こんにちは。香川県高松市で活動している西川司法書士事務所、代表の西川です。
離婚という大きな人生の節目を迎えられ、精神的にもお疲れのこととお察しいたします。これからの新しい生活に向けて前を向こうとしているときに、「家の名義変更」といった難しい手続きが残っていると、気が重くなってしまいますよね。
とくに、夫婦で住んでいたご自宅をどちらか一方の名義にする「財産分与の登記」は、日常的に行うものではないため、何から手をつければいいか分からないのが当たり前です。
ご安心ください。地元の専門家として、あなたが少しでもスムーズに手続きを進められるよう、高松市での具体的な手順を分かりやすく解説いたします。
【クイック解説】高松市での財産分与登記・3つのポイント
- 登記の手続きは、必ず「離婚が成立したあと(離婚届を提出した後)」に行います。
- 必要書類の大半は「高松市役所」などで揃え、申請は高松法務局(本局)へ行います。
- 原則として元夫婦が協力して行う必要がありますが、司法書士に依頼すれば相手と直接やり取りする負担を減らせます。
財産分与による名義変更(登記)の基本ルール

まずは、財産分与登記を進めるうえで、絶対に知っておいていただきたい基本的なルールをお伝えしますね。
離婚届の提出が先、登記は後
財産分与を原因とする不動産の名義変更は、法律上「離婚が成立していること」が大前提となります。離婚届を高松市役所(または各総合センターなど)に提出し、戸籍上に離婚の事実が記載されてからでないと、法務局での登記手続きはできません。
夫婦の共同申請が原則
不動産の名義を「渡す側(義務者)」と「受け取る側(権利者)」の二人が共同で手続きを行うのが原則です。離婚後はどうしてもお相手と連絡を取りづらいケースが多いですが、印鑑証明書の準備や書類への実印の押印など、相手の協力が不可欠になります。
高松市での手続きに必要な書類と集め方
財産分与の登記には、さまざまな公的書類が必要です。高松市内で手続きを進める場合の、具体的な取得先とあわせて整理しました。
高松市役所(または各出張所・総合センター)で集めるもの
まずは市役所に向かい、以下の書類を取得しましょう。
- 離婚の記載がある戸籍謄本(※高松市に本籍がある場合。マイナンバーカードがあればコンビニでも取得可能です)
- 不動産を受け取る側の住民票
- 不動産を渡す側の印鑑証明書(※発行から3ヶ月以内のもの)
- 不動産の固定資産評価証明書(※登録免許税という税金の計算に使います。市役所の資産税課で取得できます)
お手元で準備・作成するもの
- 登記済証または登記識別情報(いわゆる「権利証」です。家を買ったときにもらったものです)
- 財産分与協議書(誰がどの財産をもらうかを取り決めた書類。離婚協議書でも代用可能な場合があります)
- 登記申請書(法務局のホームページから雛形をダウンロードできます)
書類が揃ったら丸の内の「高松法務局」へ
書類がすべて完成したら、高松市内の不動産登記を管轄している高松法務局(本局)へ提出します。場所は、高松市丸の内の高松法務合同庁舎内にあります。
高松市特有の注意点・ポイント

高松市で手続きをする際、少し気を付けていただきたいポイントをお伝えします。
1. 法務局(丸の内)の相談窓口は「完全予約制」
ご自身で書類を作成して法務局へ提出する場合、「これで合っているかな?」と窓口で確認してもらいたいですよね。しかし、現在、高松法務局の登記手続案内は「事前予約制」となっています。ふらっと立ち寄ってもその場で相談に乗ってもらうことは難しいため、必ず事前に電話で予約を取ってから行くようにしてください。
2. 離婚後の転居に伴う「住所変更登記」にも注意
離婚を機に、高松市内から香川県外へ引っ越したり、逆に県外から高松市内の実家に戻られたりする方も多いでしょう。名義を渡す側の登記簿上の住所と、現在の住民票の住所が違う場合、財産分与登記の前提として「住所変更登記」が必要になります。2026年4月からは住所変更登記も義務化されておりますので、こちらも忘れずに手続きしましょう。
よくある質問
Q:元夫(妻)が手続きに非協力的で、連絡も無視されてしまいます。どうすればいいですか?
A:相手の協力が得られない場合、家庭裁判所で調停を起こすなどの法的手段が必要になることがあります。ただし、「自分からは連絡したくないけれど、第三者である専門家から言われれば応じる」というケースも実はとても多いのです。お悩みであれば、ぜひ一度当事務所にご相談ください。ケースによっては、私たちが間に入って手続きを進めることも可能ですし、弁護士を紹介することも可能です。
Q:財産分与による名義変更に期限はありますか?
A:名義変更の登記手続き自体に「いつまでにやらなければならない」という明確な期限はありません。しかし、相手に財産分与を請求できる権利(財産分与請求権)は「離婚成立から2年以内」と法律で決まっています。また、時間が経つほど相手と連絡が取れなくなったり、相手が勝手に不動産を売却してしまったりするリスクが高まるため、できるだけ早く済ませることを強くおすすめします。
Q:高松市役所と丸の内の法務局、どちらに先に行けばいいですか?
A:まずは高松市役所が先です。戸籍謄本や固定資産評価証明書などの公的書類が揃っていないと、法務局へ提出する申請書を作成することすらできません。市役所で必要な書類をすべて集め、ご自宅で書類を作成してから、最後に高松法務局へ提出するという流れになります。
まとめ
離婚に伴う財産分与の登記は、揃える書類が多く、法務局ならではの厳格なルールもあるため、どうしても「面倒だな」と感じてしまうものです。とくに新しい生活が始まってお忙しいなかで、平日の昼間に高松市役所や高松法務局へ何度も足を運ぶのは、本当に大変だと思います。
「自分でやるのは難しそう」「元配偶者と直接やり取りをしたくない」とお感じになられたら、無理をしてご自身で抱え込まず、地元の専門家を頼ってくださいね。西川司法書士事務所が、あなたの新しいスタートを全力でサポートいたします。
【お問い合わせ先】
西川司法書士事務所
公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com
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