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相続登記の義務化、いつから?高松市の司法書士が分かりやすく解説

相続登記の義務化、いつから?高松市の司法書士が分かりやすく解説

✓ この記事は司法書士 西川 宗久が執筆・監修しています

司法書士 西川 宗久

司法書士 西川 宗久

西川司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 代表|香川県高松市

  • 司法書士登録番号 香川 第305号
  • 簡裁訴訟代理等認定番号 第712097号
  • 香川県司法書士会

平成19年に司法書士登録。大阪での実務経験を経て、香川県高松市で開業。相続登記・遺産分割・生前対策を中心に、相続実務は約20年。「相続は、額が少ないケースほど揉める。事前に相談していれば防げたはずの争いに寄り添いたい」という想いで対応しています。土地家屋調査士としての有資格を活かし、不動産を含めて網羅的にサポートできるのが強みです。

  • 約300件 相続登記(年間)
  • 約300件 遺産分割協議(年間)
  • 約100件 生前対策・家族信託(年間)
  • 20年 相続実務の経験

メディア掲載:雑誌『LEE』2026年6月号 / 遺言書作成サポート 約20件・相続放棄 約20件の実績

料金のご案内:料金の詳細は当事務所の料金ページをご覧ください。

※初回のご相談時に、ご状況に合わせた総額の目安もお伝えします。

香川県高松市香川町浅野290-2 ☎ 087-889-4455

香川県高松市で活動しております、西川司法書士事務所の西川です。

「実家の土地、名義変更しないままになっているけれど大丈夫かな?」

「テレビで相続登記が義務化されたと聞いたけれど、自分も対象になるの?」

最近、高松市内にお住まいの方や、香川県内にご実家がある方から、このようなご相談をいただくことが本当に増えました。法律が変わると聞いて、不安に思われるのは当然のことです。どうぞご安心ください。地元の専門家として、あなたに寄り添って分かりやすくお話ししていきますね。

まずは、一番気になる「いつから?」「どうすればいいの?」という疑問にズバリお答えします。

【クイック解説】相続登記の義務化について

  • いつから?: すでに2024年(令和6年)4月1日からスタートしています。
  • 過去の相続は?: 義務化より前の「昔の相続」もすべて対象です。
  • いつまでに?: 過去の相続の場合、2027年(令和9年)3月31日までに手続きが必要です。
  • ペナルティは?: 正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料(罰金のようなもの)の対象になる可能性があります。

相続登記の義務化はすでに始まっています

これまで、不動産(土地や建物)を相続したときの名義変更(相続登記)には、いつまでにやらなければならないという期限はありませんでした。

しかし、全国で「持ち主がわからない土地(所有者不明土地)」が増えすぎたため、国は法律を変更し、2024年(令和6年)4月1日から相続登記を義務化しました。現在この記事をお読みいただいている2026年時点では、すでに義務化はスタートしており、新しいルールが適用されています。

基本的には「不動産を相続したことを知った日から3年以内」に名義変更をしなければなりません。

過去の相続も対象!いつまでに手続きが必要?

過去の相続も対象!いつまでに手続きが必要?

「おじいちゃんが亡くなった時のまま、名義を変えていない畑があるんだけど…」

実は、当事務所でもこれが一番多いご相談です。

今回の義務化で一番気をつけていただきたいのは、「法律が始まる前(2024年3月以前)に起きた相続」も義務化の対象になるということです。

過去の相続については、猶予期間が設けられています。

  1. 期限: 2027年(令和9年)3月31日まで
  2. 対象: 2024年4月1日より前に相続した、名義変更が終わっていないすべての不動産

つまり、来年(2027年)の3月末にはいよいよ期限が来てしまいます。ご実家の家屋や、田んぼ、山林など、心当たりがある場合は、早めに動き出すことを強くおすすめします。

高松市で相続登記をする際のポイント・注意点

高松市で相続登記をする際のポイント・注意点

相続登記の手続きは、少し複雑で時間もかかります。高松市にお住まいの方や、高松市に不動産がある方に向けた具体的なステップをご紹介しますね。

1. 戸籍謄本などを集める

相続手続きには、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本など、たくさんの書類が必要です。

高松市本籍の方は、番町にある高松市役所はもちろん、お近くの総合センターや支所(仏生山、牟礼、香川など)でも取得できます。ただし、県外からのお取り寄せなどが入ると、揃うまでに1ヶ月以上かかることも珍しくありません。

2. 高松法務局へ申請する

高松市内の不動産の名義変更は、丸の内にある高松法務局(高松法務合同庁舎)に申請書類を提出して行います。

法務局は平日しか開いておらず、書類に一つでも不備があると何度も通い直しになってしまいます。お仕事や家事でお忙しい中、丸の内の合同庁舎まで何度も足を運ぶのは、本当に大きな負担ですよね。

「自分でやるのは大変そうだな…」と感じたら、無理をせず私たち司法書士を頼ってください。戸籍集めから法務局での手続きまで、すべて丸ごとお任せいただけます。

よくあるご質問

Q:丸の内の法務局には、自分で直接行かないとダメですか?

