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高松市で売買契約書作成を司法書士に依頼するメリット

高松市で売買契約書作成を司法書士に依頼するメリット

✓ この記事は司法書士 西川 宗久が執筆・監修しています

司法書士 西川 宗久

司法書士 西川 宗久

西川司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 代表|香川県高松市

  • 司法書士登録番号 香川 第305号
  • 簡裁訴訟代理等認定番号 第712097号
  • 香川県司法書士会

平成19年に司法書士登録。大阪での実務経験を経て、香川県高松市で開業。相続登記・遺産分割・生前対策を中心に、相続実務は約20年。「相続は、額が少ないケースほど揉める。事前に相談していれば防げたはずの争いに寄り添いたい」という想いで対応しています。土地家屋調査士としての有資格を活かし、不動産を含めて網羅的にサポートできるのが強みです。

  • 約300件 相続登記(年間)
  • 約300件 遺産分割協議(年間)
  • 約100件 生前対策・家族信託(年間)
  • 20年 相続実務の経験

メディア掲載:雑誌『LEE』2026年6月号 / 遺言書作成サポート 約20件・相続放棄 約20件の実績

料金のご案内:料金の詳細は当事務所の料金ページをご覧ください。

※初回のご相談時に、ご状況に合わせた総額の目安もお伝えします。

香川県高松市香川町浅野290-2 ☎ 087-889-4455

香川県高松市で活動しております、西川司法書士事務所の西川です。

「隣の畑を譲ってほしいと言われたけれど、契約書はどうやって作ればいいんだろう?」

「親戚間で家を売買するのに、わざわざ高いお金を払って不動産会社にお願いしないとダメなのかな?」

ご実家や土地の整理を進める中で、知人やご親族との間で不動産の売買のお話が出ることはよくあります。気心の知れた相手だからこそ、「後々トラブルになったらどうしよう…」と契約書づくりに不安を感じてしまいますよね。

結論からお伝えしますと、親族や知人同士の不動産売買(個人間売買)であれば、私たち司法書士にご相談いただくのが一番安心で、費用も抑えられる賢い選択です。地元・高松の専門家として、その理由をやさしく解説していきますね。

【クイック解説】司法書士に売買契約書を依頼するメリット

  • どんなケースに最適?: 親族間や隣人同士など、間に不動産会社を挟まない「個人間売買」に最適です。
  • メリット1(安心): 法律のプロが作成するため、将来の「言った・言わない」のトラブルを未然に防げます。
  • メリット2(スムーズ): 契約書の作成から法務局への名義変更まで、ワンストップで完了します。
  • メリット3(費用): 不動産会社の仲介手数料(物件価格の数%)がかからないため、大幅にコストを抑えられます。

そもそも、司法書士に売買契約書を頼めるの?

不動産の売買契約というと、「不動産屋さん(宅建業者)」のイメージが強いかもしれません。確かに、全く知らない人同士で物件を売り買いする場合は、不動産会社に間に入ってもらい、買い手を探したり価格交渉をしたりしてもらう必要があります。

しかし、「長男に実家を買い取ってもらう」「隣の家の人に空き地を売る」といったように、「誰に、いくらで売るか」がすでに決まっている場合は、不動産会社を通す義務はありません。

このような個人間売買において、「法的に間違いのない契約書」を作成し、確実に不動産の名義を移すのが、私たち司法書士の得意分野なのです。

高松市で司法書士に依頼する3つの大きなメリット

高松市で司法書士に依頼する3つの大きなメリット

では、具体的にどのようなメリットがあるのか、高松市での手続きの様子を交えながらお話しします。

1. トラブルを未然に防ぐ「法的な安心感」

いくら親しい間柄でも、大きなお金が動く不動産取引です。「境界線が曖昧だった」「後から家に雨漏りが見つかった」など、思わぬトラブルに発展することがあります。

司法書士が間に入ることで、「こういう場合は誰が責任を負うのか」といった細かなルールを法律に基づいて契約書に盛り込み、お互いが納得して気持ちよく取引できるようサポートします。

2. 書類集めから名義変更まで「丸投げ」できる

売買契約を結んだ後は、必ず名義変更(所有権移転登記)という手続きが必要です。

ご自身でやろうとすると、高松市役所で評価証明書などを取り、契約書を作り、最後は高松法務局へ行って登記申請書を提出しなければなりません。

司法書士にご依頼いただければ、これら高松市内での面倒な役所回りや法務局への申請手続きも、契約書作成とセットですべて丸ごとお任せいただけます。

3. 仲介手数料がかからず「費用が安い」

不動産会社に仲介をお願いすると、法律で定められた「仲介手数料(例えば1,000万円の物件なら約40万円)」がかかります。

一方で、すでに買い手が決まっている取引を司法書士にご依頼いただいた場合、いただくのは契約書作成費と登記の手続き報酬のみです。仲介手数料に比べて、トータルの費用を大幅に節約できるケースがほとんどです。

よくあるご質問

Q:まだ「いくらで売るか」が決まっていないのですが、価格の交渉も司法書士にお願いできますか?

