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遺言執行者に司法書士を選ぶメリット:高松市での依頼事例

遺言執行者に司法書士を選ぶメリット:高松市での依頼事例

✓ この記事は司法書士 西川 宗久が執筆・監修しています

司法書士 西川 宗久

司法書士 西川 宗久

西川司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 代表|香川県高松市

  • 司法書士登録番号 香川 第305号
  • 簡裁訴訟代理等認定番号 第712097号
  • 香川県司法書士会

平成19年に司法書士登録。大阪での実務経験を経て、香川県高松市で開業。相続登記・遺産分割・生前対策を中心に、相続実務は約20年。「相続は、額が少ないケースほど揉める。事前に相談していれば防げたはずの争いに寄り添いたい」という想いで対応しています。土地家屋調査士としての有資格を活かし、不動産を含めて網羅的にサポートできるのが強みです。

  • 約300件 相続登記(年間)
  • 約300件 遺産分割協議(年間)
  • 約100件 生前対策・家族信託(年間)
  • 20年 相続実務の経験

メディア掲載:雑誌『LEE』2026年6月号 / 遺言書作成サポート 約20件・相続放棄 約20件の実績

料金のご案内:料金の詳細は当事務所の料金ページをご覧ください。

※初回のご相談時に、ご状況に合わせた総額の目安もお伝えします。

香川県高松市香川町浅野290-2 ☎ 087-889-4455

こんにちは!香川県高松市で相続や遺言のサポートをしております、西川司法書士事務所の西川です。

遺言書を作成する際、「自分の死後、誰にこの手続きを任せるか」で悩まれる方はとても多いです。「長男に任せておけばいいかな」と思われるかもしれませんが、大切なご家族を亡くした悲しみの中で、銀行や役所を何度も往復させるのは忍びない…という親心もおありかと思います。

今日は、遺言書の内容を実現する責任者である「遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)」に、私たち司法書士を選ぶメリットと、高松市で実際にあったケースについて分かりやすくお話ししますね。

【クイック解説】 お急ぎの方へ、まずはこの記事の重要なポイントです!

  • 遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実際に進める「責任者」のこと
  • ご家族を執行者にすることもできるが、平日に何度も役所や銀行へ行く必要があり、精神的・時間的な負担が大きい
  • 司法書士を執行者に指定しておけば、専門家という第三者の立場で公平に手続きを進めるため、親族間のトラブルを防ぎやすい。
  • 2024年から義務化された不動産(ご自宅や田畑)の名義変更手続きも、登記のプロである司法書士ならそのままワンストップで完了できる。

遺言執行者に司法書士を選ぶ3つのメリット

遺言執行者に司法書士を選ぶメリット:高松市での依頼事例(1)|西川司法書士事務所

遺言執行者は、未成年者や破産者でなければ誰でもなることができます。しかし、専門家である司法書士にお任せいただくことで、ご家族に次のような安心を残すことができます。

1. 不動産の名義変更(相続登記)がスムーズ

遺言書に「自宅の土地と建物は妻に相続させる」とあっても、自動的に名義が変わるわけではありません。サンポート高松近くの「高松法務局(丸の内)」へ出向き、複雑な書類を提出する必要があります。 特に2024年(令和6年)から相続登記が義務化され、放置するとペナルティの対象になる可能性も出てきました。司法書士は不動産登記のプロフェッショナルですので、一番の難関であるこの手続きを確実かつスピーディーに行えます。

2. 「争族(そうぞく)」を未然に防げる

もし特定のご家族(例えばご長男)が遺言執行者になった場合、他のご兄弟から「本当に遺言書通りに分けているのか?」「財産を隠していないか?」と疑念を持たれ、トラブルに発展してしまうことが悲しいことに少なくありません。 司法書士が第三者として間に入ることで、法律に基づいた透明性の高い財産目録を作成し、相続人全員にきちんと報告するため、無用なトラブルを防ぐことができます。

3. 面倒な銀行や役所の手続きを丸投げできる

遺言執行者は、亡くなられた方の銀行口座の解約や名義変更も行います。百十四銀行や香川銀行、高松信用金庫などの地元金融機関から、ゆうちょ銀行まで、手続きのルールはそれぞれ異なります。 平日の日中に窓口で何時間も待たされるのは、お仕事をされているご家族にとって大きな負担です。これらもすべて、司法書士が代理で手続きを進めます。

高松市でのよくあるご依頼事例

当事務所にご相談いただいた、高松市ならではの具体的なケースをご紹介しますね。

  • ご相談者: 高松市にお住まいの70代男性
  • ご家族の状況: 子どもたちは進学・就職を機に県外(東京と大阪)へ。高松市には夫婦二人暮らし。
  • お悩み: 「自分にもしものことがあった時、妻は高齢で手続きができず、子どもたちも遠方で仕事を休んで高松に何度も帰ってくるのは難しいだろう。実家(屋島周辺)の土地と、百十四銀行の預金をスムーズに妻に渡したい」

このケースでは、遺言書を公正証書で作成する際、当事務所の司法書士を「遺言執行者」として指定していただきました。 こうすることで、将来いざという時には、遠方のお子様たちが何度も高松に帰省して市役所や法務局、銀行を回り手続きをする必要がなくなります。ご家族の負担を先回りして減らした、ご主人からご家族への思いやりが詰まった遺言書になりました。

