こんにちは!香川県高松市の西川司法書士事務所、代表の西川です。
「親が亡くなったけれど、うちの場合って相続税はかかるの?」
「税金の申告なんてしたことないし、もし期限を過ぎて罰金を取られたらどうしよう…」
ご家族を亡くされた悲しみの中で、次々と立ちはだかるお金や手続きの不安。特に「税金」のこととなると、難しくて頭を抱えてしまう方が本当に多いです。普段の生活で相続税なんて意識することはありませんから、ご不安になるのは当然ですよね。
今回は、香川県や高松市にお住まいの方へ向けて、「相続税の申告が不要なケース」と、絶対に知っておいていただきたい「落とし穴(注意点)」について、やさしくお話しします。
【クイック解説】高松市での相続税、まずはここをチェック!
お急ぎの方に向けて、相続税申告の結論と最重要ポイントをまとめました。
- 結論: 遺産の総額が「基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」以下であれば、相続税はかからず、税務署への申告も一切不要です。
- 高松市での窓口: 相続税の申告管轄は、天神前にある「高松税務署」です。(※不動産の名義変更は丸の内の「高松法務局」ですので、窓口が異なります)
- 最大の注意点: 「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった制度を使って税金が0円になるケースでは、必ず申告が必要です。「税金がゼロだから何もしなくていい」と勘違いして放置すると、特例が使えなくなり多額の税金が発生する大変危険な落とし穴があります。
相続税の申告が「不要」なケースとは?

相続税には、残されたご家族の生活を守るために「ここまでの金額なら税金はかけませんよ」という非課税の枠(基礎控除額)が用意されています。
1. 基礎控除額の計算方法
基礎控除額は、次の計算式で求めます。
- 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
2. 具体的な計算例
例えば、お父様が亡くなり、相続人が「お母様、長男、長女」の3人だったとします。
この場合、3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円 が基礎控除額となります。
お父様が残した財産(高松市内の実家や、百十四銀行などの預貯金などすべて)の合計が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。税務署へ行く必要も、申告書を出す必要もありませんのでご安心ください。
要注意!税金が0円でも「申告が必要」なケース
ここが一番の落とし穴です。「結果的に税金を払わなくていい=申告もしなくていい」わけではありません。以下の特例を使って税金を0円にする場合は、亡くなってから10ヶ月以内に高松税務署への申告が必須です。
1. 配偶者の税額軽減(配偶者控除)
亡くなった方の配偶者(夫や妻)は、最低でも1億6,000万円までなら遺産を受け取っても相続税がかからないという強力な特例です。しかし、この特例を使うためには「申告期限内に、遺産分割を終わらせて申告書を提出する」ことが条件になります。
2. 小規模宅地等の特例
亡くなった方が住んでいたご自宅の土地などを、同居していたご家族などが引き継ぐ場合、土地の評価額を最大80%も減額してくれる特例です。高松市内の評価額が高い土地(番町や栗林など)をご実家にお持ちの場合によく使われますが、こちらも「申告」をして初めて適用されます。
香川県・高松市ならではの財産調査のポイント

- 土地の評価額はエリアで大きく変わります
高松市中心部(瓦町周辺や丸の内など)は「路線価」という基準で計算され、面積が小さくても評価額が高くなりやすいです。一方、郊外(香川町や牟礼町など)では評価額は低いものの、広大な農地(田畑)や山林を持っていて、気づかないうちに基礎控除額を超えてしまうケースがあります。 - 地元金融機関の口座の確認漏れに注意
百十四銀行、香川銀行、高松信用金庫、JA香川県など、地元の金融機関に複数の口座をお持ちの方は多いです。普段使っていない休眠口座や、定期預金などの残高もすべて「遺産」にカウントされるため、漏れなく調査することが大切です。 - 専門家の連携がカギ
相続税の申告は「税理士」、不動産の名義変更は「司法書士」が専門です。当事務所にご相談いただいた際、「これは相続税の申告が必要ですね」と判断した場合は、相続に強い地元の税理士をご紹介し、連携してスムーズに手続きを進める体制を整えています。
よくある質問(Q&A)
Q:相続税がかからない(基礎控除以下)と分かりました。高松市役所や法務局への手続きも不要ですか?
A: いいえ、税金の申告が不要でも「名義変更」の手続きは必要です。不動産(土地・建物)がある場合は丸の内の「高松法務局」での相続登記が(2024年から義務化されています)、預貯金がある場合は各金融機関での解約・名義変更手続きがそれぞれ必要になります。
Q:実家の土地の評価額(値段)が分かりません。どうやって調べればいいですか?
A: まずは毎年春に高松市から送られてくる「固定資産税の納税通知書」をご確認ください。もしお手元にない場合は、高松市役所の2階(資産税課)で「固定資産税評価証明書」を取得することで、基準となる価格を確認できます。
Q:遺産が基礎控除を少し超えそうです。申告期限の10ヶ月に間に合わないとどうなりますか?
A: 期限を過ぎてしまうと「延滞税」や「無申告加算税」といったペナルティ(罰金)が上乗せされてしまいます。また、配偶者控除などの有利な特例が使えなくなる恐れもあるため、早めに税理士や私達のような窓口となる専門家にご相談ください。
まとめ
「うちには大した財産はないから相続税なんて関係ない」と思っていても、ご自宅の土地や長年貯めてきた預貯金を合わせると、意外と基礎控除のギリギリだった、というケースは少なくありません。
また、税金がかからない場合でも、不動産の名義変更(相続登記)には2026年現在、厳しい義務化のルール(3年以内の申請)が設けられています。「税務署には行かなくてよかったけれど、法務局での手続きを忘れていた!」とならないよう注意が必要です。
西川司法書士事務所では、お客様の財産状況をしっかりとお伺いし、「税務署への申告が必要か」「法務局での手続きはどう進めるか」という全体像を分かりやすく整理するお手伝いをしています。税理士の先生ともしっかり連携しておりますので、どうぞ「最初の相談窓口」として、安心してお気軽にご連絡くださいね。
【お問い合わせ先】
西川司法書士事務所
公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com
(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)