こんにちは!香川県高松市で業務をしております、西川司法書士事務所の代表、西川です。
大切なご家族とお別れし、まだ心が落ち着かない中、「実家や土地の名義変更(相続登記)をしないといけない」と焦っていませんか?普段見慣れない専門用語ばかりで、何から手をつければいいのか本当に戸惑ってしまいますよね。でも、安心してください。一つずつ順番に進めれば大丈夫です。
今日は、高松市で相続登記を進めるための手順を、ご近所さんにお話しするような形でお伝えしていきますね。

【クイック解説】高松市での相続登記、まずは何をすればいい?
「結局、自分は何を行動すればいいの?」という疑問にズバリお答えします。大きく分けて、やるべきことは以下の3つだけです。
- 1. 役所で書類をとにかく集める: 亡くなった方の「一生分の戸籍」など、相続を証明するための書類を高松市役所などで集めます。(どんな書類が必要かは、すぐ下でリストアップしています)
- 2. 誰が実家(不動産)を引き継ぐか決める: ご家族で話し合い、書類(遺産分割協議書)を作成します。※相続人が1名だけの場合は、この遺産分割協議書の作成は不要です!
- 3. 高松法務局(内町)へ提出する: 集めた書類と申請書をセットにして、法務局へ提出して完了です。
- 【最大の注意点】
2024年4月より相続登記が「義務化」されています。3年以内に手続きしないと最大10万円の過料(罰金のようなもの)の対象になる可能性があるため、早めに行動をスタートさせましょう。

必要な書類リスト(まずはここから!)
「1. 役所で書類をとにかく集める」とお伝えしましたが、具体的には以下のような書類が必要になります。
- お亡くなりになった方の戸籍謄本等(出生から死亡まで全て繋がるもの)
- お亡くなりになった方の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本(現在のもの)
- 不動産を引き継ぐ方の住民票
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議をした場合)
- 固定資産評価証明書(最新年度のもの)
- 相続する不動産の登記事項証明書(法務局で取得)
- 遺産分割協議書(※相続人があなた1名だけの場合は、作成は不要です)
「えっ、戸籍って一つじゃないの?」と驚かれる方も多いのですが、お亡くなりになった方の戸籍は、転籍や法律の改正によって複数に分かれていることがほとんどです。これを昔に遡って全て集めるのが、最初の大きな壁になります。

手続きの3ステップ
書類が何となくイメージできたら、次は実際の行動手順をもう少し詳しく見ていきましょう。
- 相続財産と相続人の確定
高松市内のご自宅だけでなく、県外の土地や山林がないか確認しましょう。また、先ほどお伝えした戸籍を市役所等で順番に集め、「誰が法定相続人なのか」を正確に調べます。 - 遺産分割協議と書類作成
ご家族(相続人)が複数いる場合は、全員で「この高松の実家は長男が引き継ぐ」といった話し合いを行います。全員が納得したら、遺産分割協議書を作成し、実印を押します。※もし相続人が1名だけの場合は、この話し合いや遺産分割協議書の作成は必要ありません。 - 法務局への登記申請
すべての書類が揃ったら「登記申請書」を作成し、管轄の法務局へ提出します。書類に不備がなければ、1〜2週間ほどで新しい権利証(登記識別情報)が発行され、手続き完了です!
高松市で手続きする際のポイント・注意点
高松市にお住まいの方、あるいは高松市に不動産がある方向けのローカルな注意点をお伝えしますね。
- 市役所の手続きは「番町」の本庁舎以外でも可能 戸籍謄本や印鑑証明書、固定資産評価証明書は、番町にある高松市役所の本庁まで行かなくても、お近くの総合センター(国分寺や牟礼など)や支所、出張所で取得できるものが多いです。マイナンバーカードがあればコンビニ交付も活用できるので、ご自身の負担が少ない方法を選んでくださいね。
- 提出先は「内町」の高松法務局 高松市内の不動産の相続登記は、高松市内町にある「高松法務局(本局)」が窓口になります。慣れない登記申請書を自分で作って持っていくと、「ここのハンコが足りない」「この戸籍が抜けている」と、何度も内町の法務局まで足を運ぶことになりかねません。平日にお仕事を休んで何度も通うのは本当に大変ですので、書類の事前チェックは念入りに行ってくださいね。
よくある質問
Q:相続登記にはどれくらいの費用がかかりますか?
A:法務局に納める「登録免許税」という国税がかかります。これは不動産の評価額の「0.4%」です(例:評価額1000万円なら4万円)。その他に、戸籍などの書類の発行手数料が数千円〜1万円程度かかります。私たち司法書士にご依頼いただく場合は、別途専門家の報酬が必要になります。
Q:いつまでに登記をしないといけないという期限はありますか?
A:はい、あります。2024年の法改正により、「不動産を相続したこと(所有権の取得)を知った日から3年以内」に行うことが義務付けられました。すでに義務化から期間が経っておりますので、「昔亡くなったおじいちゃんの名義のままになっている」といった不動産がある場合は、できるだけ早くご相談ください。
Q:高松市に住んでいますが、実家の不動産は県外(または市外)にあります。高松の法務局で手続きできますか?
A:いいえ、高松の法務局では手続きできません。相続登記は「不動産がある場所を管轄する法務局」へ提出する必要があります。ただし、郵送やインターネット(オンライン申請)での手続きも可能です。ご自身で遠方の法務局とやり取りするのが難しい場合は、当事務所にご依頼いただければ、全国どこの不動産でもオンラインでスムーズに手続きを代行できますよ。

まとめ:一人で抱え込まず、まずはご相談を
いかがでしたでしょうか?「なんだか難しそうだな」「戸籍を集めるだけで疲れちゃいそう」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。
相続の手続きは、人生で何度も経験することではありません。分からないことだらけで当たり前なんです。もし、「自分でやるのは時間的にも精神的にも厳しいな」と感じたら、いつでも西川司法書士事務所を頼ってください。内町の法務局へ何度も通う手間も、私たちがすべて代わりに引き受けます。
どうぞ、一人で悩まずに、肩の力を抜いてお気軽にお声がけくださいね。
【お問い合わせ先】 西川司法書士事務所 公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com (※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。
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よくある質問(FAQ)
Q. 相続登記は自分でもできますか?
A. 相続人が1人で不動産が1つだけの場合など、シンプルなケースであれば自分で手続きすることも可能です。ただし、相続人が複数いる場合や遺産分割協議が必要な場合は、書類の不備や法的トラブルを避けるため司法書士への依頼をおすすめします。
Q. 高松市で相続登記にかかる費用はどれくらいですか?
A. 費用は大きく「登録免許税」と「司法書士報酬」に分かれます。登録免許税は不動産の固定資産税評価額の0.4%です。司法書士報酬は案件の複雑さにより異なりますが、一般的な相続登記で5万円〜10万円程度が目安です。西川司法書士事務所では初回相談無料で対応しております。
Q. 相続登記の義務化でいつまでに手続きが必要ですか?
A. 2024年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。過去の相続で未登記の不動産も対象となり、2027年3月31日までに手続きが必要です。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料が科される可能性があります。