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遺産分割協議書の作り方|書き方や注意点を解説【香川県高松市】

遺産分割協議書の作り方|書き方や注意点を解説【香川県高松市】

✓ この記事は司法書士 西川 宗久が執筆・監修しています

司法書士 西川 宗久

司法書士 西川 宗久

西川司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 代表|香川県高松市

  • 司法書士登録番号 香川 第305号
  • 簡裁訴訟代理等認定番号 第712097号
  • 香川県司法書士会

平成19年に司法書士登録。大阪での実務経験を経て、香川県高松市で開業。相続登記・遺産分割・生前対策を中心に、相続実務は約20年。「相続は、額が少ないケースほど揉める。事前に相談していれば防げたはずの争いに寄り添いたい」という想いで対応しています。土地家屋調査士としての有資格を活かし、不動産を含めて網羅的にサポートできるのが強みです。

  • 約300件 相続登記(年間)
  • 約300件 遺産分割協議(年間)
  • 約100件 生前対策・家族信託(年間)
  • 20年 相続実務の経験

メディア掲載:雑誌『LEE』2026年6月号 / 遺言書作成サポート 約20件・相続放棄 約20件の実績

料金のご案内:料金の詳細は当事務所の料金ページをご覧ください。

※初回のご相談時に、ご状況に合わせた総額の目安もお伝えします。

香川県高松市香川町浅野290-2 ☎ 087-889-4455

こんにちは!香川県高松市で活動しております、西川司法書士事務所の西川です。

大切なご家族とのお別れ、本当にお辛いこととお察しいたします。悲しみが癒えない中、銀行の口座凍結や不動産の手続きなど、慣れない作業に追われてご負担を感じていませんか?

相続の手続きを進める中で、銀行や役所から「遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)を出してください」と言われ、「一体どうやって作ればいいの?」と戸惑われる方は非常に多いです。

まずは、お忙しい方のために結論からわかりやすくお伝えしますね!

【クイック解説】高松市での遺産分割協議書作成のポイント

  • 遺産分割協議書とは?:亡くなった方の財産(実家や預貯金など)を、「誰が」「どれくらい」引き継ぐのかを相続人全員で話し合い、文書にまとめたものです。
  • 何のために必要なの?:高松法務局での不動産の名義変更(相続登記)や、百十四銀行・香川銀行などでの預貯金の解約手続きに必ず求められます。
  • 一番重要なルールは?:「相続人全員」が合意し、全員の「実印」を押して、「印鑑証明書」をセットにしなければ効力を持ちません。

遺産分割協議書を作成する前の準備

遺産分割協議書を作成する前の準備

いきなり用紙に向かって書き始める前に、まずは大切な「下準備」が必要です。ここを間違えると、後からやり直しになってしまいます。

  1. 相続人を確定する:亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を集め、法律上の相続人が誰なのかを正確に調べます。
  2. 遺産をすべて洗い出す:高松市内のご自宅だけでなく、郊外の田畑や山林、預貯金、株式、あるいは借金などのマイナス財産がないかも確認します。
  3. 全員で話し合う:だれがどの財産を引き継ぐか、相続人全員で話し合います(電話やLINEなどの連絡でも、最終的に合意できれば問題ありません)。

遺産分割協議書の書き方と重要ポイント

遺産分割協議書の書き方と重要ポイント

話し合いがまとまったら、いよいよ書面に落とし込んでいきます。決まった指定用紙はありませんが、手続き先(法務局や銀行)で確実に受け付けてもらうための書き方のコツがあります。

1. 財産は「正確に」特定する

「高松市〇〇町の実家は長男へ」という曖昧な書き方では、法務局で受け付けてもらえません。不動産の場合は、必ず毎年市役所から届く固定資産税の納税通知書や法務局の登記事項証明書を見ながら、土地であれば「所在」「地番」「地目」「地積」などを、家屋であれば「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」を一言一句間違えずに書き写してください。

預貯金の場合も、「百十四銀行の口座」ではなく、「〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇」と正確に記載します。

2. 「後から財産が見つかった場合」の一文を入れる

相続手続きが終わった後に、タンスから別の通帳が出てきたり、使っていない山林の存在が発覚したりすることがあります。その度に全員で実印を押し直すのは大変ですよね。

そのため、「本協議書に記載のない財産、または後日判明した財産については、〇〇(特定の相続人)が取得する」という一文を入れておくのが実務上の鉄則です。

3. 日付と全員の署名・実印

協議が成立した日付を記入し、相続人全員が自分の名前を直筆で署名して、市役所に登録している「実印」を鮮明に押します。

高松市特有の手続きと、2026年現在の注意点

高松市役所と法務局の活用

戸籍謄本や印鑑証明書の取得は、番町にある高松市役所の本庁舎や、各総合センター・支所(仏生山や栗林など)で行います。

そして、完成した遺産分割協議書を使って不動産の名義変更を行う場所が、高松法務局(本局)です。高松市内の不動産はすべてここが管轄になります。

相続登記の義務化にご注意を!