A:いいえ、ご自身で行く必要はありません。西川司法書士事務所にご依頼いただければ、書類の作成から法務局への提出・受け取りまで、すべて私たちが代行いたします。お客様はご自宅で安心してお待ちいただけます。

Q:高松市に住んでいますが、実家の土地は県外(または香川県内の別の市)にあります。依頼できますか?

A:はい、もちろん可能です。全国どこの不動産であっても、高松市の当事務所で手続きをすすめることができます。「実家が遠くて困っている」という方も、ぜひご相談ください。

Q:亡くなった父が、どの土地を持っていたのか正確に分かりません。調べてもらえますか?

A:はい、お調べできます。高松市役所等で「名寄帳(なよせちょう)」を取得するなどして、漏れなく不動産を特定するお手伝いからさせていただきますので、手ぶらでご相談にいらしてくださいね。

まとめ:来年の期限が来る前に、早めのご相談を

相続登記の義務化はすでに始まっており、昔の相続のタイムリミット(2027年3月末)も目前に迫ってきています。「いつかやろう」と思っているうちに、さらに相続人が亡くなって手続きが複雑化してしまうケースも少なくありません。

「これって私の家も当てはまるのかな?」「何から手をつければいいのか分からない」

そんな時は、一人で悩まずにぜひお気軽にお声がけください。高松市の地域に根ざした身近な法律家として、あなたの肩の荷を下ろすお手伝いをさせていただきます。

【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

相続を解決したケース

西川司法書士事務所で実際に対応し、解決に至ったご相続の事例です。個人が特定されないよう、氏名・地名・金額などはぼかしています。

面識のないご親族がいらっしゃるケース

亡くなられたお父様に、前妻とのお子様がいらっしゃったケースです。遺産分けの手続きを進めるためには、これまで全く面識のなかったそのお子様と連絡を取る必要がありました。ご相談に来られた奥様は、「突然連絡してトラブルになったらどうしよう」と大変深く思い悩んでおられました。

そこで、当事務所で戸籍を元にご住所を特定し、ご事情や遺産の状況を中立的な立場から丁寧にお伝えするお手紙の文案を一緒に作成いたしました。事務的に書類だけを送るのではなく、誠意を持ってお手紙をお送りしたことで、先方からもスムーズにご理解をいただくことができました。一度も顔を合わせることなく円満に手続きを終えることができ、奥様がホッと胸を撫で下ろされたお姿は今でも心に残っています。

相続人が多数で、連絡先も分からないケース

お子様がいらっしゃらないご夫婦で、ご主人が亡くなられたケースです。この場合、ご主人のご兄弟が相続人になりますが、すでに他界されている方も多く、そのお子様(甥御さん・姪御さん)へと相続権が移り、相続人が十数名に膨れ上がっていました。

ご高齢の奥様がご自身で全員の戸籍を集め、疎遠な親族に事情を説明して回るのは現実的に不可能です。そこで全国各地の役所から戸籍を取り寄せ、複雑な家系図を整理しました。その上で、遠方の親族の方々へ「奥様の今後の生活のために、ご自宅は奥様単独の名義にしたい」というご意向を、分かりやすい資料とともにお伝えしました。結果として皆様からご承諾の印鑑をいただくことができ、「自分一人では途方に暮れていたので、本当に助かりました」と嬉しいお言葉をいただきました。

ご家族の中に認知症の方がいらっしゃるケース

お父様が亡くなり、相続人であるお母様が重度の認知症で施設に入所されているケースでした。認知症で判断能力が低下されている場合、そのままでは法的に遺産分割の話し合いができず、お父様名義のご実家を売却することも預金を引き出すこともできません。

ご相談に来られたお子様は「このままでは誰も手出しができず、実家が塩漬けになってしまう」と不安を抱えていらっしゃいました。そこで解決策として「成年後見制度」の活用をご提案し、家庭裁判所への申立て手続きを全面的にサポートいたしました。無事にお母様に成年後見人がつき、適法にご実家を売却できたことで、その資金をお母様の施設費用に充てることができ、ご家族の経済的なご負担を大きく減らすことができました。

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