A:申し訳ありませんが、司法書士は不動産会社ではないため、物件の査定や「もっと高く買ってほしい」といった相手方との価格交渉を行うことはできません。金額や引き渡しの時期などが大まかに決まった段階でご相談いただくのが一番スムーズです。

Q:農地(田んぼや畑)の売買でもお願いできますか?

A:はい、可能です。ただし、農地の売買には高松市の農業委員会の許可が必要になります。当事務所では、行政書士資格も保有しておりますので、農業委員会への許可申請から法務局での名義変更まで、窓口を一つにしてトータルでサポートいたします。

Q:契約書を作る費用や名義変更の手数料はいくらくらいですか?

A:物件の価格や数によって異なりますが、契約書の作成費用と名義変更のサポート報酬を合わせて、おおよそ10万円〜程度になることが多いです(別途、国に納める登録免許税などの実費がかかります)。事前に必ず無料でお見積もりをお出ししますのでご安心ください。

まとめ:親しい仲だからこそ、プロを挟んで安全な取引を

「知り合い同士だから、契約書なんて適当でいいや」と口約束や簡単なメモだけで済ませてしまうと、数年後、あるいは代替わりした後に大きなトラブルになることが少なくありません。

親しい間柄だからこそ、きちんとした書面を残すことがお互いを守る一番の思いやりです。高松市周辺で個人間の不動産売買をご検討の際は、身近な法律家である西川司法書士事務所へぜひご相談ください。安全で円滑な取引となるよう、全力でお手伝いさせていただきます。

【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

現在は、どなたとどのような不動産(ご実家、空き地など)の売買をご検討されていらっしゃいますか?

相続を解決したケース

西川司法書士事務所で実際に対応し、解決に至ったご相続の事例です。個人が特定されないよう、氏名・地名・金額などはぼかしています。

面識のないご親族がいらっしゃるケース

亡くなられたお父様に、前妻とのお子様がいらっしゃったケースです。遺産分けの手続きを進めるためには、これまで全く面識のなかったそのお子様と連絡を取る必要がありました。ご相談に来られた奥様は、「突然連絡してトラブルになったらどうしよう」と大変深く思い悩んでおられました。

そこで、当事務所で戸籍を元にご住所を特定し、ご事情や遺産の状況を中立的な立場から丁寧にお伝えするお手紙の文案を一緒に作成いたしました。事務的に書類だけを送るのではなく、誠意を持ってお手紙をお送りしたことで、先方からもスムーズにご理解をいただくことができました。一度も顔を合わせることなく円満に手続きを終えることができ、奥様がホッと胸を撫で下ろされたお姿は今でも心に残っています。

相続人が多数で、連絡先も分からないケース

お子様がいらっしゃらないご夫婦で、ご主人が亡くなられたケースです。この場合、ご主人のご兄弟が相続人になりますが、すでに他界されている方も多く、そのお子様(甥御さん・姪御さん)へと相続権が移り、相続人が十数名に膨れ上がっていました。

ご高齢の奥様がご自身で全員の戸籍を集め、疎遠な親族に事情を説明して回るのは現実的に不可能です。そこで全国各地の役所から戸籍を取り寄せ、複雑な家系図を整理しました。その上で、遠方の親族の方々へ「奥様の今後の生活のために、ご自宅は奥様単独の名義にしたい」というご意向を、分かりやすい資料とともにお伝えしました。結果として皆様からご承諾の印鑑をいただくことができ、「自分一人では途方に暮れていたので、本当に助かりました」と嬉しいお言葉をいただきました。

ご家族の中に認知症の方がいらっしゃるケース

お父様が亡くなり、相続人であるお母様が重度の認知症で施設に入所されているケースでした。認知症で判断能力が低下されている場合、そのままでは法的に遺産分割の話し合いができず、お父様名義のご実家を売却することも預金を引き出すこともできません。

ご相談に来られたお子様は「このままでは誰も手出しができず、実家が塩漬けになってしまう」と不安を抱えていらっしゃいました。そこで解決策として「成年後見制度」の活用をご提案し、家庭裁判所への申立て手続きを全面的にサポートいたしました。無事にお母様に成年後見人がつき、適法にご実家を売却できたことで、その資金をお母様の施設費用に充てることができ、ご家族の経済的なご負担を大きく減らすことができました。

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