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戸籍謄本の取り方|高松市での取得方法・郵送・相続での集め方を司法書士が解説

戸籍謄本の取り方|高松市での取得方法・郵送・相続での集め方を司法書士が解説

✓ この記事は司法書士 西川 宗久が執筆・監修しています

司法書士 西川 宗久

司法書士 西川 宗久

西川司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 代表|香川県高松市

  • 司法書士登録番号 香川 第305号
  • 簡裁訴訟代理等認定番号 第712097号
  • 香川県司法書士会

平成19年に司法書士登録。大阪での実務経験を経て、香川県高松市で開業。相続登記・遺産分割・生前対策を中心に、相続実務は約20年。「相続は、額が少ないケースほど揉める。事前に相談していれば防げたはずの争いに寄り添いたい」という想いで対応しています。土地家屋調査士としての有資格を活かし、不動産を含めて網羅的にサポートできるのが強みです。

  • 約300件 相続登記(年間)
  • 約300件 遺産分割協議(年間)
  • 約100件 生前対策・家族信託(年間)
  • 20年 相続実務の経験

メディア掲載:雑誌『LEE』2026年6月号 / 遺言書作成サポート 約20件・相続放棄 約20件の実績

料金のご案内:料金の詳細は当事務所の料金ページをご覧ください。

※初回のご相談時に、ご状況に合わせた総額の目安もお伝えします。

香川県高松市香川町浅野290-2 ☎ 087-889-4455

【この記事のポイント】香川県高松市で相続手続きに必要な戸籍謄本の取得方法を司法書士が解説。どの役所でどの書類を取ればよいか、具体的な手順をまとめています。

戸籍集めは、相続手続きの「最初で最大の難関」です

こんにちは。香川県高松市で活動しております、西川司法書士事務所の西川です。

ご家族が亡くなられた後、銀行や法務局から「まずは戸籍謄本を揃えてください」と言われ、その膨大な量と複雑さに驚かれたのではないでしょうか。

「高松市役所に行けば全部揃うと思っていたのに、別の市役所にも行かないといけないの?」「この達筆すぎて読めない古い書類は何?」と、慣れない作業に疲れてしまうお気持ち、本当によくわかります。戸籍集めは、相続手続きにおいて避けては通れない、けれど最も骨の折れる作業の一つです。

お忙しい方のために、この記事の要点を【クイック解説】にまとめました。

【クイック解説】戸籍謄本の取得と相続活用のポイント

  • 相続には「亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍」が必要です。 途切れていると、銀行や不動産の名義変更が進みません。
  • 高松市役所(番町)の窓口で、全国の戸籍がまとめて取れる「広域交付」が便利です。 ただし、直系親族が窓口に行く必要があります。
  • 集めた戸籍は丸の内の「高松法務局」へ。 「法定相続情報証明制度」を利用すれば、後の手続きがぐんと楽になります。
  • 「文字が読めない」「平日に役所へ行けない」場合は、司法書士に丸投げするのが最も確実でスピーディーです。

なぜ相続に「出生から死亡まで」の戸籍が必要なのか

相続手続きでは、亡くなった方の現在の戸籍だけでは不十分です。なぜなら、戸籍は結婚や転籍(本籍地の変更)、法改正による改製などで、一生の間に何度も新しく作り替えられるからです。

古い戸籍をすべて遡って確認しないと、「実は以前の結婚で子供がいた」「認知している子がいた」といった事実を見落とすリスクがあります。全ての相続人を漏れなく特定したという客観的な証拠として、連続した戸籍が必要になるのです。

誰が相続人にあたるかを戸籍から確定させる作業全体の進め方は、相続人調査の手順と必要書類で詳しく解説しています。


高松市で戸籍謄本を取得する具体的な方法

高松市に本籍がある方、または高松市にお住まいの方が戸籍を集める主な方法は以下の通りです。

戸籍謄本を取得して相続に活用する方法(香川県高松市)(1)|西川司法書士事務所

1. 高松市役所(番町)や総合センターの窓口

高松市番町の市役所本庁舎、または屋島・牟礼・香川などの各総合センター、出張所の窓口で取得できます。

  • 新制度「広域交付」の活用: 2024年から始まったこの制度により、高松市に本籍がなくても、高松市の窓口で全国各地の戸籍をまとめて請求できるようになりました。わざわざ遠方の役所まで行ったり、郵送を依頼したりする手間が省ける画期的な仕組みです。
  • 注意点: 司法書士などの代理人が職権で取得する場合は、この広域交付が使えません。これまで通り、各自治体へ個別に請求することになります。

2. コンビニ交付(マイナンバーカード利用)

最新の戸籍謄本であれば、コンビニのマルチコピー機でも取得可能です。ただし、相続に必要な「遡った古い戸籍(除籍や原戸籍)」はコンビニでは取れないため、結局は窓口や郵送での請求が必要になります。


取得した戸籍を相続に「最大限」活用するコツ

苦労して集めた分厚い戸籍の束。これをそのまま銀行や証券会社に持ち込むと、窓口での待ち時間が長くなったり、原本を紛失するリスクがあったりと大変です。そこで活用したいのが、高松市の高松法務局での手続きです。

「法定相続情報証明制度」を使いましょう

高松市丸の内の「高松法務局(高松合同庁舎)」に、集めた戸籍一式と家系図(一覧図)を提出すると、無料で「法定相続情報一覧図の写し」という公的な証明書を発行してくれます。

  • これ1枚あれば、重い戸籍の束を持ち歩く必要がありません。
  • 何枚でも無料でもらえるため、複数の銀行で同時に手続きが進められます。
  • 高松市内の主要な銀行(百十四銀行や香川銀行など)でも、この書類1枚でスムーズに受付してくれます。

よくあるご質問

Q:広域交付を使えば、明治や大正時代の古い戸籍も高松市役所ですぐにもらえますか?

