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登記識別情報の取り扱い方法

登記識別情報の取り扱い方法

✓ この記事は司法書士 西川 宗久が執筆・監修しています

司法書士 西川 宗久

司法書士 西川 宗久

西川司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 代表|香川県高松市

  • 司法書士登録番号 香川 第305号
  • 簡裁訴訟代理等認定番号 第712097号
  • 香川県司法書士会

平成19年に司法書士登録。大阪での実務経験を経て、香川県高松市で開業。相続登記・遺産分割・生前対策を中心に、相続実務は約20年。「相続は、額が少ないケースほど揉める。事前に相談していれば防げたはずの争いに寄り添いたい」という想いで対応しています。土地家屋調査士としての有資格を活かし、不動産を含めて網羅的にサポートできるのが強みです。

  • 約300件 相続登記(年間)
  • 約300件 遺産分割協議(年間)
  • 約100件 生前対策・家族信託(年間)
  • 20年 相続実務の経験

メディア掲載:雑誌『LEE』2026年6月号 / 遺言書作成サポート 約20件・相続放棄 約20件の実績

料金のご案内:料金の詳細は当事務所の料金ページをご覧ください。

※初回のご相談時に、ご状況に合わせた総額の目安もお伝えします。

香川県高松市香川町浅野290-2 ☎ 087-889-4455

香川県高松市で活動しております、西川司法書士事務所の西川です。

「家の権利証を探していたら、『登記識別情報通知』という緑色(または封筒型)の紙が出てきたけれど、これって何?」

「下の方にシールが貼ってあるけれど、剥がして中身を確認してもいいのかな?」

ご自宅の相続や売却を考え始めたお客様から、最近よくいただくご質問です。昔ながらの和紙の「権利証」ではなく、見慣れない紙が出てくると戸惑ってしまいますよね。

大切なご実家や土地の権利に関わるものですから、取り扱いには少し注意が必要です。地元・高松の専門家として、この「登記識別情報」の正しい確認方法と取り扱いについて分かりやすく解説しますね。

まずは、一番気になる疑問の結論からズバリお答えします。

【クイック解説】登記識別情報の確認について

  • 登記識別情報とは: 昔の「権利証」の代わりとして発行されている、12桁のパスワード(英数字)のことです。
  • 確認方法: 紙の下部にある「目隠しシールを剥がす」、または「折り込み部分を開く」ことでパスワードが確認できます。
  • 絶対のルール: 近いうちに名義変更などの手続きをする予定がないなら、絶対にシールを剥がさない(開かない)でください。
  • 紛失した場合: いかなる理由でも再発行はできませんが、司法書士のサポート等で名義変更の手続き自体は可能です。

登記識別情報とは?(現代の「権利証」です)

平成17年(2005年)頃から、不動産の手続きがインターネット(オンライン)でできるようになり、昔のハンコが押された立派な「権利証(登記済証)」は発行されなくなりました。

その代わりに新しく導入されたのが「登記識別情報」です。

これは、土地や建物の持ち主だけが知っている「12桁のパスワード(英数字)」のことで、現在はこのパスワードが権利証と同じ役割を果たしています。

パスワードの確認方法と、絶対に守ってほしい注意点

パスワードの確認方法と、絶対に守ってほしい注意点

お手元にある「登記識別情報通知」という紙の下半分に、パスワードが隠されています。発行された時期によって、隠され方が2パターンあります。

  1. シール方式(平成27年頃まで): 目隠しシールが貼られているタイプです。シールをペリッと剥がすとパスワードが出てきます。
  2. 折り込み方式(平成27年頃から現在): 紙の下部が折り込まれており、ミシン目を切り取って開くとパスワードが見えるタイプです。

⚠️【重要】むやみに開けてはいけません!

「本当にパスワードが書いてあるのか確認してみよう」と、興味本位でシールを剥がしたり、折り込みを開けたりするのは絶対にやめてください。

登記識別情報は「パスワードそのもの」が権利証の代わりです。つまり、シールを剥がしてパスワードを誰かに見られたり、メモされたりコピーされたりすると、権利証を盗まれたのと同じ状態になってしまい、非常に危険です。

手続きで法務局や私たち司法書士に提出するその日まで、封をしたまま大切に金庫などで保管しておいてください。

高松市で「紛失したかも?」「有効か知りたい」という場合

もし「シールをすでに剥がしてしまって不安だ」「紙自体を無くしてしまったかもしれない」という場合はどうすればよいでしょうか。

1. パスワードが有効か確認したい場合

「パスワードが誰かに見られていないか不安」「古いものだけどまだ使える?」という場合は、丸の内にある高松法務局(高松法務合同庁舎)へ行き、「登記識別情報有効証明請求」という手続きをすることで、そのパスワードが現在も有効かどうかを確認できます。

2. 紙を紛失してしまった場合

「家じゅう探しても見つからない!」と焦る必要はありません。

登記識別情報は一度無くすと二度と再発行はされませんが、不動産を売ったり名義変更したりすることができなくなるわけではありません。

私たち西川司法書士事務所のような専門家にご依頼いただければ、司法書士がお客様と直接面談をし、「間違いなくご本人です」という証明書(本人確認情報)を作成することで、パスワードが分からなくても高松法務局で安全に手続きを進めることができます。

よくあるご質問

Q:昔の「権利証」を持っていますが、登記識別情報に変更する手続きが必要ですか?

A:いいえ、必要ありません。昔の「権利証(登記済証)」は現在でもそのまま有効ですので、大切に保管しておいてください。次に相続や売却などで名義が変わったタイミングで、新しい持ち主に「登記識別情報」が発行されます。

Q:シールが古くなっていて、剥がそうとしたら紙が破れてパスワードが読めなくなってしまいました。どうすればいいですか?

A:古いシール方式のものによくあるトラブルです。無理に削ったりすると完全に読めなくなってしまいますので、そのままの状態で当事務所までお持ちください。パスワードが読めない場合でも、事前通知制度や司法書士による本人確認の手続きで対応できますのでご安心ください。

Q:高松市役所で、登記識別情報の再発行や有効確認はできますか?

A:市役所では登記識別情報に関する手続きは一切できません。不動産の権利に関する手続きは、すべて丸の内にある高松法務局の管轄となります。法務局での手続きがご不安な場合は、私たちが丸ごと代行いたします。

まとめ:シールは剥がさず、まずは専門家へ

お手元にある登記識別情報通知は、ご自宅や土地を守る大切な「パスワード」です。中身を見たいお気持ちはよく分かりますが、安全のため、いざという手続きの時までは決してシールを剥がさずに保管しておいてくださいね。

「これから実家を相続するけれど、この紙で合っているのかな?」「紛失してしまって、これからの手続きが不安」

そんなお悩みがありましたら、ご自身で判断して無理にシールを剥がしたりせず、まずは高松市の西川司法書士事務所までそのままお持ちください。地元の身近な法律家として、あなたの財産を安全に守るお手伝いをさせていただきます。

【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)



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