こんにちは!香川県高松市で「西川司法書士事務所」の代表を務めております、西川です。
最近、「観音寺市にある実家が空き家になってしまって…」「何年も前に亡くなった親の土地、そのままにしているけれど大丈夫?」といったご相談をよくいただきます。ご自身が住んでいない地域の不動産のこととなると、市役所や法務局への確認だけでもひと苦労ですよね。
お茶でも飲みながらお話しするような気持ちで、まずはこの先の道筋をサッとお伝えしますね。
【クイック解説】観音寺市の空き家・土地相続のポイント
- 相続登記は2026年現在「完全義務化」されています(放置すると最大10万円の過料リスクがあります)。
- 観音寺市の不動産名義変更の管轄は、高松法務局 観音寺支局です。
- 空き家の解体やリフォームには、観音寺市の補助金(空き家リフォーム事業や老朽危険空き家除却支援事業など)が使える可能性があります。
それでは、具体的にどのような点に気をつければよいのか、詳しく解説していきます。
1. まず知っておきたい!相続登記の義務化について

2024年4月に相続登記(不動産の名義変更)が義務化されてから数年が経ち、2026年現在では社会的なルールとしてすっかり定着してきました。
- 期限のルール 不動産を相続したことを知った日から「3年以内」に名義変更を完了させる必要があります。
- 過去の相続も対象 義務化より前に発生した相続であっても例外ではありません。
- 罰則のリスク 正当な理由なく放置し続けると、最大10万円の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。
「誰も住まないし、売る予定もないから…」と放置してしまうのが一番危険です。将来お子さんやお孫さんの代で「誰の土地かわからない」というトラブルに発展させないためにも、早めの名義変更が大切です。
2. 観音寺市の不動産に関する手続きの窓口
不動産の名義変更は、その不動産がある地域を管轄する法務局で行います。
- 管轄の法務局について 観音寺市にある空き家や土地の相続登記は、「高松法務局 観音寺支局」が管轄となります。
- 手続きの負担 ご自身で手続きをする場合、平日の日中に何度も観音寺支局へ足を運んだり、戸籍謄本を集めるために各市役所を回ったりする必要があります。
当事務所は高松市にあり、普段は高松法務局(本局)をはじめ県内各地の手続きを行っております。観音寺市の不動産であっても、当事務所からオンラインや郵送等でスムーズに名義変更の代理申請が可能です。「遠くて法務局まで行けない」「平日は仕事で休めない」という方は、ぜひ丸ごとお任せくださいね。
3. 空き家を放置するリスクと観音寺市の補助金制度

観音寺市で空き家を相続した場合、名義変更と同じくらい重要なのが「その空き家をどうするか」です。
固定資産税が6倍になるリスク
管理されずボロボロになった空き家は、行政から「特定空家等」に指定される恐れがあります。指定されると、土地の固定資産税の優遇措置が外れ、税金が最大で約6倍に跳ね上がってしまいます。
観音寺市特有の補助金や制度を活用しよう
観音寺市では、地域の住環境を守るために空き家対策に力を入れています。2026年現在も、以下のような制度が用意されていますので、早めに観音寺市役所(ふるさと活力創生課など)に相談してみることをお勧めします。
- 老朽危険空き家除却支援事業 倒壊の恐れがあるような危険な空き家を解体(除却)する際、その費用の一部を市が補助してくれる制度です。
- 空き家バンクとリフォーム補助金 観音寺市の「空き家バンク」に登録して活用する場合、リフォーム工事や不要物の撤去費用に対して補助金が出る制度があります。
「解体して更地にするか」「リフォームして誰かに貸す・売るか」、いずれにしても「名義が亡くなった方のまま」では手続きが進められません。まずは相続登記を終わらせることが第一歩になります。
よくある質問(Q&A)
Q:高松市に住んでいますが、観音寺市の法務局や市役所まで自分で行かないとダメですか?
A:ご安心ください。西川司法書士事務所にご依頼いただければ、戸籍の収集から高松法務局観音寺支局への相続登記申請まで、すべて当事務所が代理で行います。お客様に観音寺市まで足を運んでいただく必要はありません。
Q:実家がかなり古く、売れるかどうかもわかりません。それでも名義変更は必要ですか?
A:はい、必要です。不動産の価値に関わらず、相続登記は法律で義務付けられています。放置すると過料のリスクがあるだけでなく、将来もし「市に寄付したい」「解体費用の補助金を申請したい」となった場合にも、現在の所有者名義になっていないと手続きができません。
Q:空き家を解体したいのですが、名義変更と解体、どちらを先にすべきですか?
A:原則として、先に「相続登記(名義変更)」を行う必要があります。亡くなった方の名義のままでは、ご自身の権限で建物を解体したり、観音寺市の除却補助金を申請したりすることが難しいためです。ただし、名義変更することなく解体しても問題のないケースもありますので専門家への事前の相談をお勧めします。
まとめ
観音寺市での空き家や土地の相続に関するポイントをお伝えしました。法律の義務化や、空き家放置による税金のリスクなど、少し怖いお話もしてしまいましたが、一つひとつ順を追って手続きをすれば何も心配はいりません。
香川県内の不動産手続きや、地元の役所事情に精通した「地域に詳しいプロ」として、私たちがしっかりサポートいたします。「自分の場合はどうなるの?」と少しでも気になったら、いつでもお気軽にお声がけくださいね。
【お問い合わせ先】 西川司法書士事務所 公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com (※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)