある督促状を持って、すぐに当事務所の無料相談へお越しください。

【お問い合わせ先】 西川司法書士事務所 公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com (※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

相続を解決したケース

西川司法書士事務所で実際に対応し、解決に至ったご相続の事例です。個人が特定されないよう、氏名・地名・金額などはぼかしています。

面識のないご親族がいらっしゃるケース

亡くなられたお父様に、前妻とのお子様がいらっしゃったケースです。遺産分けの手続きを進めるためには、これまで全く面識のなかったそのお子様と連絡を取る必要がありました。ご相談に来られた奥様は、「突然連絡してトラブルになったらどうしよう」と大変深く思い悩んでおられました。

そこで、当事務所で戸籍を元にご住所を特定し、ご事情や遺産の状況を中立的な立場から丁寧にお伝えするお手紙の文案を一緒に作成いたしました。事務的に書類だけを送るのではなく、誠意を持ってお手紙をお送りしたことで、先方からもスムーズにご理解をいただくことができました。一度も顔を合わせることなく円満に手続きを終えることができ、奥様がホッと胸を撫で下ろされたお姿は今でも心に残っています。

相続人が多数で、連絡先も分からないケース

お子様がいらっしゃらないご夫婦で、ご主人が亡くなられたケースです。この場合、ご主人のご兄弟が相続人になりますが、すでに他界されている方も多く、そのお子様(甥御さん・姪御さん)へと相続権が移り、相続人が十数名に膨れ上がっていました。

ご高齢の奥様がご自身で全員の戸籍を集め、疎遠な親族に事情を説明して回るのは現実的に不可能です。そこで全国各地の役所から戸籍を取り寄せ、複雑な家系図を整理しました。その上で、遠方の親族の方々へ「奥様の今後の生活のために、ご自宅は奥様単独の名義にしたい」というご意向を、分かりやすい資料とともにお伝えしました。結果として皆様からご承諾の印鑑をいただくことができ、「自分一人では途方に暮れていたので、本当に助かりました」と嬉しいお言葉をいただきました。

ご家族の中に認知症の方がいらっしゃるケース

お父様が亡くなり、相続人であるお母様が重度の認知症で施設に入所されているケースでした。認知症で判断能力が低下されている場合、そのままでは法的に遺産分割の話し合いができず、お父様名義のご実家を売却することも預金を引き出すこともできません。

ご相談に来られたお子様は「このままでは誰も手出しができず、実家が塩漬けになってしまう」と不安を抱えていらっしゃいました。そこで解決策として「成年後見制度」の活用をご提案し、家庭裁判所への申立て手続きを全面的にサポートいたしました。無事にお母様に成年後見人がつき、適法にご実家を売却できたことで、その資金をお母様の施設費用に充てることができ、ご家族の経済的なご負担を大きく減らすことができました。

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