お問い合わせ

相続お役立ちブログ

高松市で会社設立を司法書士に依頼する費用相場

高松市で会社設立を司法書士に依頼する費用相場

✓ この記事は司法書士 西川 宗久が執筆・監修しています

司法書士 西川 宗久

司法書士 西川 宗久

西川司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 代表|香川県高松市

  • 司法書士登録番号 香川 第305号
  • 簡裁訴訟代理等認定番号 第712097号
  • 香川県司法書士会

平成19年に司法書士登録。大阪での実務経験を経て、香川県高松市で開業。相続登記・遺産分割・生前対策を中心に、相続実務は約20年。「相続は、額が少ないケースほど揉める。事前に相談していれば防げたはずの争いに寄り添いたい」という想いで対応しています。土地家屋調査士としての有資格を活かし、不動産を含めて網羅的にサポートできるのが強みです。

  • 約300件 相続登記(年間)
  • 約300件 遺産分割協議(年間)
  • 約100件 生前対策・家族信託(年間)
  • 20年 相続実務の経験

メディア掲載:雑誌『LEE』2026年6月号 / 遺言書作成サポート 約20件・相続放棄 約20件の実績

料金のご案内:料金の詳細は当事務所の料金ページをご覧ください。

※初回のご相談時に、ご状況に合わせた総額の目安もお伝えします。

香川県高松市香川町浅野290-2 ☎ 087-889-4455

こんにちは!香川県高松市で活動している西川司法書士事務所の西川です。

「高松市内で新しく会社を立ち上げたい!」「念願の独立に向けて準備を進めている」という起業家や経営者の皆様、本当におめでとうございます!夢の一歩を踏み出すワクワク感の反面、「会社を設立するための手続きや費用ってどれくらいかかるんだろう…」と不安に思っていませんか?

今回は、地元の司法書士として、高松市で会社設立を専門家に依頼した際にかかる「費用のリアルな相場」を、どこよりも分かりやすく丁寧にお伝えします。

【クイック解説】高松市の会社設立費用相場まとめ

お忙しい起業家の方のために、まずは結論となる費用相場をまとめました。

  • 株式会社の設立費用(総額):約25万円〜31万円
    • 国などに支払う税金などの実費:約20万円
    • 司法書士への代行報酬:約5万〜11万円
  • 合同会社(LLC)の設立費用(総額):約11万円〜17万円
    • 国に支払う税金などの実費:約6万円
    • 司法書士への代行報酬:約5万〜11万円
  • プロに頼むと実質「数万円」の差: 自分で手続きしても実費は必ずかかります。司法書士に依頼すると電子定款を利用するため、自分で紙の定款を作るより4万円分(印紙代)が安くなり、専門家への報酬の実質的な負担は数万円程度に収まります。

会社設立にかかる費用の内訳

会社設立にかかる費用の内訳のイメージ

会社設立にかかる費用は、誰が手続きをしても必ず国や公証役場に支払う「実費(法定費用)」と、司法書士に手続きを任せる場合の「代行報酬」の2つに分かれます。もっとも一般的な「株式会社」を例に、詳しい内訳を見ていきましょう。

1. 必ずかかる「実費(法定費用)」の内訳

株式会社を設立する場合、以下の実費がどうしても発生します。

  • 定款の認証手数料: 約5万円(会社の資本金の額によって変動します)
  • 定款の謄本代: 約2,000円(公証役場で受け取る保存用・会社用の書類代です)
  • 登録免許税(国に納める税金): 15万円(または資本金の1,000分の7の、どちらか高い方の金額)

これらを合わせると、自分で手続きをしても約20万2,000円〜程度の実費が必ずかかります。さらに、ご自身で紙の定款を作る場合は、ここに「収入印紙代 4万円」が上乗せされます。

2. 司法書士の「代行報酬」の相場

高松市内の司法書士事務所に手続きを依頼する場合、代行報酬の相場は5万円〜11万円程度(税込)です。

一見すると「自分でやった方が安上がりでは?」と思うかもしれませんが、実はここに大きなポイントがあります。

私たち司法書士は「電子定款」に対応しているため、先ほどお伝えした紙の定款にかかる収入印紙代4万円をゼロにすることができます。

つまり、自分で苦労して作る場合と比べて、司法書士への報酬の「実質的な差額」は数万円程度にまで縮まるのです。

高松市・香川県で会社設立するときの地域特有の注意点

高松市で会社設立する際の地域特有の注意点のイメージ

高松市やその周辺(丸亀市、さぬき市、三木町など)で会社を設立する場合、手続きを行う場所が2ヶ所あります。

  1. 公証役場(定款の認証を受ける場所)  高松市内であれば、高松公証役場を利用するのが一般的です。司法書士に依頼した場合は、この公証役場との事前調整や、平日の書類受け取りもすべて司法書士が代理で行います。
  2. 高松法務局(登記申請を行う場所)  香川県内の商業登記(会社の登記)の管轄は、すべて高松法務局(本局)に集約されています。

もしご自身で設立手続きを行う場合、書類の不備(文字の間違いや、押印の漏れなど)が1箇所でもあると、その修正(補正手続き)のために、平日の昼間にわざわざ高松法務局まで何度も足を運ばなければならなくなります。

開業準備で一分一秒を惜しむ時期に、慣れない書類作成や法務局との往復で時間を取られてしまうのは、ビジネスチャンスのロスに繋がりかねません。地元の管轄やルールを熟知した司法書士にお任せいただくことで、こうした無駄な移動ややり直しのリスクを完全に無くすことができます。

よくあるご質問

お客様からよくいただく、費用や手続きに関する疑問にお答えします。

Q:合同会社(LLC)だと、なぜ株式会社より費用が安くなるのですか?