2024年(令和6年)4月より、不動産の相続登記(名義変更)が法律で義務化されました。2026年現在、この義務化のルールは厳格に運用されており、「相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内」に登記をしないと、10万円以下の過料(罰金のようなもの)の対象になる可能性があります。

「遺産分割協議書を作って満足してしまい、法務局への提出(登記)を忘れていた」ということがないよう、書類が完成したら早めに法務局へ手続きに向かいましょう。

よくあるご質問

Q:相続人の一人が県外(東京など)に住んでいて、集まるのが難しいです。

A:ご安心ください。必ずしも高松市に全員で集まってハンコを押す必要はありません。話し合い自体は電話などで済ませ、作成した遺産分割協議書を郵送で回し、各自が署名・実印の押印をしていく「持ち回り方式」でも全く問題ありません。

Q:認知症で話し合いができない相続人がいる場合はどうなりますか?

A:たとえご家族であっても、認知症で判断能力がない方の代わりに勝手に実印を押すことは法律で禁止されています。この場合、家庭裁判所で「成年後見人」を選任してもらい、その後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加するという手続きが必要になります。

Q:自分で作るのが不安です。専門家に頼むメリットは何ですか?

A:遺産分割協議書に1箇所でも書き間違い(地番のズレや実印の押し損じなど)があると、銀行や法務局で手続きをやり直しになってしまうことがあります。ご親族に何度も実印をもらい直すのは、精神的にも大きな負担になります。当事務所にお任せいただければ、戸籍の収集から正確な書類作成、そして法務局への登記申請まで、すべて窓口一つでスムーズに完了させることができます。

まとめ

遺産分割協議書は、ご家族の今後の生活と絆を守るための大切な「お約束の書」です。

書き方のルールはいくつかありますが、最も大切なのは「相続人全員が納得して手続きを進めること」です。

「戸籍の集め方がわからない」「うちのケースだと、どう書けば法務局で通るの?」と迷われたら、ご自身で悩みすぎず、いつでも私たち地元の専門家にご相談ください。高松市での相続手続きの経験豊富なスタッフが、隣人のような温かさで、しっかりとサポートさせていただきます!

【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

相続を解決したケース

西川司法書士事務所で実際に対応し、解決に至ったご相続の事例です。個人が特定されないよう、氏名・地名・金額などはぼかしています。

面識のないご親族がいらっしゃるケース

亡くなられたお父様に、前妻とのお子様がいらっしゃったケースです。遺産分けの手続きを進めるためには、これまで全く面識のなかったそのお子様と連絡を取る必要がありました。ご相談に来られた奥様は、「突然連絡してトラブルになったらどうしよう」と大変深く思い悩んでおられました。

そこで、当事務所で戸籍を元にご住所を特定し、ご事情や遺産の状況を中立的な立場から丁寧にお伝えするお手紙の文案を一緒に作成いたしました。事務的に書類だけを送るのではなく、誠意を持ってお手紙をお送りしたことで、先方からもスムーズにご理解をいただくことができました。一度も顔を合わせることなく円満に手続きを終えることができ、奥様がホッと胸を撫で下ろされたお姿は今でも心に残っています。

相続人が多数で、連絡先も分からないケース

お子様がいらっしゃらないご夫婦で、ご主人が亡くなられたケースです。この場合、ご主人のご兄弟が相続人になりますが、すでに他界されている方も多く、そのお子様(甥御さん・姪御さん)へと相続権が移り、相続人が十数名に膨れ上がっていました。

ご高齢の奥様がご自身で全員の戸籍を集め、疎遠な親族に事情を説明して回るのは現実的に不可能です。そこで全国各地の役所から戸籍を取り寄せ、複雑な家系図を整理しました。その上で、遠方の親族の方々へ「奥様の今後の生活のために、ご自宅は奥様単独の名義にしたい」というご意向を、分かりやすい資料とともにお伝えしました。結果として皆様からご承諾の印鑑をいただくことができ、「自分一人では途方に暮れていたので、本当に助かりました」と嬉しいお言葉をいただきました。

ご家族の中に認知症の方がいらっしゃるケース

お父様が亡くなり、相続人であるお母様が重度の認知症で施設に入所されているケースでした。認知症で判断能力が低下されている場合、そのままでは法的に遺産分割の話し合いができず、お父様名義のご実家を売却することも預金を引き出すこともできません。

ご相談に来られたお子様は「このままでは誰も手出しができず、実家が塩漬けになってしまう」と不安を抱えていらっしゃいました。そこで解決策として「成年後見制度」の活用をご提案し、家庭裁判所への申立て手続きを全面的にサポートいたしました。無事にお母様に成年後見人がつき、適法にご実家を売却できたことで、その資金をお母様の施設費用に充てることができ、ご家族の経済的なご負担を大きく減らすことができました。

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