こんにちは。高松市で皆さまの相続をお手伝いしている、西川司法書士事務所の西川です。
ご家族との突然のお別れ、心よりお悔やみ申し上げます。深い悲しみの中で、「お葬式が終わった後も、役所や銀行の手続きが山積みで休む暇がない……」と戸惑われているのではないでしょうか。誰にとっても初めての経験ですし、何から手をつけていいか分からなくて当然です。
少しでもご負担を減らせるよう、まずは今すぐ確認すべきポイントをまとめました。
【クイック解説】親が亡くなった後にすぐやるべき手続きの優先順位
まずは焦らず、期限が迫っているものから順番に進めていきましょう。
- 7日以内に行うこと: 死亡届の提出(高松市役所本庁、または各総合センターなどへ)
- 14日以内に行うこと: 世帯主の変更、国民健康保険・介護保険の資格喪失手続き、年金の手続き
- 四十九日ごろまでに行うこと: 遺言書の有無の確認、百十四銀行など地元金融機関への連絡、不動産(ご実家など)や財産の調査
期限が決まっている手続き(7日〜14日以内)

お葬式の前後は本当に慌ただしいですが、役所関係の手続きには明確な期限が設けられています。
- 死亡届の提出(7日以内)医師から「死亡診断書」を受け取ったら、死亡を知った日から7日以内に提出します。多くの場合、葬儀会社の方が代行して高松市役所に提出してくれますが、ご自身で行う場合は、番町にある本庁市民課や、お近くの総合センター(牟礼、香川、国分寺など)へ提出します。
- 国民健康保険・介護保険証の返却(14日以内)亡くなった方が高松市の国民健康保険や介護保険に加入していた場合、市役所の窓口へ保険証を返却し、資格喪失の手続きを行います。
- 年金受給権者死亡届の提出(10日〜14日以内)年金を受け取っていた方が亡くなった場合、手続きが遅れると年金を多く受け取りすぎてしまい、後から返還を求められるトラブルになります。高松東年金事務所、または高松西年金事務所での手続きが必要です。
少し落ち着いてから始める財産と相続の手続き

役所の手続きが一段落したら、次は「財産」に関する手続きに移ります。ここからは期限に少しゆとりがありますので、ご自身のペースで進めてくださいね。
- 遺言書の確認
まずは、亡くなった方が遺言書を残していないか探しましょう。ご自宅だけでなく、丸の内にある高松地方法務局(本局)の「遺言書保管制度」を利用していないか、公証役場で作成していないかも確認します。 - 財産の調査(預貯金・不動産など)
通帳やカード、ご自宅に届いている郵便物を手がかりに財産を把握します。高松市からの「固定資産税の納税通知書」があれば、ご実家や畑などの不動産を特定する重要な資料になります。 - 遺産分割協議と名義変更
相続人全員で「誰がどの財産を引き継ぐか」を話し合い、銀行の解約や不動産の名義変更を行います。2024年から相続登記(不動産の名義変更)が義務化されているため、早めの対応が大切です。
高松市で手続きを進める際のポイントと注意点
高松市内で各所を回る際、知っておくと少し気が楽になる地元のポイントをお伝えします。
高松市役所(番町)での手続きのコツ
相続に関する手続き(戸籍の収集、保険の返却など)で番町にある高松市役所本庁に行く際は、月曜日や連休明けは窓口が非常に混雑します。戸籍謄本などは、マイナンバーカードがあればコンビニで取得できる場合もあるほか、お近くのコミュニティセンター等でも一部手続きが可能ですので、うまく活用して移動の負担を減らしましょう。
地元金融機関の凍結に注意
百十四銀行、香川銀行、高松信用金庫などの窓口で「親が亡くなりました」と伝えると、その時点で口座が凍結され、お金が引き出せなくなります。お葬式の費用や、引き落としに設定されている光熱費などの支払いに困らないよう、金融機関へ連絡するタイミングには少し注意が必要です。
高松地方法務局(丸の内)での相続登記
ご実家の名義変更は、高松法務局(本局)で行います。不動産の書類は専門用語が多く、一般の方が窓口に何度も足を運んで修正するのは大変な労力です。この部分は私たち司法書士のような専門家に任せてしまうのが、一番確実で安心です。
よくある質問(Q&A)
Q:高松市役所での手続きは、本庁(番町)に行かないとダメですか?
A:すべてではありません。死亡届の提出や戸籍の取得などは、牟礼や仏生山、国分寺などの各総合センターや支所でも可能です。ただし、一部の複雑な年金や税金の手続きは本庁でないと対応できない場合がありますので、事前に電話で確認すると安心です。
Q:相続登記が義務化されたと聞きましたが、いつまでにすればいいですか?
A:不動産(ご実家や土地など)を相続したことを知った日から「3年以内」に名義変更の登記を行う必要があります。放置していると過料(罰金のようなもの)の対象になる可能性があるため、四十九日が過ぎたあたりから準備を始めることをおすすめします。
Q:銀行の口座が凍結されて、葬儀費用が引き出せません。どうすればいいですか?
A:一定の条件を満たせば、遺産分割の話し合いが終わる前でも、各金融機関の窓口で「葬儀費用などのための仮払い手続き」を行うことができます。百十四銀行や香川銀行でも対応してもらえますので、戸籍謄本などの必要書類を揃えて窓口に相談するか、当事務所までサポートをご依頼ください。
まとめ:悲しみの中での手続き、一人で頑張りすぎないでください
親御さんを見送られた後、悲しむ間もなく次々とやってくる手続きの波。本当に大変な思いをされていることとお察しします。
「誰かに手伝ってほしい」「どこから始めればいいか頭の整理がつかない」と感じたら、いつでも西川司法書士事務所にお声がけください。役所への書類集めから法務局・銀行での名義変更まで、私たちがあなたの手足となってしっかりサポートいたします。どうか、一人で抱え込まずにお気軽にご相談くださいね。
【お問い合わせ先】
西川司法書士事務所
公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com
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