A:合同会社は、国に支払う税金(登録免許税)が最低6万円からと、株式会社(15万円)に比べて安く設定されているためです。また、公証役場での「定款の認証手続き」自体が必要ないため、その分の手数料(約5万円)もかかりません。初期費用を抑えてスピーディーに開業したい方に選ばれています。

Q:司法書士への報酬のほかに、追加で費用が発生することはありますか?

A:当事務所では、事前に明瞭な御見積書を提示いたしますので、後から身に覚えのない費用を請求することはございません。ただし、会社の「実印(法人実印)」をまだお持ちでない場合は、登記申請までにハンコ屋さん等で作っていただく実費(数千円〜数万円)が別途必要になります。

Q:費用の支払いはいつ、どのように行えばいいですか?

A:基本的には、会社名や出資金額などの詳細が決まり、法務局へ登記申請を行い登記が完了したのちに、実費と報酬の総額をお振込み、または現金にてお支払いいただく形をとっております。詳しいお支払い時期については、ご相談時に分かりやすくご案内しますのでご安心ください。

まとめ:失敗しない会社設立は、地元の専門家へ

会社設立にかかる費用は、一見すると大きな出費に思えるかもしれません。しかし、電子定款による「4万円の節約」をうまく活用すれば、司法書士への依頼は決して高いものではありません。

何より、一番大切な開業期の「時間」と「エネルギー」を、事業の準備や営業活動に100%注ぎ込めることこそが、専門家に頼む最大のメリットだと私は考えています。

高松市で新しく一歩を踏み出す皆様が、安心してビジネスをスタートできるよう、親身になってサポートさせていただきます。少しでも不安なことや分からないことがあれば、いつでもお気軽に声をかけてくださいね。

【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

相続を解決したケース

西川司法書士事務所で実際に対応し、解決に至ったご相続の事例です。個人が特定されないよう、氏名・地名・金額などはぼかしています。

面識のないご親族がいらっしゃるケース

亡くなられたお父様に、前妻とのお子様がいらっしゃったケースです。遺産分けの手続きを進めるためには、これまで全く面識のなかったそのお子様と連絡を取る必要がありました。ご相談に来られた奥様は、「突然連絡してトラブルになったらどうしよう」と大変深く思い悩んでおられました。

そこで、当事務所で戸籍を元にご住所を特定し、ご事情や遺産の状況を中立的な立場から丁寧にお伝えするお手紙の文案を一緒に作成いたしました。事務的に書類だけを送るのではなく、誠意を持ってお手紙をお送りしたことで、先方からもスムーズにご理解をいただくことができました。一度も顔を合わせることなく円満に手続きを終えることができ、奥様がホッと胸を撫で下ろされたお姿は今でも心に残っています。

相続人が多数で、連絡先も分からないケース

お子様がいらっしゃらないご夫婦で、ご主人が亡くなられたケースです。この場合、ご主人のご兄弟が相続人になりますが、すでに他界されている方も多く、そのお子様(甥御さん・姪御さん)へと相続権が移り、相続人が十数名に膨れ上がっていました。

ご高齢の奥様がご自身で全員の戸籍を集め、疎遠な親族に事情を説明して回るのは現実的に不可能です。そこで全国各地の役所から戸籍を取り寄せ、複雑な家系図を整理しました。その上で、遠方の親族の方々へ「奥様の今後の生活のために、ご自宅は奥様単独の名義にしたい」というご意向を、分かりやすい資料とともにお伝えしました。結果として皆様からご承諾の印鑑をいただくことができ、「自分一人では途方に暮れていたので、本当に助かりました」と嬉しいお言葉をいただきました。

ご家族の中に認知症の方がいらっしゃるケース

お父様が亡くなり、相続人であるお母様が重度の認知症で施設に入所されているケースでした。認知症で判断能力が低下されている場合、そのままでは法的に遺産分割の話し合いができず、お父様名義のご実家を売却することも預金を引き出すこともできません。

ご相談に来られたお子様は「このままでは誰も手出しができず、実家が塩漬けになってしまう」と不安を抱えていらっしゃいました。そこで解決策として「成年後見制度」の活用をご提案し、家庭裁判所への申立て手続きを全面的にサポートいたしました。無事にお母様に成年後見人がつき、適法にご実家を売却できたことで、その資金をお母様の施設費用に充てることができ、ご家族の経済的なご負担を大きく減らすことができました。

お問い合わせ