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相続登記の義務化、いつから?高松市の司法書士が分かりやすく解説

相続登記の義務化、いつから?高松市の司法書士が分かりやすく解説
記事の監修:西川 宗久(にしかわ むねひさ)
香川県司法書士会所属 / 西川司法書士事務所 代表

【プロフィール】
香川県高松市にて「西川司法書士事務所」の代表を務める。相続・遺言・空き家問題に特化しており、年間200件以上の相続相談を受ける相続・遺言のスペシャリスト。
「相続が争族(あらそうぞく)化することを防ぐ」という理念のもと、財産の大小に関わらず起こり得る相続トラブルを未然に防ぐための「事前の相続対策」に力を入れている。
専門的な法律知識をわかりやすく伝えるため、YouTubeでの情報発信やZoom等を用いたオンライン相談にも積極的に対応。親族間では直接話しにくい相続の悩みを、第三者の専門家として円満に解決へと導くサポートを行っている。

香川県高松市で活動しております、西川司法書士事務所の西川です。

「実家の土地、名義変更しないままになっているけれど大丈夫かな?」

「テレビで相続登記が義務化されたと聞いたけれど、自分も対象になるの?」

最近、高松市内にお住まいの方や、香川県内にご実家がある方から、このようなご相談をいただくことが本当に増えました。法律が変わると聞いて、不安に思われるのは当然のことです。どうぞご安心ください。地元の専門家として、あなたに寄り添って分かりやすくお話ししていきますね。

まずは、一番気になる「いつから?」「どうすればいいの?」という疑問にズバリお答えします。

【クイック解説】相続登記の義務化について

  • いつから?: すでに2024年(令和6年)4月1日からスタートしています。
  • 過去の相続は?: 義務化より前の「昔の相続」もすべて対象です。
  • いつまでに?: 過去の相続の場合、2027年(令和9年)3月31日までに手続きが必要です。
  • ペナルティは?: 正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料(罰金のようなもの)の対象になる可能性があります。

相続登記の義務化はすでに始まっています

これまで、不動産(土地や建物)を相続したときの名義変更(相続登記)には、いつまでにやらなければならないという期限はありませんでした。

しかし、全国で「持ち主がわからない土地(所有者不明土地)」が増えすぎたため、国は法律を変更し、2024年(令和6年)4月1日から相続登記を義務化しました。現在この記事をお読みいただいている2026年時点では、すでに義務化はスタートしており、新しいルールが適用されています。

基本的には「不動産を相続したことを知った日から3年以内」に名義変更をしなければなりません。

過去の相続も対象!いつまでに手続きが必要?

「おじいちゃんが亡くなった時のまま、名義を変えていない畑があるんだけど…」

実は、当事務所でもこれが一番多いご相談です。

今回の義務化で一番気をつけていただきたいのは、「法律が始まる前(2024年3月以前)に起きた相続」も義務化の対象になるということです。

過去の相続については、猶予期間が設けられています。

  1. 期限: 2027年(令和9年)3月31日まで
  2. 対象: 2024年4月1日より前に相続した、名義変更が終わっていないすべての不動産

つまり、来年(2027年)の3月末にはいよいよ期限が来てしまいます。ご実家の家屋や、田んぼ、山林など、心当たりがある場合は、早めに動き出すことを強くおすすめします。

高松市で相続登記をする際のポイント・注意点

相続登記の手続きは、少し複雑で時間もかかります。高松市にお住まいの方や、高松市に不動産がある方に向けた具体的なステップをご紹介しますね。

1. 戸籍謄本などを集める

相続手続きには、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本など、たくさんの書類が必要です。

高松市本籍の方は、番町にある高松市役所はもちろん、お近くの総合センターや支所(仏生山、牟礼、香川など)でも取得できます。ただし、県外からのお取り寄せなどが入ると、揃うまでに1ヶ月以上かかることも珍しくありません。

2. 高松法務局へ申請する

高松市内の不動産の名義変更は、丸の内にある高松法務局(高松法務合同庁舎)に申請書類を提出して行います。

法務局は平日しか開いておらず、書類に一つでも不備があると何度も通い直しになってしまいます。お仕事や家事でお忙しい中、丸の内の合同庁舎まで何度も足を運ぶのは、本当に大きな負担ですよね。

「自分でやるのは大変そうだな…」と感じたら、無理をせず私たち司法書士を頼ってください。戸籍集めから法務局での手続きまで、すべて丸ごとお任せいただけます。

よくある質問(Q&A)

Q:丸の内の法務局には、自分で直接行かないとダメですか?

A:いいえ、ご自身で行く必要はありません。西川司法書士事務所にご依頼いただければ、書類の作成から法務局への提出・受け取りまで、すべて私たちが代行いたします。お客様はご自宅で安心してお待ちいただけます。

Q:高松市に住んでいますが、実家の土地は県外(または香川県内の別の市)にあります。依頼できますか?

A:はい、もちろん可能です。全国どこの不動産であっても、高松市の当事務所で手続きをすすめることができます。「実家が遠くて困っている」という方も、ぜひご相談ください。

Q:亡くなった父が、どの土地を持っていたのか正確に分かりません。調べてもらえますか?

A:はい、お調べできます。高松市役所等で「名寄帳(なよせちょう)」を取得するなどして、漏れなく不動産を特定するお手伝いからさせていただきますので、手ぶらでご相談にいらしてくださいね。

まとめ:来年の期限が来る前に、早めのご相談を

相続登記の義務化はすでに始まっており、昔の相続のタイムリミット(2027年3月末)も目前に迫ってきています。「いつかやろう」と思っているうちに、さらに相続人が亡くなって手続きが複雑化してしまうケースも少なくありません。

「これって私の家も当てはまるのかな?」「何から手をつければいいのか分からない」

そんな時は、一人で悩まずにぜひお気軽にお声がけください。高松市の地域に根ざした身近な法律家として、あなたの肩の荷を下ろすお手伝いをさせていただきます。

【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

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