こんにちは!香川県高松市で活動している西川司法書士事務所の西川です。
「銀行の口座解約に行ったら、亡くなった親の『生まれてから亡くなるまでの戸籍』を持ってきてと言われて途方に暮れている…」
「昔の手書きの戸籍、字が崩れていて何が書いてあるのかサッパリ読めない!」
相続のお手続きで、多くの方が最初にぶつかる大きな壁がこの「戸籍集め(相続人調査)」です。ただでさえご家族を亡くされてお辛い時期に、慣れない役所用語や古い書類と格闘するのは本当にしんどいですよね。
今回は、相続手続きの第一歩である「戸籍収集の進め方から、銀行手続きが劇的にラクになる『法定相続情報一覧図』の作り方」まで、地元の司法書士が分かりやすくお話しします!
【クイック解説】戸籍集めから一覧図作成までの3ステップ
お急ぎの方のために、まずは結論からお伝えします。相続人の調査と便利な証明書の取得は、以下の手順で進めます。
- 戸籍を集める 亡くなった方の「出生から死亡までのすべての戸籍」と、相続人全員の「現在の戸籍」を集めます。
- 法定相続情報一覧図(家系図のようなもの)を作る 集めた戸籍をもとに、誰が相続人なのかが一目でわかる図面をパソコンなどで作成します。
- 法務局で証明書を発行してもらう 集めた戸籍と図面を法務局へ提出し、「法定相続情報一覧図の写し(緑色の専用用紙に印刷された公的な証明書)」を無料で発行してもらいます。
この証明書が1枚あれば、分厚い戸籍の束を持ち歩かなくても、銀行の解約や不動産の名義変更がスムーズにできるようになります。もし「自分でやるのは難しそう…」と思ったら、戸籍集めから当事務所で丸ごと代行できますので、安心してくださいね。
相続人調査・戸籍収集の進め方を詳しく解説

それでは、各ステップで具体的にどのような作業が必要になるのかを解説します。
1. 戸籍収集(ここが一番大変です!)
相続手続きには、「亡くなった方が生まれてから亡くなるまで、途切れなく繋がった戸籍」が必要です。結婚や転籍(本籍地の移動)、法律の改正などで、一人の人でも生涯で3〜5通ほどの戸籍が作られているのが一般的です。
【2026年現在の超重要ポイント:広域交付制度】
実は2024年3月から法律が変わり、「戸籍の広域交付制度」がスタートしました!これにより、亡くなった方の配偶者や、お子様などの直系のご家族が自ら役所の窓口に行けば、遠方の本籍地の戸籍もまとめて最寄りの役所で取れるようになりました。以前のように、全国の役所に郵送で請求する手間はかなり減っています。
2. 法定相続情報一覧図の作成
戸籍がすべて集まったら、それを読み解いて「誰が相続人になるのか」を確定させます。(これが相続人調査です)。そして、法務局の指定するフォーマットに合わせて、ご自身で家系図のような一覧図を作成します。
3. 法務局での手続き
作成した一覧図と、集めた戸籍の束一式、申出書などの必要書類をまとめて法務局へ提出します。数日〜1週間程度で確認が終わり、偽造防止の用紙に印刷された「法定相続情報一覧図の写し」が必要な枚数だけ発行されます。
高松市にお住まいの方へ!地域特有のアドバイス
高松市内で戸籍収集と法定相続情報一覧図の手続きを進める際の、地元ならではのポイントです。
- 戸籍集めは「高松市役所」へ 高松市にお住まいで、亡くなった親御さんの戸籍を集める場合は、番町にある高松市役所の市民課や、各総合センター・支所の窓口に行きましょう。広域交付制度を利用すれば、ご実家が県外にある場合でも高松市役所でまとめて取得できる可能性が高いです。(※ただし、窓口で大変時間がかかるため、時間に余裕を持って行くことをおすすめします)。
- 法務局での手続きは「高松法務局」へ 法定相続情報一覧図の申し出は、高松法務局(高松合同庁舎内)で行います。予約制の窓口相談も利用できますが、平日の日中しか開いていないため、お仕事を休んで行く必要があります。
- 兄弟姉妹が相続人の場合は要注意! 「亡くなった方に子どもがおらず、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる」というケースでは、先ほどお伝えした便利な「広域交付制度」が使えません。昔ながらの郵送請求で全国の役所から戸籍を取り寄せる必要があり、難易度が跳ね上がります。このような場合は、無理をせずに当事務所のような専門家へご依頼いただくのが一番確実で早いです。
よくある質問(Q&A)
戸籍収集や一覧図について、よくいただく質問をまとめました。
Q:法定相続情報一覧図は絶対に作らないといけないのですか?
A:いいえ、絶対に必要というわけではありません。口座を持っている銀行が1つだけで、不動産もないという場合は、わざわざ作らなくても戸籍の束をそのまま銀行に出せば手続きできます。逆に「銀行口座が3つ以上ある」「不動産も証券口座もある」という場合は、一覧図を作っておくと同時並行で手続きが進められるため、劇的にラクになります。
Q:法務局で一覧図の証明書を出してもらうのに、手数料はいくらかかりますか?
A:法務局での「法定相続情報一覧図の写し」の発行手数料は、なんと【無料】です。何枚発行してもらっても無料ですが、一覧図を作るための戸籍を集める役所の手数料(1通450円や750円)は実費としてかかります。
Q:昔の戸籍が達筆すぎて、自分たち以外の相続人(隠し子など)がいないか読み取れません。
A:昭和初期や大正時代の戸籍は、手書きの「変体仮名」という特殊な文字で書かれていることが多く、一般の方が正確に読み解くのは非常に困難です。読み間違いがあると、後になって銀行や法務局から「戸籍が足りません」「相続人が違います」と突き返されてしまいますので、不安な場合は戸籍の解読から私たち司法書士にお任せください。
まとめ
戸籍集めは、相続手続きの中でも一番「骨の折れる」作業です。せっかく市役所に行って長時間待ったのに「ここでは取れません」と言われたり、法務局で「書類に不備があります」とやり直しになったりすると、本当に疲れてしまいますよね。
「自分でやってみたけれど挫折してしまった」「そもそも平日に役所へ行く時間がない」という方は、どうぞご自身を責めず、隣人に頼るようなお気持ちで私にバトンタッチしてください。高松市の西川司法書士事務所が、面倒な戸籍集めから一覧図の作成まで、すべて丸ごとお引き受けします!
【お問い合わせ先】
西川司法書士事務所
公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com
(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)