こんにちは。高松市で皆さまの不動産登記や法務手続きをお手伝いしている、西川司法書士事務所の西川です。
離婚という大きな人生の転機において、一番の悩みの種になりやすいのが「マイホームと住宅ローン」の問題ではないでしょうか。ただでさえ精神的な負担が大きい時期に、金融機関との難しいやり取りや、大きなお金の話を進めるのは本当に辛いですよね。
お忙しく、心労も重なっているあなたのために、まずはこの記事の結論からお伝えします。
【クイック解説】家のローンと名義変更、解決のための3つの鉄則
離婚時の不動産問題において、一番に知っておいていただきたいのは「銀行の許可なしに名義を変えるのは非常に危険」ということです。
- 名義変更には銀行の承諾が必須: 住宅ローンが残っている場合、勝手に名義を変更すると「契約違反」となり、ローンの一括返済を求められるリスクがあります。
- 「所有権」と「ローンの支払い義務」は別物: 夫から妻へ家の名義(所有権)だけを変えても、ローンを支払う義務はそのまま元の名義人に残ります。
- 現実的な解決策は「借り換え」か「売却」: 単独名義でローンを組み直す(借り換え)か、家を売却してローンを清算し、残ったお金を分けるのが最もトラブルの少ない方法です。
なぜ離婚時の「家とローン」は揉めやすいのか?

司法書士として多くのご相談を受ける中で、皆さまが最も戸惑われるのが「家の名義」と「住宅ローン」の仕組みです。
私たち専門家が行う法務局での「名義変更(所有権移転登記)」自体は、離婚成立後であればお二人の合意と書類の準備だけで進めることができます。しかし、そこに「住宅ローン」という金融機関との契約が絡むことで、問題が複雑になります。
- ペアローンや連帯保証人の問題
ご夫婦で収入を合算してローンを組んでいた場合、離婚したからといって自動的に連帯保証人から外れることはできません。 - オーバーローンの壁
家を売った金額よりも残っているローンの金額の方が多い(オーバーローン)場合、家を売却するためには手出しで現金を用意する必要があります。 - 住み続けるリスク
「名義とローンは夫のまま、妻と子どもが住み続ける」というケースも多いですが、将来夫がローンの支払いを滞納した場合、ある日突然、妻と子どもが家を追い出される(競売にかけられる)リスクがあります。
高松市で解決に向けた手続きを進める際のポイント

高松市内でこの問題に対処する場合、地元の金融機関や役所の窓口とどのように連携していくかがカギになります。
地元金融機関(百十四銀行・香川銀行など)への事前相談
高松市にお住まいの方であれば、百十四銀行や香川銀行、JA香川県などで住宅ローンを組まれている方が多いと思います。
まずはローンの名義人が、現在借り入れている金融機関の窓口に「離婚に伴い、家の名義やローンの名義を(例えば妻へ)変更したい」と相談することが第一歩です。奥様が正社員として十分な収入があれば、奥様単独のローンとして「借り換え」ができる可能性があります。金融機関の承諾を得て初めて、私たち司法書士が「財産分与」を原因とする名義変更の手続きに動くことができます。
高松地方法務局(丸の内)での名義変更手続き
銀行の承諾が取れた、あるいはローンを完済した(または最初から現金購入だった)場合、ご夫婦の合意に基づいて「財産分与」による名義変更の手続きを行います。
高松市内の不動産であれば、高松地方法務局(本局)が管轄です。離婚に伴う登記は、原則として「元夫」と「元妻」が共同で申請する必要がありますが、お互いに顔を合わせたくないというご事情も多いはずです。司法書士にご依頼いただければ、お二人の間に入って書類のやり取りを行い、法務局での手続きをすべて代行いたします。
協議がまとまらない場合は高松家庭裁判所へ
どうしてもお二人の話し合い(協議)で財産分与や名義変更の合意ができない場合は、同じく丸の内(法務局のすぐ近く)にある高松家庭裁判所で「調停」を申し立てることになります。第三者である調停委員を交えて話し合うことで、冷静な解決を目指します。
よくある質問(Q&A)
Q:銀行には内緒で、法務局の手続きだけで家の名義を私(妻)に変えることはできませんか?
A:法務局の書類上、名義を変更すること自体は可能です。しかし、住宅ローンの契約書には必ず「名義を変更する場合は金融機関の承諾を得ること」という条項があります。これに違反するとローンの一括返済を求められる非常に高いリスクがあるため、司法書士としても銀行に内緒での名義変更は絶対にお勧めしておりません。
Q:私が連帯保証人になっています。離婚するので外れたいのですが、可能ですか?
A:離婚したという理由だけでは、金融機関は連帯保証人を外してくれません。外れるためには、「別の支払い能力のある人を連帯保証人として立てる」か、「残りのローンを別の銀行で単独名義で借り換える(借換ローン)」などの対策を銀行に認めさせる必要があります。
Q:財産分与による名義変更は、離婚の「前」と「後」、どちらに行うのが正しいですか?
A:必ず「離婚成立後(離婚届の提出後)」に行います。財産分与は離婚を前提とした権利であるため、離婚前に名義変更をすると「贈与」とみなされ、多額の贈与税がかかってしまう恐れがあります。離婚後、財産分与の請求権がある2年以内に手続きを行うのが基本です。
まとめ:複雑な家とローンの問題は、専門家と一緒に整理しましょう
離婚に関する不動産の手続きは、法律(登記)と金融(ローン)の両方の知識が必要になるため、お一人で悩み、インターネットの情報を調べては不安を募らせている方が少なくありません。
私たち西川司法書士事務所は、高松市で暮らす皆さまの身近な法律の専門家として、現在のローンの状況や不動産の評価を一緒に整理し、「誰がどのように動けば一番安全か」という道筋を立てるお手伝いをしております。
お互いに新たな人生へ一歩を踏み出すための大切な手続きです。「まだ銀行にも相談していない」という段階でも構いませんので、どうぞお一人で抱え込まず、当事務所までお気軽にご相談くださいね。
【お問い合わせ先】
西川司法書士事務所
公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com
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