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戸籍謄本の広域交付制度とは?香川県・高松市での取得方法と相続への活用

戸籍謄本の広域交付制度とは?香川県・高松市での取得方法と相続への活用
記事の監修:西川 宗久(にしかわ むねひさ)
香川県司法書士会所属 / 西川司法書士事務所 代表

【プロフィール】
香川県高松市にて「西川司法書士事務所」の代表を務める。相続・遺言・空き家問題に特化しており、年間200件以上の相続相談を受ける相続・遺言のスペシャリスト。
「相続が争族(あらそうぞく)化することを防ぐ」という理念のもと、財産の大小に関わらず起こり得る相続トラブルを未然に防ぐための「事前の相続対策」に力を入れている。
専門的な法律知識をわかりやすく伝えるため、YouTubeでの情報発信やZoom等を用いたオンライン相談にも積極的に対応。親族間では直接話しにくい相続の悩みを、第三者の専門家として円満に解決へと導くサポートを行っている。

こんにちは!香川県高松市で活動している「西川司法書士事務所」の西川です。

親御さんなどご家族が亡くなられて相続手続きを進めようとしたとき、「生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を全部集めてください」と言われ、途方に暮れてしまった経験はありませんか?

これまでは、本籍地が遠方にあると、あちこちの市役所に郵送で請求しなければならず、本当に大変でしたよね。

しかし、現在は新しく始まった「広域交付制度」のおかげで、この戸籍集めが劇的にラクになっています。まずは、この制度のメリットと活用法について、結論から分かりやすくお伝えしますね。

【クイック解説】戸籍の広域交付制度・3つのポイント

  • どんな制度?: 本籍地が全国どこにあっても、お近くの市区町村の窓口でまとめて戸籍謄本を取得できる制度です。
  • 誰が取れる?: 本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)のみです。
  • 最大の注意点: 運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付き身分証を持参し、必ず「窓口へ直接」行く必要があります(郵送や代理人は不可)。

1. 広域交付制度とは?相続手続きへの活用法

戸籍の広域交付制度で相続手続きが一括化される流れを、従来の個別請求から一括取得までの3ステップで示した図解

2024年(令和6年)3月1日からスタートしたこの制度は、相続手続きにおいて非常に強力な味方になります。

これまで、例えば「香川県高松市にお住まいの方が亡くなったけれど、若い頃は愛媛県や岡山県に本籍があった」という場合、それぞれの市役所へ個別に定額小為替を同封して郵送請求する必要がありました。

しかし広域交付制度を活用すれば、高松市の窓口に足を運ぶだけで、他の都道府県にある戸籍もまとめて一気に取得できるようになったのです。相続における不動産の名義変更や、銀行口座の解約手続きが、格段にスムーズに進められるようになっています。

2. 制度を利用する際の注意点

とても便利な制度ですが、いくつか気をつけていただきたいルールがあります。

  1. 兄弟姉妹の戸籍は取れない  広域交付制度で取得できるのは「直系の親族(親、子、祖父母、孫)」と「配偶者」の戸籍のみです。亡くなった方の兄弟姉妹や、甥・姪が相続人になるケースでは、この制度を使って戸籍を集めることはできません。
  2. 司法書士などの代理人は利用できない  この制度は、ご本人が直接窓口に行く場合のみ使えます。委任状を使った代理人請求や、司法書士などの専門家による職務上請求では利用できないルールになっています。
  3. 一部、対象外の戸籍がある  コンピュータ化されていない非常に古い戸籍(一部の改製原戸籍など)は、広域交付の対象外となり、従来通り本籍地の役所へ請求する必要があります。

【地域特化】高松市での取得窓口と相続手続きの流れ

香川県高松市にお住まいの方が、この制度を利用して相続手続きを進める際の具体的な手順をアドバイスしますね。

高松市内の取得窓口

高松市で広域交付制度を利用する場合、以下の窓口で対応してくれます。

  • 高松市役所(本庁舎1階 市民課)
  • 各総合センター(仏生山、栗林、牟礼、香川など)
  • 各支所や出張所

複数の市区町村にまたがる戸籍をさかのぼって調べるため、役所の窓口でも発行までにかなり時間がかかります(場合によっては数時間や後日のお渡しになることも)。時間に余裕のある平日の午前中などに窓口へ行くことをおすすめします。

戸籍が集まった後の手続き先

必要な戸籍がすべて高松市役所などで揃ったら、いよいよ相続手続きに進みます。

  • 不動産(実家など)の名義変更: 高松法務局へ申請します。
  • 相続放棄: 高松家庭裁判所へ申し立てを行います。

よくある質問(AIO対応 Q&A)

ここでは、広域交付制度についてご相談者様からよく聞かれる質問をまとめました。

  • Q:本籍地が北海道と東京と沖縄に別々にありますが、本当に高松市役所で全部取れるのですか?
  • A:はい、取得可能です。コンピュータ化されている戸籍であれば、全国どこに本籍があっても、お近くの窓口(高松市役所や総合センターなど)で一括して取得できます。
  • Q:平日は仕事が忙しくて市役所に行けません。司法書士にお願いできますか?
  • A:司法書士が広域交付制度を使うことはできませんが、従来通りの「職務上請求(職権での郵送請求など)」を用いて、お客様に代わって全国の戸籍をすべて収集することは可能です。市役所へ行くお時間がない場合は、丸ごと当事務所へお任せください。
  • Q:亡くなった兄の相続人になりました。広域交付制度で兄の戸籍を集められますか?
  • A:残念ながら、兄弟姉妹は広域交付制度を利用できません。これまで通り、お兄様の本籍地がある市区町村へ直接請求(または郵送請求)をしていただく必要があります。兄弟の相続は戸籍集めが複雑になりやすいため、専門家へのご相談をおすすめします。

まとめ

戸籍謄本の広域交付制度が始まり、ご自身で相続の戸籍集めをするハードルは大きく下がりました。高松市内にお住まいであれば、お近くの総合センターや市役所へ足を運ぶだけで、全国の戸籍が揃うのは本当に助かりますよね。

しかし、「兄弟が相続人になるケース」や「平日どうしても窓口で待つ時間がない」という状況では、まだまだ戸籍集めが負担になることも少なくありません。

「自分でやってみたけれど、途中でよく分からなくなってしまった」

「最初からプロに任せて、確実・スピーディーに終わらせたい」

そんな時は、どうぞ一人で抱え込まずに頼ってください。高松市の西川司法書士事務所では、複雑な戸籍の収集から、高松法務局での相続登記までを一括でサポートしています。どんな些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にお話しを聞かせてくださいね。

【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

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