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自己破産にかかる費用と香川県高松市での手続きの進め方

自己破産にかかる費用と香川県高松市での手続きの進め方

✓ この記事は司法書士 西川 宗久が執筆・監修しています

司法書士 西川 宗久

司法書士 西川 宗久

西川司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 代表|香川県高松市

  • 司法書士登録番号 香川 第305号
  • 簡裁訴訟代理等認定番号 第712097号
  • 香川県司法書士会

平成19年に司法書士登録。大阪での実務経験を経て、香川県高松市で開業。相続登記・遺産分割・生前対策を中心に、相続実務は約20年。「相続は、額が少ないケースほど揉める。事前に相談していれば防げたはずの争いに寄り添いたい」という想いで対応しています。土地家屋調査士としての有資格を活かし、不動産を含めて網羅的にサポートできるのが強みです。

  • 約300件 相続登記(年間)
  • 約300件 遺産分割協議(年間)
  • 約100件 生前対策・家族信託(年間)
  • 20年 相続実務の経験

メディア掲載:雑誌『LEE』2026年6月号 / 遺言書作成サポート 約20件・相続放棄 約20件の実績

料金のご案内:料金の詳細は当事務所の料金ページをご覧ください。

※初回のご相談時に、ご状況に合わせた総額の目安もお伝えします。

香川県高松市香川町浅野290-2 ☎ 087-889-4455

「自己破産=人生の終わり」ではありません。新しいスタートの第一歩です

こんにちは。香川県高松市で活動しております、西川司法書士事務所の西川です。

「もう借金を返すために借金をするしかない」「いっそ自己破産したいけれど、費用が高そうで手が出ない…」と、一人で途方に暮れていませんか?「自己破産」という言葉には、どうしても怖いイメージや、すべてを失ってしまうような誤解がつきまといます。そのため、誰にも相談できずに限界まで我慢してしまう方が少なくありません。

でも、安心してください。自己破産は決して人生のペナルティではなく、生活を立て直し、もう一度笑顔で暮らすために国が用意してくれた「救済制度」です。

お忙しい方のために、まずはこの記事の結論からお伝えしますね。

【クイック解説】自己破産の費用と高松市での手続きのポイント

  • 自己破産にかかる費用は「専門家への報酬」と「裁判所への費用」の2つ。分割払いができるので、今手元にまとまったお金がなくても手続きを始められます。
  • 手続きの窓口は、高松市丸の内にある「高松地方裁判所」です。
  • 生活に必要な家財道具や、一定額以下の現金(最大99万円まで)は手元に残すことができます。すべて没収されるわけではありません。
  • 司法書士が間に入ることで、最短即日で業者からの厳しい督促や支払いをストップできます。

自己破産にかかる2つの費用

自己破産にかかる費用と香川県高松市での手続きの進め方(1)|西川司法書士事務所

「お金がないから破産したいのに、費用なんて払えない」とご不安に思われるのは当然です。ですが、弁護士や司法書士に依頼して受任通知を送ると、その日から借金の返済が一時的にストップします。そのストップしている期間中に、毎月少しずつ費用を分割で積み立てていくのが一般的な流れですので、ご安心ください。

自己破産にかかる費用は、大きく分けて以下の2つです。

1. 専門家への報酬(書類作成費用)

私たち司法書士は、裁判所に提出する膨大で複雑な申立書類の作成を行い、手続きをサポートします。事務所によって異なりますが、おおむね20万円〜30万円程度が目安となります。

2. 裁判所に納める費用

高松地方裁判所に申し立てを行う際に必ずかかる実費です。手続きの種類によって金額が大きく変わります。

  • 同時廃止事件(どうじはいし):約1万数千円
    めぼしい財産(高額な車や持ち家など)がない場合の手続きです。収入印紙代、郵便切手代、官報公告費(国が発行する新聞のようなものに載る費用)などを合わせて、1万数千円程度で済みます。個人の自己破産では、こちらになるケースが多いです。
  • 管財事件(かんざいじけん):約20万円〜
    一定以上の財産がある場合や、借金の原因がギャンブルや浪費など(免責不許可事由)の場合は、裁判所から「破産管財人」が選ばれ、財産の調査や配当が行われます。この管財人への引継予納金として、最低でも20万円程度を裁判所に納める必要があります。

香川県高松市での自己破産手続きの進め方

自己破産にかかる費用と香川県高松市での手続きの進め方(2)|西川司法書士事務所

ご相談いただいてから、借金がゼロ(免責)になるまでの具体的な流れと、高松市ならではのポイントを解説します。

  1. 無料相談と受任通知の発送 当事務所でじっくりお話を伺い、自己破産が最適だと判断した場合は、すぐに債権者へ「受任通知」を送ります。これで毎日の苦しい督促から解放されます。
  2. 必要書類の収集(番町など) 申し立てには多くの公的書類が必要です。例えば、住民票や所得・課税証明書などは高松市役所(番町)で取得します。もしご自宅などの不動産をお持ちの場合は、「高松法務局」で登記事項証明書を取得します。どこで何を取ればいいか、わかりやすく丁寧にご案内します。
  3. 申立書類の作成と家計簿の記録 お客様には、約2〜3ヶ月分の家計簿をつけていただきます。その間に、私たちがご本人に代わって裁判所に提出する複雑な申立書をしっかりと作成します。
  4. 高松地方裁判所(丸の内)への申し立て 書類が揃ったら、高松市丸の内にある「高松地方裁判所」へ自己破産の申し立てを行います。
  5. 裁判所での面接(審尋など) 手続きの過程で、裁判所の裁判官と面接を行う日があります。司法書士は代理人として法廷に立つことはできませんが、面接で何を聞かれるか、どう答えればいいかなど、事前に万全の準備とサポートを行いますので、リラックスして臨んでいただけます。
  6. 免責許可の決定(借金がゼロに!) 裁判所から「免責(借金の支払い義務を免除する)」の決定が出れば、無事に手続きは完了です。税金などを除くすべての借金がゼロになり、新しい生活のスタートです。

