相続でお悩みの方はお任せください 西川司法書士事務所 nishikawaJudicial scrivener

お問い合わせ

高松市で生前贈与を行う手続きと費用

高松市で生前贈与を行う手続きと費用
記事の監修:西川 宗久(にしかわ むねひさ)
香川県司法書士会所属 / 西川司法書士事務所 代表

【プロフィール】
香川県高松市にて「西川司法書士事務所」の代表を務める。相続・遺言・空き家問題に特化しており、年間200件以上の相続相談を受ける相続・遺言のスペシャリスト。
「相続が争族(あらそうぞく)化することを防ぐ」という理念のもと、財産の大小に関わらず起こり得る相続トラブルを未然に防ぐための「事前の相続対策」に力を入れている。
専門的な法律知識をわかりやすく伝えるため、YouTubeでの情報発信やZoom等を用いたオンライン相談にも積極的に対応。親族間では直接話しにくい相続の悩みを、第三者の専門家として円満に解決へと導くサポートを行っている。

こんにちは!香川県高松市の西川司法書士事務所、代表の西川です。

「子どもたちが将来、相続で揉めないように、今のうちから財産を分けておきたい」

「テレビで『贈与税のルールが変わった』と聞いたけれど、うちの場合はどうすればいいの?」

お元気なうちに、ご自身の意思で大切な財産をご家族へ引き継ぐ「生前贈与」。お子様やお孫さんの喜ぶ顔を直接見られるのは、とても素晴らしいことですよね。しかし、良かれと思ってやったことが、後になって思わぬ「税金」のペナルティを受けてしまうケースも少なくありません。

今回は、2026年現在の最新ルールに基づき、高松市で生前贈与を賢く行うための手続きと、気になる費用の目安について、分かりやすくお話しします。

【クイック解説】高松市での生前贈与、まずはここをチェック!

お急ぎの方に向けて、生前贈与の結論と最重要ポイントをまとめました。

  • 結論: 生前贈与は「現金」と「不動産(実家など)」で手続きや費用が大きく変わります。特に不動産の場合は、贈与よりも「相続」まで待った方が税金が安く済むことが多いため、慎重な判断が必要です。
  • 高松市での窓口: 贈与税の申告は天神前にある「高松税務署」です。土地や建物の名義変更を行う場合は、丸の内の「高松法務局」で手続きをします。
  • 最大の注意点: 2024年の税制改正により、亡くなる前「7年間」に行われた駆け込みの贈与(暦年贈与)は、無効(相続財産に持ち戻して計算)になるルールが適用されています。「とりあえず毎年110万円渡せば大丈夫」という昔の常識は、現在では通用しなくなってきているので要注意です。

生前贈与の具体的な手続き(現金と不動産の違い)

生前贈与の手続きを解説する司法書士|西川司法書士事務所

何を贈与するかによって、やるべき手続きが変わってきます。

1. 「現金」を贈与する場合(預貯金など)

毎年110万円までなら税金がかからない「暦年贈与(れきねんぞうよ)」が有名ですね。

  • 手続き: 必ずお互いの合意を書面に残すため「贈与契約書」を作成します。お金は手渡しではなく、通帳に履歴が残るように銀行振込で行います。もし1年間で110万円を超える贈与をした場合は、翌年の2月1日〜3月15日の間に、天神前の高松税務署へ「贈与税の申告」が必要です。

2. 「不動産」を贈与する場合(高松市内の実家や土地など)

「今のうちに長男へ家を名義変更しておきたい」というケースです。

  • 手続き: 贈与契約書を作成した上で、丸の内の「高松法務局(高松法務合同庁舎)」へ所有権移転登記(名義変更)の申請を行います。こちらも、不動産の評価額に応じて高松税務署への贈与税の申告が必要になります。

