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法定相続情報一覧図とは?申請から活用まで|高松の司法書士が解説

法定相続情報一覧図とは?申請から活用まで|高松の司法書士が解説

✓ この記事は司法書士 西川 宗久が執筆・監修しています

司法書士 西川 宗久

司法書士 西川 宗久

西川司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 代表|香川県高松市

  • 司法書士登録番号 香川 第305号
  • 簡裁訴訟代理等認定番号 第712097号
  • 香川県司法書士会

平成19年に司法書士登録。大阪での実務経験を経て、香川県高松市で開業。相続登記・遺産分割・生前対策を中心に、相続実務は約20年。「相続は、額が少ないケースほど揉める。事前に相談していれば防げたはずの争いに寄り添いたい」という想いで対応しています。土地家屋調査士としての有資格を活かし、不動産を含めて網羅的にサポートできるのが強みです。

  • 約300件 相続登記(年間)
  • 約300件 遺産分割協議(年間)
  • 約100件 生前対策・家族信託(年間)
  • 20年 相続実務の経験

メディア掲載:雑誌『LEE』2026年6月号 / 遺言書作成サポート 約20件・相続放棄 約20件の実績

料金のご案内:料金の詳細は当事務所の料金ページをご覧ください。

※初回のご相談時に、ご状況に合わせた総額の目安もお伝えします。

香川県高松市香川町浅野290-2 ☎ 087-889-4455

こんにちは!香川県高松市で、地域の皆さまの相続手続きや登記をサポートしております、「西川司法書士事務所」の西川です。

身内の方が亡くなられ、いざ相続の手続きを始めようとしたとき、銀行や役所で「亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍を全部持ってきてください」と言われて驚かれた経験はありませんか?

分厚い戸籍の束を抱えて、いくつもの銀行を回るのは本当に骨が折れる作業ですよね。

そんな相続人の皆さまの負担を劇的に軽くしてくれるのが、「法定相続情報一覧図」という制度です。

名前は聞いたことがあるけれど、自分に必要なのかわからない、という方へ。

まずは、お忙しい方のために結論をぎゅっとまとめたクイック解説からご覧ください!

【クイック解説】法定相続情報一覧図とは?

■ ひとことで言うと?

  • 分厚い「戸籍の束」の代わりになる、法務局がお墨付きを与えた家系図(1枚の紙)のことです。

■ なぜ便利なの?(メリット)

  • これ1枚あれば、銀行の口座の解約、不動産の名義変更、相続税の申告など、あらゆる相続手続きに使えます。
  • 何枚でも「無料」で発行してもらえるため、複数の銀行へ同時に提出でき、手続きがスピーディーに進みます。

■ どこで手続きするの?(高松市の場合)

  • 戸籍集め:高松市役所(番町)や各総合センターなど
  • 一覧図の申請・発行:高松法務局 本局

ここからは、具体的な仕組みや申請の流れについて、専門用語をできるだけ使わずに分かりやすくお話ししていきますね。

法定相続情報一覧図の仕組みと活用方法

法定相続情報一覧図の仕組みと活用方法

これまでは、相続手続きをするために、百十四銀行に行って戸籍の束を出し、コピーが終わるまで窓口で何十分も待ち、返ってきた戸籍の束を今度は香川銀行に持って行き……という「戸籍の使い回し」をする必要がありました。

しかし、「法定相続情報一覧図」を利用すれば、最初に一度だけ法務局へ戸籍の束を提出するだけで済みます。法務局の登記官が内容をチェックし、「間違いなくこの人たちが相続人です」という認証文が付いた緑色の用紙(一覧図の写し)を発行してくれます。

こんな場面で大活躍します

  • 高松法務局での実家や土地の「相続登記(名義変更)」
  • 銀行や信用金庫、証券会社での「口座の解約・名義変更」
  • 天神前にある高松税務署での「相続税の申告」
  • 自動車の名義変更手続き

何通でも無料で発行してもらえるので、手続き先が5箇所あれば、最初に5通もらっておくことで、すべての窓口で同時に手続きを進めることができるのが最大の魅力です。

申請から取得までの4つのステップ

申請から取得までの4つのステップ

では、実際にこの一覧図を手に入れるための流れを見ていきましょう。

  1. 戸籍謄本などの必要書類を集める  亡くなった方の「出生から死亡までのすべての戸籍・除籍謄本」と「住民票の除票」、そして「相続人全員の現在の戸籍謄本と住民票」などを集めます。
  2. 一覧図(家系図のようなもの)を作成する  集めた戸籍を読み解き、パソコンのExcelやWord、あるいは手書きで、誰が相続人なのかを示す「法定相続情報一覧図」を作成します(※法務局のホームページにひな形があります)。
  3. 高松法務局へ申請する  作成した一覧図と集めた戸籍の束一式をセットにして、管轄の法務局へ提出します。
  4. 一覧図の写し(証明書)を受け取る  不備がなければ、数日〜1週間程度で法務局から認証された「一覧図の写し」が交付されます。同時に最初に提出した戸籍の束もそのまま返却されます。