地元の専門家に依頼する心強さ

自己破産の手続きは、全国共通の法律に基づきながらも、実は各地方裁判所によって「どの書類がどのタイミングで必要か」「財産の評価基準をどうするか」といった細かな運用ルールが異なります。

高松地方裁判所の運用方針を熟知している地元の司法書士であれば、「高松の裁判所ではこういう判断になりやすいから、この書類も準備しておきましょう」と、先回りした対応が可能です。書類の不備で手続きが長引くことを防ぎ、最短ルートで平穏な生活を取り戻すお手伝いができます。


よくあるご質問

自己破産に関するご相談で、特によく聞かれる疑問にお答えします。

Q:自己破産をすると、今住んでいる賃貸アパートから出ていかないといけませんか? A:家賃を滞納していなければ、自己破産を理由に賃貸アパートを追い出されることは原則としてありません。今まで通り住み続けることができますので、ご安心ください。ただし、家賃を滞納している場合は大家さんとの交渉が必要になることがあります。

Q:スマートフォンや携帯電話は使えなくなりますか? A:端末の代金をすでに払い終わっていて、毎月の通信料も滞納していなければ、そのまま使い続けることができます。ただし、本体の分割払いが残っている場合は、端末を引き揚げられる可能性があります。その場合も、事前にご相談いただければ対処法をアドバイスいたします。

Q:職場や周りの人に自己破産したことがバレてしまいませんか? A:裁判所から職場へ直接連絡がいくことはありません。「官報」という国が発行する機関紙には名前が載りますが、一般の方が毎日官報をチェックしていることはまずないため、ここから知人や職場に知られる可能性は極めて低いです。ただし、職場からお金を借りている場合は手続きの対象になるため、知られることになります。


まとめ:新しい明日を迎えるために、まずはご相談を

「自己破産」は、決して恥ずかしいことではありません。真面目な方ほど「借りたものは返さなきゃ」とご自身を追い詰めてしまいがちですが、法律は、頑張りすぎて限界を迎えてしまった方を守るためにあります。

費用に不安がある方も、どうか一人で悩まずに、西川司法書士事務所の無料相談をご利用ください。あなたの現在の状況を整理し、高松市での生活をしっかり守りながらリスタートを切るためのベストな方法を、私が一緒に考えます。

温かいお茶をご用意してお待ちしております。少しでも心が苦しい時は、いつでもお声がけくださいね。


【お問い合わせ先】 西川司法書士事務所 公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com (※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

監修者:西川司法書士事務所 相続専門チーム

相続登記・相続手続きに関する法律知識と、延べ2000件超の実績に基づいて、相続に関する複雑な問題を分かりやすく解説します。香川県高松市を中心に、相続税申告・遺留分・遺言書作成・成年後見など相続全般のサポートを行っています。

相続を解決したケース

西川司法書士事務所で実際に対応し、解決に至ったご相続の事例です。個人が特定されないよう、氏名・地名・金額などはぼかしています。

面識のないご親族がいらっしゃるケース

亡くなられたお父様に、前妻とのお子様がいらっしゃったケースです。遺産分けの手続きを進めるためには、これまで全く面識のなかったそのお子様と連絡を取る必要がありました。ご相談に来られた奥様は、「突然連絡してトラブルになったらどうしよう」と大変深く思い悩んでおられました。

そこで、当事務所で戸籍を元にご住所を特定し、ご事情や遺産の状況を中立的な立場から丁寧にお伝えするお手紙の文案を一緒に作成いたしました。事務的に書類だけを送るのではなく、誠意を持ってお手紙をお送りしたことで、先方からもスムーズにご理解をいただくことができました。一度も顔を合わせることなく円満に手続きを終えることができ、奥様がホッと胸を撫で下ろされたお姿は今でも心に残っています。

相続人が多数で、連絡先も分からないケース

お子様がいらっしゃらないご夫婦で、ご主人が亡くなられたケースです。この場合、ご主人のご兄弟が相続人になりますが、すでに他界されている方も多く、そのお子様(甥御さん・姪御さん)へと相続権が移り、相続人が十数名に膨れ上がっていました。

ご高齢の奥様がご自身で全員の戸籍を集め、疎遠な親族に事情を説明して回るのは現実的に不可能です。そこで全国各地の役所から戸籍を取り寄せ、複雑な家系図を整理しました。その上で、遠方の親族の方々へ「奥様の今後の生活のために、ご自宅は奥様単独の名義にしたい」というご意向を、分かりやすい資料とともにお伝えしました。結果として皆様からご承諾の印鑑をいただくことができ、「自分一人では途方に暮れていたので、本当に助かりました」と嬉しいお言葉をいただきました。

ご家族の中に認知症の方がいらっしゃるケース

お父様が亡くなり、相続人であるお母様が重度の認知症で施設に入所されているケースでした。認知症で判断能力が低下されている場合、そのままでは法的に遺産分割の話し合いができず、お父様名義のご実家を売却することも預金を引き出すこともできません。

ご相談に来られたお子様は「このままでは誰も手出しができず、実家が塩漬けになってしまう」と不安を抱えていらっしゃいました。そこで解決策として「成年後見制度」の活用をご提案し、家庭裁判所への申立て手続きを全面的にサポートいたしました。無事にお母様に成年後見人がつき、適法にご実家を売却できたことで、その資金をお母様の施設費用に充てることができ、ご家族の経済的なご負担を大きく減らすことができました。

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