こんにちは!香川県高松市で活動している西川司法書士事務所の西川です。
会社を設立して数年経ち、「そういえば、そろそろ役員の任期が切れる時期かな?」「毎回手続きをするのは手間だし、費用もかかるから、任期をもっと長く伸ばせないかな…」とお悩みではありませんか?
実は、多くの経営者様が同じように感じており、条件を満たせば役員の任期は長く伸ばすことができます。今日は、地元の司法書士として、役員の任期を伸長(延長)するメリットや具体的な手続きについて、分かりやすくお話ししますね。
【クイック解説】役員任期の伸長手続きのポイント
お忙しい経営者の皆様へ、まずは結論となるポイントをまとめました。
- 最長10年まで伸ばせます: すべての株式に譲渡制限がついている「非公開会社」(高松市の中小企業のほとんどが該当します)であれば、取締役や監査役の任期を最長「10年」まで伸ばすことが可能です。
- 最大のメリットは「コスト削減」: 2年ごとの役員変更登記が不要になるため、法務局へ払う登録免許税や専門家への報酬、書類作成の手間を大幅に節約できます。
- 手続きには「定款変更」が必要: 任期を伸ばすには、株主総会を開いて会社のルールブックである「定款」を変更する必要があります。
役員の任期を伸長するメリットと注意点

役員の任期は、原則として取締役が「2年」、監査役が「4年」と法律で定められています。しかし、株式を自由に譲渡できないようにしている会社(非公開会社)であれば、定款を変更することで最長10年まで任期を伸ばすことができます。
メリット:手間と費用の大幅カット
任期を2年から10年に伸ばす最大のメリットは、何と言っても「コストと手間の削減」です。
役員の任期が満了するたびに、同じ人が重任(再任)する場合でも、必ず法務局での登記手続きが必要になります。そのたびに登録免許税(資本金1億円以下の会社なら1万円)がかかり、書類作成の手間も発生します。任期を10年にすれば、この手続きが10年に1回で済むようになります。
注意点:任期満了を忘れてしまうリスク
一方で、デメリットや注意点もあります。
10年という長い期間が空くため、「いつの間にか任期が切れていた!」と忘れてしまうケースが非常に多いのです。任期切れのまま登記を放置していると、裁判所から「過料(かりょう)」という罰金のようなお金を請求されることがあります。
また、もし役員と経営陣の間でトラブルがあり、途中で辞めてもらおうとした場合、正当な理由なく解任すると、残りの任期分の役員報酬を損害賠償として請求されるリスクもあります。ご家族だけで経営している会社であれば問題になりにくいですが、第三者が役員に入っている場合は、任期を何年に設定するかは慎重に決める必要があります。
役員任期を伸長する手続きの流れ

任期を伸ばすための具体的なステップは以下の通りです。
- 株主総会の開催 株主総会を開き、「役員の任期を10年に変更する」という決議を行います。
- 定款の変更 株主総会での決定に基づき、会社の定款を書き換えます。
- 就任承諾などの準備 必要に応じて、役員の方から就任承諾書などの書類をいただきます。
- 法務局への登記申請 変更から2週間以内に、管轄の法務局へ登記申請を行います。
高松市・香川県で登記手続きをする際の注意点
香川県内で役員変更などの商業登記を行う場合、窓口はすべて高松法務局(本局)に一本化されています(2026年現在)。丸亀や坂出、東かがわ市など、県内のどの地域に会社があっても同じです。
ご自身で手続きをしようとすると、必要な書類を揃えて高松法務局まで直接出向くことになります。しかし、書類に少しでも印鑑の押し忘れや文字の不備があると、その訂正のために平日の夕方17時15分までに、何度も法務局へ足を運ばなければなりません。ただでさえ忙しい業務の合間に、車を走らせて駐車場の空きを探し、窓口で待たされるのは、大変なストレスになってしまいます。
当事務所にお任せいただければ、書類の作成からオンラインや職権での代理申請まですべて一括で対応いたしますので、お客様が法務局へ行く必要は一切ありません。「任期のルールを変えたい」と思ったら、まずは私たちにご相談いただくのが一番の近道です。
役員の任期変更に関するよくある質問(Q&A)
ここでは、お客様からよくご質問いただく内容にお答えします。
Q:10年以上(例えば15年など)に任期を伸ばすことはできますか?
A:いいえ、できません。会社法という法律により、伸ばせる任期の最長は「10年」までと決められています。
Q:すでに任期が切れてしまっているのですが、今からでも10年に伸ばせますか?
A:はい、可能です。ただし、すでに切れてしまっている分の「役員変更(重任)」の登記と合わせて、今後の任期を10年に伸ばすための「定款変更」の手続きを同時に行うことになります。放置期間が長いと過料の対象になる可能性があるため、気付いた時点ですぐにご相談ください。
Q:任期を10年に伸ばした後、途中で役員が辞めることになった場合はどうなりますか?
A:10年の任期の途中であっても、役員が「辞任」することは可能です。その場合は、辞任届を作成し、法務局へ「役員の辞任」の登記手続きを行う必要があります。
まとめ:会社に合ったベストな任期設定をサポートします
役員の任期を伸ばすことは、会社の手間やコストを減らす素晴らしい方法ですが、ご家族経営なのか、外部の役員がいるのかなど、会社の状況によって「本当に10年にして良いか」は変わってきます。
「うちの会社の場合はどうするのが一番いいのかな?」と迷われたら、ぜひお気軽に西川司法書士事務所へお声がけください。高松市で頑張る経営者の皆様が、安心して本業に専念できるよう、会社の状況にぴったり合ったアドバイスと確実な手続きでサポートさせていただきます。
【お問い合わせ先】
西川司法書士事務所
公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com
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