A:はい、基本的には可能です。ただし、非常に古い戸籍の場合、データ化されておらず発行に時間がかかったり、本籍地の自治体へ確認が必要になったりして、当日中にお渡しできないケースも多いようです。時間に余裕を持って行かれることをお勧めします。

Q:戸籍を遡っていたら、知らない地名が出てきました。どうすればいいですか?

A:昔の地名(旧地名)や、市町村合併前の名前が記載されていることはよくあります。高松市も合併を繰り返してきた歴史があります。地名が変わっていても、現在のどこの役所に請求すべきかは専門家であればすぐに判断できますので、行き詰まったらお気軽にご相談ください。

Q:亡くなった父が何度も本籍地を変えていて、自分で集める自信がありません。

A:そうしたケースこそ、司法書士の出番です。私たちは「職権取得」という権限を持っており、全国どこの役所からでも郵送等で戸籍を取り寄せることができます。お客様は当事務所で委任状にサインしていただくだけで、あとは私たちがすべての戸籍を揃え、家系図の作成まで行います。


まとめ:高松の街を知るプロとして、あなたの「最初の一歩」を支えます

戸籍集めは、相続という長い道のりのスタート地点です。ここで力尽きてしまっては、その後の遺産分割協議や名義変更が進みません。

「何十通もの戸籍を読み解くのが苦痛だ」「平日の市役所の待ち時間が取れない」という方は、ぜひ西川司法書士事務所を頼ってください。番町の市役所やサンポートの法務局と日常的にやり取りをしている地元のプロとして、迅速に、そして丁寧に書類を整えます。

まずは、温かいお茶でも飲みながら、今のお悩みを聞かせてください。あなたが笑顔で相続手続きを終えられるよう、全力でサポートいたします。


【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

相続を解決したケース

西川司法書士事務所で実際に対応し、解決に至ったご相続の事例です。個人が特定されないよう、氏名・地名・金額などはぼかしています。

面識のないご親族がいらっしゃるケース

亡くなられたお父様に、前妻とのお子様がいらっしゃったケースです。遺産分けの手続きを進めるためには、これまで全く面識のなかったそのお子様と連絡を取る必要がありました。ご相談に来られた奥様は、「突然連絡してトラブルになったらどうしよう」と大変深く思い悩んでおられました。

そこで、当事務所で戸籍を元にご住所を特定し、ご事情や遺産の状況を中立的な立場から丁寧にお伝えするお手紙の文案を一緒に作成いたしました。事務的に書類だけを送るのではなく、誠意を持ってお手紙をお送りしたことで、先方からもスムーズにご理解をいただくことができました。一度も顔を合わせることなく円満に手続きを終えることができ、奥様がホッと胸を撫で下ろされたお姿は今でも心に残っています。

相続人が多数で、連絡先も分からないケース

お子様がいらっしゃらないご夫婦で、ご主人が亡くなられたケースです。この場合、ご主人のご兄弟が相続人になりますが、すでに他界されている方も多く、そのお子様(甥御さん・姪御さん)へと相続権が移り、相続人が十数名に膨れ上がっていました。

ご高齢の奥様がご自身で全員の戸籍を集め、疎遠な親族に事情を説明して回るのは現実的に不可能です。そこで全国各地の役所から戸籍を取り寄せ、複雑な家系図を整理しました。その上で、遠方の親族の方々へ「奥様の今後の生活のために、ご自宅は奥様単独の名義にしたい」というご意向を、分かりやすい資料とともにお伝えしました。結果として皆様からご承諾の印鑑をいただくことができ、「自分一人では途方に暮れていたので、本当に助かりました」と嬉しいお言葉をいただきました。

ご家族の中に認知症の方がいらっしゃるケース

お父様が亡くなり、相続人であるお母様が重度の認知症で施設に入所されているケースでした。認知症で判断能力が低下されている場合、そのままでは法的に遺産分割の話し合いができず、お父様名義のご実家を売却することも預金を引き出すこともできません。

ご相談に来られたお子様は「このままでは誰も手出しができず、実家が塩漬けになってしまう」と不安を抱えていらっしゃいました。そこで解決策として「成年後見制度」の活用をご提案し、家庭裁判所への申立て手続きを全面的にサポートいたしました。無事にお母様に成年後見人がつき、適法にご実家を売却できたことで、その資金をお母様の施設費用に充てることができ、ご家族の経済的なご負担を大きく減らすことができました。

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