こんにちは!香川県高松市で活動している「西川司法書士事務所」の西川です。
「親が元気なうちに、実家や預金の管理を任せてもらいたいけど、どうすればいいんだろう?」
「成年後見制度は財産の管理が厳格だし、もっと柔軟な方法はないのかな?」
最近、テレビや雑誌などでも「家族信託(かぞくしんたく)」という言葉を見聞きすることが増え、当事務所にもこのようなご相談がとても多くなっています。大切なご家族の将来を真剣に考えていらっしゃるからこそ、どう備えるべきか悩んでしまいますよね。
今日は、香川県でも注目を集めている「家族信託」について、どんな仕組みなのか、どんなご家庭に向いているのかを、専門用語をできるだけ噛み砕いてわかりやすくお話ししますね。
【クイック解説】家族信託の仕組みとポイントまとめ
まずは、「家族信託って結局どういうこと?」という一番の疑問にズバリお答えします。
- 家族信託とは: 親が元気なうちに、信頼できる家族(子どもなど)に財産の管理や処分を任せる「家族間の契約」です。
- 最大のメリット: 親が認知症になっても、銀行口座が凍結されたり、実家が売れなくなったりするのを防ぐことができます。
- 成年後見との違い: 裁判所を通さないため柔軟な管理ができ、専門家への継続的な報酬(毎月のランニングコスト)もかかりません。
- 香川県での手続き場所: 信託する契約書は高松市内にある「公証役場」で作成し、不動産の名義変更は丸の内の「高松法務局」で行います。
家族信託の仕組みと、登場する3つの役割

「信託」と聞くと、信託銀行などの金融機関をイメージされるかもしれませんが、家族信託はもっと身近なものです。基本的には、以下の3つの役割を家族内で分担します。
1. 委託者(財産を預ける人)
多くの場合は「ご両親」です。「自分の老後のために、このお金や家を管理してほしい」とお願いする立場です。
2. 受託者(財産を管理する人)
多くの場合「お子さん」です。親から託された財産を、親のために管理したり、必要に応じて実家を売却したりする権限を持ちます。
3. 受益者(利益を受け取る人)
預けた財産からの利益(生活費や、不動産を売ったお金など)を受け取る人です。これも最初は「ご両親」にするのが一般的です。
つまり、「管理する権利」だけを子どもに渡し、「財産の価値(利益)」は親の元に残したままにする、という賢い仕組みなんです。
どんな時に役立つの?家族信託の活用例

では、実際に香川県のお客様でよくある活用例を2つご紹介しますね。
1. 将来の実家の売却や、空き家対策として
「親が施設に入ることになったら、誰も住まなくなる実家を売って入居費用に充てたい」というケースです。
もし親御さんが認知症になってからだと、実家は売却できず「空き家」として放置されてしまいます。元気なうちに家族信託をしておけば、いざという時にお子さんの判断とハンコで、スムーズに実家を売却してお金に換えることができます。
2. 賃貸アパート(収益不動産)の管理
香川県内でアパートや駐車場を経営されている地主さんにもおすすめです。
親御さんの認知症が進むと、アパートの修繕契約や、新しい入居者との契約ができなくなってしまいます。家族信託でお子さんに管理を任せておけば、親御さんが認知症になっても、お子さんが大家さんとしてアパート経営をストップさせずに続けることができます。
高松市・香川県特有の注意点とサポート体制
香川県で家族信託を利用する際、地元の専門家としてぜひ知っておいていただきたい注意点があります。
それは農地(田んぼや畑)の取り扱いです。
香川県は郊外に農地をお持ちのご家庭も多いですが、実は、農地は原則としてそのままでは家族信託の対象に入れることができません(農地法の厳しい制限があるためです)。もし農地を含めた財産管理をご希望の場合は、別の対策と組み合わせるなど、少し工夫が必要になります。
また、家族信託の契約書は、絶対に「公正証書」で作ることを強くおすすめしています。高松公証役場などで、公証人というプロの目の前で作成することで、後々の家族間のトラブルや銀行での手続きの手間を大きく減らすことができます。
もちろん、不動産を信託した際の高松法務局での登記手続きから、公証役場との打ち合わせまで、私たち西川司法書士事務所がすべて窓口となってサポートしますのでご安心ください。
よくある質問(Q&A)
Q:親がすでに認知症になってしまったのですが、今から家族信託はできますか?
A:残念ながら、すでに判断能力が大きく低下している場合は、家族信託の契約を結ぶことができません。その場合は、前回の記事でもお話しした「成年後見制度」を利用して財産を守っていくことになります。家族信託は「元気なうちの生前対策」とお考えください。
Q:家族信託をするのに、毎月いくらか費用がかかりますか?
A:いいえ、成年後見制度のように「専門家への毎月の報酬」は発生しません。かかる費用は、信託をスタートする時(契約書の作成や不動産の登記など)の初期費用のみです。長期的に見ると、ご家族の金銭的負担を大きく抑えられるのが特徴です。
Q:子どもが複数いるのですが、受託者(管理する人)は一人しかダメですか?
A:複数人を設定することも可能ですが、手続きが複雑になったり、意見が食い違って身動きが取れなくなったりするリスクがあるため、当事務所では「メインで管理するお子さんを1人」決めることをおすすめしています。その代わり、他のお子さんには「信託監督人」として管理状況をチェックする役目についてもらうなど、ご家族全員が納得できる形を一緒に作っていきます。
まとめ
「家族信託」は、大切なご家族の財産と、これからの平穏な生活を守るためのとても前向きな制度です。
「うちの家族の場合はどうなるんだろう?」「農地や空き家があって心配だな」と思ったら、モヤモヤしたままにせず、ぜひ一度私たちにお話しを聞かせてください。
高松市の西川司法書士事務所では、法律の枠組みを押し付けるのではなく、あなたのご家庭の事情や「どうしていきたいか」という想いに寄り添って、オーダーメイドの解決策をご提案します。どうぞお茶を飲みに来るような気軽な気持ちで、ご連絡くださいね。
【お問い合わせ先】
西川司法書士事務所
公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com
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