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高松市で実家の名義変更を行う費用と手続きを司法書士が解説

高松市で実家の名義変更を行う費用と手続きを司法書士が解説

✓ この記事は司法書士 西川 宗久が執筆・監修しています

司法書士 西川 宗久

司法書士 西川 宗久

西川司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 代表|香川県高松市

  • 司法書士登録番号 香川 第305号
  • 簡裁訴訟代理等認定番号 第712097号
  • 香川県司法書士会

平成19年に司法書士登録。大阪での実務経験を経て、香川県高松市で開業。相続登記・遺産分割・生前対策を中心に、相続実務は約20年。「相続は、額が少ないケースほど揉める。事前に相談していれば防げたはずの争いに寄り添いたい」という想いで対応しています。土地家屋調査士としての有資格を活かし、不動産を含めて網羅的にサポートできるのが強みです。

  • 約300件 相続登記(年間)
  • 約300件 遺産分割協議(年間)
  • 約100件 生前対策・家族信託(年間)
  • 20年 相続実務の経験

メディア掲載:雑誌『LEE』2026年6月号 / 遺言書作成サポート 約20件・相続放棄 約20件の実績

料金のご案内:料金の詳細は当事務所の料金ページをご覧ください。

※初回のご相談時に、ご状況に合わせた総額の目安もお伝えします。

香川県高松市香川町浅野290-2 ☎ 087-889-4455

こんにちは。高松市で皆さまの相続をお手伝いしている、西川司法書士事務所の西川です。

ご実家を相続されたものの、「名義変更(相続登記)って、結局いくらかかるの?」「自分でやろうと思ったけれど、何から手をつければいいのかわからない…」と不安に思っていませんか?

2024年4月に相続登記が義務化されてからというもの、「放置していた実家の名義を早く変えなきゃ」と、高松市内でも急いでご相談に来られる方が非常に増えています。

お忙しいあなたが全体像をすぐに把握できるよう、まずは結論からお伝えしますね。


【クイック解説】実家の名義変更にかかる費用と手続きの要点

費用や手続きについて、一番知っておいていただきたいのは以下の3点です。

  • 費用の目安: 「税金などの実費(ご実家の評価額によって変動)」+「司法書士の報酬(約7〜15万円程度)」の合計になります。
  • 最も大きな出費は「税金」: 国に納める「登録免許税」という税金がかかります。これは不動産の評価額の0.4%で、ご自身で手続きしても必ず発生する費用です。
  • 手続きの流れ: 亡くなった方の戸籍をすべて集め、誰が実家を継ぐか話し合い(遺産分割協議)、最後に法務局へ登記を申請して完了です。

実家の名義変更にかかる費用の内訳

実家の名義変更にかかる費用の内訳

「司法書士に頼むと高そう…」と心配されるかもしれませんが、実は費用の多くは「ご自身でやっても必ずかかる実費(税金と証明書代)」です。具体的には以下の3つに分かれます。

  1. 登録免許税(国に納める税金)  
    名義変更をする際に、法務局へ納める税金です。計算式は「固定資産評価額 × 0.4%」。例えば、高松市内のご実家の評価額が1,000万円の場合、4万円の税金がかかります。
  2. 必要書類の取得費用(実費)  
    手続きには多くの公的な証明書が必要です。戸籍謄本(1通450円)、生まれてから亡くなるまでの古い戸籍(除籍・改製原戸籍:1通750円)、住民票(1通300円)、固定資産評価証明書(1通300円程度)など、ご家族の状況によっては数千円〜1万円程度かかります。
  3. 司法書士の報酬  
    書類の収集から法務局への申請までを代行する費用です。当事務所の場合、一般的なご実家の名義変更であれば、7万円〜15万円程度になることが多いです(相続人の数や、戸籍の集めやすさによって変動します)。

実家の名義変更を完了させるまでの4ステップ

実家の名義変更を完了させるまでの4ステップ

実際の手続きは、以下のような手順で進めていきます。

土地(宅地や田畑)の相続による名義変更を中心に知りたい方は、土地の相続名義変更を行う手続きもあわせてご覧ください。

  1. 戸籍謄本などの収集  
    亡くなった方の「出生から死亡まで」のすべての戸籍と、相続人全員の戸籍を集めます。これが一番時間のかかる作業です。
  2. 不動産の調査  
    高松市役所などから毎年春に届く「固定資産税の納税通知書」を確認し、名義変更の対象となる土地・建物を正確に把握します。
  3. 遺産分割協議書の作成  
    相続人全員で「誰が実家を相続するか」を話し合い、合意した内容を法的な書面(遺産分割協議書)にまとめ、全員で実印を押して印鑑証明書を添付します。
  4. 法務局(登記所)への申請  
    すべての書類が揃ったら、不動産を管轄する法務局へ名義変更(相続登記)の申請を行います。問題がなければ、1〜2週間程度で新しい名義に書き換わります。

高松市で手続きを進める際のポイント

高松市内でご実家の手続きをする際、知っておくと便利な地元の情報をお伝えしますね。

戸籍集めは市役所本庁(番町)以外も活用を

戸籍の収集は、番町にある高松市役所本庁だけでなく、牟礼や香川、国分寺などの各総合センター、お近くのコミュニティセンター等でも取得できる場合があります。また、現在は「広域交付制度」があるため、県外の戸籍も高松市役所の窓口でまとめて請求できるケースが増えました。うまく活用して移動の手間を省きましょう。