高松市で手続きする際のポイントと注意点

便利な制度ですが、ご自身で手続きをされる際につまづきやすいポイントがあります。

高松市内で亡くなられた方の戸籍を集める場合、番町の高松市役所や、仏生山、屋島、香川町などの総合センター・支所を回ることになります。昔の戸籍は手書きで読みづらく、「おじいちゃんの代の戸籍をたどっていたら、県外の役所にも請求しなければならなくなった」というケースも珍しくありません。

また、苦労して戸籍を集め、自分で一覧図を作成して高松法務局(本局)へ持ち込んだものの、図の書き方(線の引き方や、「子」とするか「長男」とするか等の表記ルール)に細かなミスがあり、訂正のために何度も法務局へ足を運ぶことになった……というお声もよくお聞きします。

ご親族が亡くなられて心身ともにお疲れの時期に、慣れない役所回りをするのは本当に大変です。戸籍の収集から一覧図の作成、法務局への申請までは、私たち司法書士がすべて丸ごと代行できますので、無理をせず専門家を頼ることもご検討ください。

よくあるご質問

Q:法定相続情報一覧図は、絶対に作らないといけないのですか?

A:いいえ、作成は義務ではありません。預金口座が1つだけで、不動産も持っていないような場合は、従来通り戸籍の束を直接銀行に持っていく方が早いこともあります。口座が複数ある方や、不動産をお持ちの方には強くおすすめしています。

Q:一覧図を5通発行してもらいたいのですが、手数料はいくらかかりますか?

A:法務局での一覧図の「発行手数料」は、何通申請しても【無料】です。ただし、一番最初の手続きである「市役所で戸籍謄本を集める際の実費」や、司法書士に依頼した場合の「報酬」は別途かかります。

Q:発行してもらった一覧図に有効期限はありますか?

A:一覧図そのものに法的な有効期限はありません。ただし、提出先の金融機関によっては「発行から3ヶ月(または6ヶ月)以内のもの」といった独自の期限を設けている場合がありますので、お手続きの前に各銀行へご確認いただくのが確実です。

まとめ

相続手続きは、ただでさえ悲しみや不安の中で進めなければならない大変な作業です。「法定相続情報一覧図」は、そんなご遺族の手間やストレスを大きく減らしてくれる非常に心強いツールです。

「戸籍の集め方がそもそも分からない」「平日に法務局に行く時間がない」という高松市周辺の皆さま、どうぞお一人で抱え込まずに、地元の専門家である私にお声がけください。隣人に相談するようなお気軽な気持ちで、まずはお話を聞かせていただければ嬉しいです。

一緒に、一番スムーズでご負担の少ない手続きの進め方を考えていきましょう!

【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

相続を解決したケース

西川司法書士事務所で実際に対応し、解決に至ったご相続の事例です。個人が特定されないよう、氏名・地名・金額などはぼかしています。

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亡くなられたお父様に、前妻とのお子様がいらっしゃったケースです。遺産分けの手続きを進めるためには、これまで全く面識のなかったそのお子様と連絡を取る必要がありました。ご相談に来られた奥様は、「突然連絡してトラブルになったらどうしよう」と大変深く思い悩んでおられました。

そこで、当事務所で戸籍を元にご住所を特定し、ご事情や遺産の状況を中立的な立場から丁寧にお伝えするお手紙の文案を一緒に作成いたしました。事務的に書類だけを送るのではなく、誠意を持ってお手紙をお送りしたことで、先方からもスムーズにご理解をいただくことができました。一度も顔を合わせることなく円満に手続きを終えることができ、奥様がホッと胸を撫で下ろされたお姿は今でも心に残っています。

相続人が多数で、連絡先も分からないケース

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ご高齢の奥様がご自身で全員の戸籍を集め、疎遠な親族に事情を説明して回るのは現実的に不可能です。そこで全国各地の役所から戸籍を取り寄せ、複雑な家系図を整理しました。その上で、遠方の親族の方々へ「奥様の今後の生活のために、ご自宅は奥様単独の名義にしたい」というご意向を、分かりやすい資料とともにお伝えしました。結果として皆様からご承諾の印鑑をいただくことができ、「自分一人では途方に暮れていたので、本当に助かりました」と嬉しいお言葉をいただきました。

ご家族の中に認知症の方がいらっしゃるケース

お父様が亡くなり、相続人であるお母様が重度の認知症で施設に入所されているケースでした。認知症で判断能力が低下されている場合、そのままでは法的に遺産分割の話し合いができず、お父様名義のご実家を売却することも預金を引き出すこともできません。

ご相談に来られたお子様は「このままでは誰も手出しができず、実家が塩漬けになってしまう」と不安を抱えていらっしゃいました。そこで解決策として「成年後見制度」の活用をご提案し、家庭裁判所への申立て手続きを全面的にサポートいたしました。無事にお母様に成年後見人がつき、適法にご実家を売却できたことで、その資金をお母様の施設費用に充てることができ、ご家族の経済的なご負担を大きく減らすことができました。

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