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高松市で会社の目的変更登記を行う方法

高松市で会社の目的変更登記を行う方法
記事の監修:西川 宗久(にしかわ むねひさ)
香川県司法書士会所属 / 西川司法書士事務所 代表

【プロフィール】
香川県高松市にて「西川司法書士事務所」の代表を務める。相続・遺言・空き家問題に特化しており、年間200件以上の相続相談を受ける相続・遺言のスペシャリスト。
「相続が争族(あらそうぞく)化することを防ぐ」という理念のもと、財産の大小に関わらず起こり得る相続トラブルを未然に防ぐための「事前の相続対策」に力を入れている。
専門的な法律知識をわかりやすく伝えるため、YouTubeでの情報発信やZoom等を用いたオンライン相談にも積極的に対応。親族間では直接話しにくい相続の悩みを、第三者の専門家として円満に解決へと導くサポートを行っている。

こんにちは!香川県高松市で活動している西川司法書士事務所の西川です。

「新しく飲食事業を始めたいから、会社の定款に事業目的を追加したい」「建設業の許可を取ろうとしたら、役所から『登記簿に目的が入っていませんよ』と指摘されてしまった…」と、慌てて情報を探していませんか?

会社が新しいビジネスに挑戦するのは、とても前向きでワクワクすることですよね。でも、いざ手続きとなると「目的変更の登記」という聞き慣れない言葉が出てきて、どう進めればいいのか迷ってしまう方も多いはずです。今日は、地元の司法書士が「会社の目的変更」の具体的な進め方について、分かりやすく解説しますね。

【クイック解説】会社の目的変更登記をスムーズに行う3つのポイント

お忙しい経営者の皆様へ、まずは結論からお伝えします。目的変更登記をするためのポイントは以下の3つです。

  • 許可申請のルールに合わせる: 許認可(建設業、宅建業、古物商など)を取る場合、役所が求める内容となるよう登記する必要があります。
  • 株主総会を開き、2週間以内に登記する: 新しい事業目的は株主総会で決定し、その日から「2週間以内」に法務局へ登記申請を行うルールがあります。
  • 費用は「実費3万円+専門家報酬」: 自分で手続きしても、国に納める登録免許税として必ず3万円がかかります。

会社の目的変更登記、具体的な3つのステップ

会社の「目的」とは、登記簿や定款に書かれている「うちの会社はこういう事業をやりますよ」という宣言のことです。これを変更したり追加したりするには、法律で決められた手順を踏む必要があります。

1. 新しい「目的」の文言を決める

まずは、これから始める事業をどのような言葉で登記するかを決めます。

実は、どんな言葉でも自由に書けるわけではありません。誰が読んでも意味が分かる「明確性」が求められます。特に、将来的に香川県や高松市から営業許可をもらう予定がある事業(飲食業や介護事業など)は、「この言葉が入っていないと許可を出せません」と担当窓口で突き返されてしまうケースがよくあります。事前にしっかり文言を練ることが一番の肝です。

2. 株主総会を開催し、定款を変更する

目的の文言が決まったら、株主総会を開いて「会社の目的をこのように変更(追加)します」という決議を取ります。

実際に集まらなくても、書面決議という方法で行うことも可能です。決定した内容は「株主総会議事録」という書類にしっかりと残し、会社のルールブックである定款を変更します。

3. 法務局へ登記の申請をする

株主総会での決議後、2週間以内に法務局へ登記申請を行います。

作成した株主総会議事録や、株主のリストなど、専門的な書類をまとめて提出し、不備がなければ1週間〜10日程度で新しい登記簿が完成します。

高松市ならではの注意点と、専門家に任せるメリット

香川県内で会社の登記を申請する窓口は、高松法務局(本局)だけです(2026年現在)。丸亀市や観音寺市など、県内のどこに会社があっても、商業登記の管轄はこの高松法務局に集約されています。

ご自身で手続きをされる場合、インターネットのひな形を使って書類を作る方が多いのですが、ここで落とし穴があります。「許認可が通らない文言になっていた」「議事録の日付やハンコに不備があった」といったミスがあると、平日の17時15分までに、修正のために何度も法務局へ足を運ばなければなりません。ただでさえ新しい事業の準備で忙しい時期に、渋滞を抜け、駐車場を探して法務局の窓口で待つのは、大変なタイムロスですよね。

私たち西川司法書士事務所にお任せいただければ、香川県や高松市の役所が求める「許認可に通る正しい文言のチェック」から、オンラインでの法務局への申請まで、すべて一括で代行いたします。お客様が法務局まで行く必要は一切ありませんので、安心して本業の準備に集中していただけます。

目的変更登記に関するよくある質問(Q&A)

ここでは、目的変更の手続きについてよくいただくご質問にお答えします。

Q:1つの事業を追加するのも、5つの事業を追加するのも、費用は同じですか?

A:はい、同じです。法務局に納める登録免許税は「申請1件につき3万円」と決まっているので、目的を1つ追加するだけでも、10個まとめて追加・変更しても、税金は3万円のまま変わりません。ですので、将来やりたい事業があれば、今回まとめて追加しておくのがお得でおすすめです。

Q:定款を紛失してしまったのですが、目的変更の登記はできますか?

A:はい、可能です。現在の会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を取得すれば、現在の目的などは確認できますので、それをもとに新しい議事録等の書類を作成して手続きを進めることができます。この機会に、最新のデータで定款を作り直すサポートもいたしますのでご安心ください。

Q:急いで手続きをしたいのですが、依頼してからどれくらいで完了しますか?

A:目的の文言が決まっていれば、最短でご依頼いただいた当日や翌日に書類を作成し、ハンコをいただき次第すぐに申請することが可能です。法務局での処理には申請から1週間程度かかりますが、「急ぎで許可申請をしたい」というご事情に合わせて、可能な限り最速で動きます。

まとめ:新しいビジネスへの挑戦を、法務の力で後押しします

会社の目的変更は、単なる事務手続きではなく、会社が新しいステージへ進むための大切な第一歩です。

「どんな文言にすればいいか分からない」「急いで許可を取りたいから確実に一発で通したい」とお悩みでしたら、一人で抱え込まずに、ぜひ地元の専門家である私たちを頼ってください。

高松市で新しいチャレンジに向かう経営者の皆様が、ワクワクする気持ちのままスムーズにスタートを切れるよう、全力でサポートさせていただきます。ご相談はいつでも大歓迎ですので、どうぞお気軽にご連絡くださいね!

【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

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