こんにちは!香川県高松市で「西川司法書士事務所」の代表を務めております、西川です。
「善通寺市内にある土地を売ることになったけれど、名義変更の手続きはどうすればいい?」「子どもに善通寺の家を生前贈与したいけれど、費用はどれくらいかかるの?」といったご相談をよくいただきます。
不動産の売買や贈与は、人生で何度も経験することではありません。「大きなお金が動くから失敗したくない」「誰に、いくらで頼めばいいのか見当もつかない」と不安になるのは当然のことです。
ご安心ください。まずは皆様のモヤモヤを晴らすために、費用と手続きの大枠をサッとお伝えしますね。
【クイック解説】善通寺市での売買・贈与手続きと費用のポイント
- 登記(名義変更)にかかる費用は、「国に納める税金(登録免許税)」と「司法書士への報酬」の2つの合計になります。
- 善通寺市の不動産手続きの管轄は、高松市内の本局(丸の内)ではなく、「高松法務局 丸亀支局(丸亀市大手町)」です。
- 売買や贈与の登記はご自身で行うことも法的には可能ですが、高額な財産が動くため、安全面から司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
「専門家に頼むと高そう…」というご不安を解消するためにも、費用の内訳や手続きの流れを詳しく解説していきます。
1. 不動産登記にかかる費用の内訳(税金+報酬)

不動産の名義を書き換える際、多くの方が「司法書士への依頼料が高い」と誤解されがちなのですが、実は費用の大半を占めているのは「国に納める税金」なんです。
- 登録免許税(国に納める税金) 名義変更の際に法務局へ支払う税金です。たとえば「贈与」の場合は、不動産の固定資産評価額の「2.0%」がかかります。評価額が1,000万円の土地なら、この税金だけで20万円が必要になります。「売買」の場合は土地の税率が軽減されるなどの特例があります。
- 司法書士の報酬(専門家への依頼料) 書類の作成、役所での証明書取得、契約書の作成、法務局への申請代理などを丸ごとお任せいただくための費用です。不動産の数や価格、手続きの複雑さによって変動しますが、おおむね数万円〜十数万円程度になることが一般的です。
- 実費(書類の取得費用など) 善通寺市役所などで取得する「固定資産評価証明書」や戸籍謄本、印鑑証明書の発行手数料、郵送費などです。
お見積もりの段階で、「税金」がいくらで「当事務所の報酬」がいくらなのか、明朗にお伝えしますのでご安心くださいね。
2. 善通寺市での売買・贈与の手続き窓口
善通寺市の不動産について手続きを進める場合、以下の窓口が関係してきます。
- 善通寺市役所(文京町) 税務課で不動産の「固定資産評価証明書」を取得したり、市民課で印鑑証明書や住民票を取得したりします。
- 高松法務局 丸亀支局 善通寺市内の不動産(土地・建物)の名義変更を行う管轄の法務局です。善通寺市内には法務局がないため、丸亀市まで足を運ぶ必要があります。
- 丸亀税務署 贈与税の申告が必要になった場合、善通寺市にお住まいの方の管轄は丸亀税務署となります。
当事務所にご依頼いただければ、市役所での評価証明書の取得から、丸亀支局への登記申請まで、オンラインや郵送を駆使してすべて代理で行います。お客様に市役所や法務局で順番待ちをしていただく必要はありません。
3. 売買と贈与、それぞれ特有の注意点

「売買」と「贈与」では、手続きの性質や注意すべきリスクが大きく異なります。
売買の場合(本人確認と確実な決済が命)
見知らぬ人同士で高額なやり取りをする売買では、「なりすまし」や「お金を払ったのに名義が変わらない」というトラブルを絶対に防がなければなりません。そのため、私たち司法書士が当事者の間に立ち、厳格な本人確認を行い、代金の振り込みを確認したその日のうちに丸亀支局へ登記を申請するというスピーディーで確実な対応を行います。
贈与の場合(税金のリスクに注意)
ご家族間での贈与は「契約自体」は簡単ですが、一番怖いのは「贈与税」と「不動産取得税」です。名義を変えた翌年に、思いがけず数百万円の税金の納付書が届いてパニックになる…というケースもあります。「夫婦間の特例」や「相続時精算課税制度」などの税金対策を事前に検討するため、当事務所では必要に応じて香川県内の税理士と連携してサポートいたします。
よくある質問(Q&A)
Q:費用を節約するために、司法書士に頼まず自分で登記できますか?
A:法的にはご自身で行うことも可能です。しかし、「売買」の場合は、お金を支払う側(買主)や融資をする銀行がリスクを嫌うため、ほぼ100%司法書士が手続きを行います。「贈与」の場合はご自身でされる方もいらっしゃいますが、契約書の不備で後から税務署に否認されるなどのリスクがあるため、専門家を通すことをお勧めします。
Q:売買の際の登記費用(登録免許税や司法書士報酬)は、売主と買主のどちらが払うのですか?
A:原則として、名義を取得する側である「買主」が登録免許税を負担します。また、司法書士報酬は香川県では売主と買主の双方が折半することが多いですが、契約書の記載内容によって負担方法が変わることがあります。ただし、売主側の住所や氏名が登記簿上の記載から変わっている場合や、住宅ローンの抵当権を消す手続き(抹消登記)が必要な場合は、その部分の費用を「売主」が負担することになります。
Q:善通寺市に住んでいますが、高松市の西川司法書士事務所まで行かないとダメですか?
A:ご依頼内容によっては、出張相談や、お電話・郵送・オンライン面談等での対応も可能です。書類へのご捺印などで一度はお顔合わせ(本人確認)をさせていただく必要がありますが、お客様のご負担が少なくなるよう柔軟に対応いたしますので、まずはご相談ください。
まとめ
善通寺市での不動産の売買・贈与の手続きと、費用について解説しました。
不動産の手続きは専門用語が多く、税金も絡んでくるため、一人で悩んでいると時間ばかりが過ぎてしまいますよね。
私たちは、香川県内の不動産実務に精通した「地域に詳しいプロ」です。単なる書類作成の代行にとどまらず、お客様の大切な財産を安全に、そして確実に次の人へ引き継ぐための用心棒としてしっかりサポートいたします。「これっていくらかかるのかな?」と気になったら、お見積もりだけでも大歓迎ですので、いつでもお気軽にお声がけください。
【お問い合わせ先】
西川司法書士事務所
公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com
(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)