丸の内の高松地方法務局への申請

高松市内の不動産名義変更は、丸の内にある高松法務局(本局)が管轄です。

窓口でご自身で申請することも可能ですが、法務局は平日の夕方までしか開いていません。書類に1箇所でも押印漏れや訂正があれば、平日休みを取って何度も法務局へ通うことになります。お仕事でお忙しい方は、窓口へ行く手間を省ける司法書士への依頼がおすすめです。

固定資産税の評価証明書について

ご実家の正確な評価額を知るための「固定資産評価証明書」は、高松市役所の資産税課(本庁2階)などで取得します。これも司法書士に依頼すれば、委任状をいただくことで代わりに取得することが可能です。


よくあるご質問

Q:実家の価値(評価額)がわからないのですが、どうすれば確認できますか?

A:毎年4〜5月頃に高松市役所からご自宅に届く「固定資産税の納税通知書(課税明細書)」をご覧ください。そこに記載されている「評価額」という欄の数字が基準になります。もし紛失している場合、私たちが市役所で評価証明書を取得して確認しますのでご安心ください。

Q:自分で手続きをして費用を節約することはできますか?

A:はい、ご自身で手続きをされる方もいらっしゃいます。ただし、古い戸籍を何通も読み解いたり、専門的な遺産分割協議書を作成したり、平日に市役所や法務局へ何度も通ったりする時間と労力が必要です。「途中で行き詰まって、結局最初から司法書士に頼めばよかった」というご相談も多いため、ご自身のスケジュールと照らし合わせてご検討ください。

Q:2024年に義務化されたと聞きましたが、いつまでに名義変更しないといけませんか?

A:不動産を相続したことを知った日から「3年以内」に手続きをする必要があります。正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があるため、早めの対応をおすすめしています。


まとめ:実家の名義変更は、安心できる地元の専門家へ

「いつかはやらなきゃ」と思いつつ、費用や手続きの難しさから後回しになってしまうご実家の名義変更。特に義務化以降は、放置しておくリスクが大きくなりました。

西川司法書士事務所では、費用の不透明さをなくすため、必ず事前に「税金などの実費」と「当事務所の報酬」を分けた、わかりやすいお見積書をご提示しています。「とりあえず費用がどれくらいか知りたい」というご相談だけでも問題ありません。高松市での相続のことなら、どんな小さな疑問でも遠慮なくお尋ねくださいね。

【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

相続を解決したケース

西川司法書士事務所で実際に対応し、解決に至ったご相続の事例です。個人が特定されないよう、氏名・地名・金額などはぼかしています。

面識のないご親族がいらっしゃるケース

亡くなられたお父様に、前妻とのお子様がいらっしゃったケースです。遺産分けの手続きを進めるためには、これまで全く面識のなかったそのお子様と連絡を取る必要がありました。ご相談に来られた奥様は、「突然連絡してトラブルになったらどうしよう」と大変深く思い悩んでおられました。

そこで、当事務所で戸籍を元にご住所を特定し、ご事情や遺産の状況を中立的な立場から丁寧にお伝えするお手紙の文案を一緒に作成いたしました。事務的に書類だけを送るのではなく、誠意を持ってお手紙をお送りしたことで、先方からもスムーズにご理解をいただくことができました。一度も顔を合わせることなく円満に手続きを終えることができ、奥様がホッと胸を撫で下ろされたお姿は今でも心に残っています。

相続人が多数で、連絡先も分からないケース

お子様がいらっしゃらないご夫婦で、ご主人が亡くなられたケースです。この場合、ご主人のご兄弟が相続人になりますが、すでに他界されている方も多く、そのお子様(甥御さん・姪御さん)へと相続権が移り、相続人が十数名に膨れ上がっていました。

ご高齢の奥様がご自身で全員の戸籍を集め、疎遠な親族に事情を説明して回るのは現実的に不可能です。そこで全国各地の役所から戸籍を取り寄せ、複雑な家系図を整理しました。その上で、遠方の親族の方々へ「奥様の今後の生活のために、ご自宅は奥様単独の名義にしたい」というご意向を、分かりやすい資料とともにお伝えしました。結果として皆様からご承諾の印鑑をいただくことができ、「自分一人では途方に暮れていたので、本当に助かりました」と嬉しいお言葉をいただきました。

ご家族の中に認知症の方がいらっしゃるケース

お父様が亡くなり、相続人であるお母様が重度の認知症で施設に入所されているケースでした。認知症で判断能力が低下されている場合、そのままでは法的に遺産分割の話し合いができず、お父様名義のご実家を売却することも預金を引き出すこともできません。

ご相談に来られたお子様は「このままでは誰も手出しができず、実家が塩漬けになってしまう」と不安を抱えていらっしゃいました。そこで解決策として「成年後見制度」の活用をご提案し、家庭裁判所への申立て手続きを全面的にサポートいたしました。無事にお母様に成年後見人がつき、適法にご実家を売却できたことで、その資金をお母様の施設費用に充てることができ、ご家族の経済的なご負担を大きく減らすことができました。

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