生前贈与にかかる「費用」の目安

生前贈与をご検討される際、一番ネックになるのが費用(税金)です。特に「不動産」を贈与する場合は、以下の費用がかかることを覚えておいてください。

  • 登録免許税(国への税金): 法務局で名義変更する際にかかる税金です。「相続」の場合は不動産評価額の0.4%ですが、「贈与」の場合はなんと2%(相続の5倍)もかかります。
  • 不動産取得税(県への税金): 「相続」で家を引き継いだ場合はかかりませんが、「贈与」でもらった場合は、香川県から評価額の約3%〜4%の税金が別途請求されます。
  • 司法書士などの専門家報酬:当事務所で贈与契約書の作成や法務局への登記手続きを代行する場合、数万円〜10万円程度の費用がかかります。

高松市特有の注意点とプロのアドバイス

高松市生前贈与の書類と費用|西川司法書士事務所
  • 「不動産の贈与」は費用対効果をしっかり計算!  
    高松市内の地価が高いエリア(番町などの中心部や、伏石町・多肥下町などのレインボー通り周辺)にお持ちの不動産を贈与する場合、登録免許税や不動産取得税だけで数十万円〜100万円単位の出費になることがあります。目先の贈与税が非課税になっても、トータルの出費で損をしては元も子もありません。
  • 「相続時精算課税制度」の活用も検討を  
    2024年にルールが新しくなり、2,500万円までの大きな贈与が非課税になる「相続時精算課税制度」にも、新たに年110万円の基礎控除が追加されました。高松市内のご自宅を贈与する場合など、この制度を使った方が有利になるケースも増えています。どちらの制度を選ぶべきか、税理士とも連携しながらシミュレーションを行うことが大切です。
  • 高松法務局へ行く前にご相談を  
    ご自身で贈与契約書を作って丸の内の法務局へ持って行かれる方もいますが、一度登記を完了させてしまうと、「やっぱり税金が高いからやめた!」と後から取り消すことは原則としてできません。登記をする前に、必ず費用の全体像を把握してください。

よくある質問

Q:子ども名義の通帳を私が作って、毎年110万円ずつ振り込んでいます。これで税金対策になりますか?

A: 残念ながら、いわゆる「名義預金」とみなされ、税務署から贈与として認められない可能性が高いです。贈与は「あげる」「もらう」というお互いの合意が必要です。通帳や印鑑はお子様自身に管理させ、毎年必ず「贈与契約書」を作成して証拠を残すようにしてください。

Q:贈与税の申告は、丸の内の法務局で一緒にできますか?

A: いいえ、法務局(丸の内)はあくまで「名義変更(登記)」の窓口です。贈与税の申告や相談は、天神前にある「高松税務署」で行う必要があります。手続きの場所が異なりますのでご注意ください。

Q:夫から妻へ、今のうちに高松市内の自宅を名義変更したいのですが。

A: 婚姻期間が20年以上の一定のご夫婦であれば、最高2,000万円まで贈与税がかからない「おしどり贈与(配偶者控除)」という特例があります。ただし、この場合でも前述した「登録免許税(2%)」や「不動産取得税」はかかってしまうため、費用と安心感のバランスを考える必要があります。


まとめ

生前贈与は、大切な財産を確実に、そしてご自身の想いとともにお渡しできる素晴らしい方法です。

しかし、2024年からの法改正(7年ルールの適用など)もあり、「とりあえず贈与しておけば安心」という時代ではなくなりました。2026年現在、制度がより複雑になっているため、ご自身だけで判断して手続きを進めてしまうのは非常に危険です。

「うちの場合は、贈与と相続、どっちが得なの?」

「孫に教育資金を援助したいけれど、どうやるのが一番いいの?」

そのような疑問が少しでも浮かんだら、どうぞお気軽に西川司法書士事務所までご相談ください。お客様の大切な資産を守り、ご家族全員が笑顔になれる最善のプランを、地元の専門家として一緒に考えさせていただきます。

【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

関連記事