こんにちは!香川県高松市で、地域の皆さまの相続に関するお悩みをサポートしております、「西川司法書士事務所」の西川です。
「実家の名義が亡くなったおじいちゃんのままになっている」「2024年に相続登記が義務化されたとニュースで見たけれど、よく分からなくてそのまま…」
高松市内にお住まいの方からも、最近こういったご相談を本当にたくさんいただきます。特に2026年を迎えた今、過去の相続に関する「タイムリミット」が目前に迫ってきているため、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
「いつかやらなきゃ」と気になっている方へ。まずはお急ぎの方のために、今のルールとやるべきことをぎゅっとまとめたクイック解説をご覧ください!
【クイック解説】2026年版・相続登記の義務化まとめ
■ いつまでに手続きが必要?
- 基本ルール:不動産を相続したこと(かつ、自分が所有者になったこと)を知った日から「3年以内」
- 要注意の期限:2024年4月1日より前の「過去の相続」を放置している方は、【2027年(令和9年)3月31日】が期限です!(※もう時間がありません!)
■ 放置するとどうなる?
- 正当な理由なく期限を過ぎると、最大10万円の「過料(罰金のようなもの)」が科されるリスクがあります。
■ 手続きの主な窓口(高松市の場合)
- 戸籍や住民票の取得:高松市役所(番町)や各総合センター・支所
- 名義変更の登記申請:高松法務局 本局
ここからは、なぜ義務化されたのか、そして今からどう動けばいいのかについて、さらに詳しく、わかりやすくお話ししていきますね。
そもそも「相続登記の義務化」とは?
以前は、亡くなった方から不動産の名義を変更する「相続登記」には、いつまでにやらなければならないという期限がありませんでした。
しかし、その結果「現在の持ち主が誰なのか分からない土地(所有者不明土地)」が日本全国で増え続け、災害時の復旧工事が進まないなど、大きな社会問題になってしまったのです。
そこで国はルールを変え、2024年4月1日から「不動産を相続したら、3年以内に名義変更の登記をしてくださいね」と法律で義務付けました。
2026年現在、一番気をつけたい「過去の相続分」の期限
2026年の今、私から皆さまに一番強くお伝えしたいのが、「制度が始まる前(2024年3月以前)に起きた相続も、義務化の対象になる」ということです。
「ずっと昔に亡くなった親の名義だから、自分は関係ない」というのは間違いで、過去の分については【2027年3月31日】までに登記を終わらせなければなりません。つまり、もう残り時間が1年を切っている状態です。
期限ギリギリになると窓口や専門家も混み合うため、早めの行動が本当に大切になります。
【当事務所であったケース】
祖父名義のままになっていた空き家の手続きのご相談がありました。名義を変えないまま相続が何度も重なっていたため(数次相続)、戸籍をたどっていくと、相続人は数十人にまで増えていました。
面識のない方や遠方にお住まいの方も含まれるため、通常は2ヶ月以内で済むところ、遺産分割協議書への押印を集めるだけで2年以上かかりました。
(2026年7月時点・当事務所調べ。期間は事案により異なります)
名義が古いままの不動産がある方は、2027年3月31日の期限を待たずに、まずは誰が相続人になるのかを確認するところから始めることをおすすめします。
「10万円以下の過料」は急に取られるの?
「期限を1日でも過ぎたら、ある日突然10万円の請求書が届くの?」と心配される方がいらっしゃいますが、そこはご安心ください。
手続きが遅れている場合、まずは法務局から「登記をしてくださいね」という催告書(お知らせの通知)が届く運用になっています。この通知を無視して、正当な理由なく放置し続けた場合に、最終的に裁判所から過料の通知が届く仕組みです。
とはいえ、通知が来てから慌てるよりも、早めに済ませておくのが一番の安心材料です。
高松市で相続登記を進める際のポイントと注意点
相続登記を行うには、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本など、非常に多くの書類を集める必要があります。
高松市内でご自身で手続きを進めようとした方からよくお聞きするのが、「番町の市役所に行って戸籍を集めるだけでも一苦労だった」「やっと書類を揃えて高松法務局に持って行ったのに、不備があって何度もやり直しになった」というお声です。
また、屋島や仏生山、香川町など、高松市の郊外にご実家や広い農地があり、「誰が相続するか話し合いがまとまらない」というケースもよくあります。
書類集めや法務局での専門的な手続きは私たち司法書士に任せていただき、ご家族での話し合いに時間を使っていただくのが、一番ストレスの少ない方法だと私は思っています。
【手続きにかかる期間の目安】
当事務所がお受けした相続登記は、早い場合で2週間、長い場合は半年ほどかかっています。期間を分けるのは、主に相続人の人数と、書類を返送いただける協力度合いです。
(2026年7月時点・当事務所調べ。期間は事案により異なります)
よくあるご質問
Q:実家は誰も住む予定がなく、売るつもりもありません。それでも登記は必要ですか?
A:はい、必要です。不動産の価値や今後の使い道に関わらず、相続した事実があればすべて義務化の対象となります。放置すると過料の対象になるだけでなく、将来お子様やお孫様の代でさらに相続人が増え、より複雑なトラブルに発展してしまうため、早めの名義変更をおすすめします。
Q:兄弟で話し合いがまとまらず、3年以内に誰が相続するか決められそうにありません。
A:まずはペナルティ(過料)を回避するための「相続人申告登記」という簡易的な手続きがあります。これを期限内に行うことで、ひとまず義務を果たしたことになります。ただし、これは正式な名義変更ではないため、後日話し合いがまとまった段階で、改めて本番の相続登記を行う必要があります。
相続人申告登記のしくみについては、動画でも解説していますので、あわせてご覧ください。
Q:香川県の実家を相続しましたが、私は現在東京に住んでいます。手続きの依頼はできますか?
A:はい、もちろん可能です。当事務所では、県外にお住まいの方からのご依頼も多数承っております。戸籍の収集から高松法務局への申請まで、郵送やオンラインを活用してすべて代行いたしますので、わざわざ香川までお越しいただかなくても手続きを完了させることができます。
Q:亡くなった父が、どの土地を持っていたのか正確に分かりません。調べてもらえますか?
A:はい、お調べできます。高松市役所等で「名寄帳(なよせちょう)」を取得するなどして、漏れなく不動産を特定するお手伝いからさせていただきますので、手ぶらでご相談にいらしてくださいね。
まとめ
相続登記の義務化は、「いつかやろう」と先延ばしにしてきたご実家の名義問題と向き合う、良いきっかけでもあります。
特に2027年3月の期限が迫っている今、焦りや不安を感じている方も多いと思います。「何から手をつけていいか全くわからない」「市役所や法務局の平日窓口に行く時間がない」という方は、どうかお一人で悩まずに、地元の専門家である私を頼ってください。
隣の家にちょっと相談に行くようなお気軽な気持ちで、まずはお電話や公式サイトからお声がけいただければ嬉しいです。ご家族の大切な財産を未来へしっかり引き継ぐために、丁寧にお手伝いさせていただきます!
監修:西川 宗久(司法書士・土地家屋調査士/司法書士登録番号 香川 第305号)
西川司法書士事務所(香川県高松市香川町)。1983年開設。司法書士2名・スタッフ9名の11名体制で、相続登記・遺産分割・相続放棄のほか、成年後見・終活支援を扱う。年間200件以上の相続相談に対応(2026年7月時点・当事務所調べ)。
【お問い合わせ先】
西川司法書士事務所
公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com
(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)