高松市ならではの注意点とポイント

遺言執行者に司法書士を選ぶメリット:高松市での依頼事例(2)|西川司法書士事務所

高松市で遺言執行を進める際、知っておきたいポイントをお伝えします。

  • 高松法務局の管轄について 高松市内の不動産(マンション、戸建て、田畑、山林など)の名義変更は、すべて丸の内にある高松法務局(本局)で行います。ご先祖様の名義のままになっている土地(塩江や香川町などの郊外の山林など)がある場合は、遺言書を作る段階で一緒に整理しておくことをおすすめします。
  • 戸籍集めの負担 遺言執行には、亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要です。高松市役所や各総合センター(牟礼、国分寺、仏生山など)を回ったり、他県から郵送で取り寄せたりと大変な作業ですが、これもすべて執行者である司法書士が職権で収集可能です。

よくあるご質問

Q:遺言執行者を司法書士にお願いする場合、費用はどのくらいかかりますか? A:財産の総額や種類(不動産の数や預貯金の口座数など)によって異なります。当事務所では、事前にしっかりとヒアリングを行い、明確な費用のお見積もりをご提示してからご契約となります。後から不明瞭な追加料金を請求することはございませんので、ご安心ください。

Q:すでに家族を遺言執行者に指定して遺言書を作ってしまいました。今からでも変更できますか? A:はい、変更可能です。遺言書は何度でも書き直すことができ、新しく作ったものが有効となります。「やっぱり子どもには負担が大きそうだな」とお感じになられたら、お早めにご相談ください。

Q:借金やローンがある場合も、遺言執行をお願いできますか? A:もちろんです。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(お借入れなど)も正確に調査して財産目録を作成します。状況によっては「相続放棄」という選択肢を家庭裁判所(高松家庭裁判所は丸の内にあります)でとるべきかどうかの法的アドバイスも可能です。

まとめ

遺言書は「書いたら終わり」ではなく、書かれた内容がご家族へ無事に引き継がれて初めて意味を持ちます。

ご自身の大切な財産の手続きを、残されたご家族の負担なく、そして何より「ご家族がいつまでも仲良く過ごせるように」確実に進めるためにも、専門家である司法書士を遺言執行者に指定しておくことを強くおすすめします。

「自分の場合はどうなるのかな?」「こんな財産でも引き受けてもらえるのかな?」と少しでも気になりましたら、どうぞお気軽に西川司法書士事務所までご連絡ください。ご相談者様の状況に寄り添って、高松市で一番親身なアドバイスをお約束します!


【お問い合わせ先】 西川司法書士事務所 公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com (※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)


📝 この記事の監修者

西川司法書士事務所 西川
香川県高松市を拠点に、相続・遺言・不動産登記・成年後見など身近な法律手続きをサポートする司法書士。「難しい法律をわかりやすく」をモットーに、地域の皆様の悩みに寄り添います。
専門分野:相続登記・遺言書作成・成年後見制度・不動産登記・会社設立

相続を解決したケース

西川司法書士事務所で実際に対応し、解決に至ったご相続の事例です。個人が特定されないよう、氏名・地名・金額などはぼかしています。

面識のないご親族がいらっしゃるケース

亡くなられたお父様に、前妻とのお子様がいらっしゃったケースです。遺産分けの手続きを進めるためには、これまで全く面識のなかったそのお子様と連絡を取る必要がありました。ご相談に来られた奥様は、「突然連絡してトラブルになったらどうしよう」と大変深く思い悩んでおられました。

そこで、当事務所で戸籍を元にご住所を特定し、ご事情や遺産の状況を中立的な立場から丁寧にお伝えするお手紙の文案を一緒に作成いたしました。事務的に書類だけを送るのではなく、誠意を持ってお手紙をお送りしたことで、先方からもスムーズにご理解をいただくことができました。一度も顔を合わせることなく円満に手続きを終えることができ、奥様がホッと胸を撫で下ろされたお姿は今でも心に残っています。

相続人が多数で、連絡先も分からないケース

お子様がいらっしゃらないご夫婦で、ご主人が亡くなられたケースです。この場合、ご主人のご兄弟が相続人になりますが、すでに他界されている方も多く、そのお子様(甥御さん・姪御さん)へと相続権が移り、相続人が十数名に膨れ上がっていました。

ご高齢の奥様がご自身で全員の戸籍を集め、疎遠な親族に事情を説明して回るのは現実的に不可能です。そこで全国各地の役所から戸籍を取り寄せ、複雑な家系図を整理しました。その上で、遠方の親族の方々へ「奥様の今後の生活のために、ご自宅は奥様単独の名義にしたい」というご意向を、分かりやすい資料とともにお伝えしました。結果として皆様からご承諾の印鑑をいただくことができ、「自分一人では途方に暮れていたので、本当に助かりました」と嬉しいお言葉をいただきました。

ご家族の中に認知症の方がいらっしゃるケース

お父様が亡くなり、相続人であるお母様が重度の認知症で施設に入所されているケースでした。認知症で判断能力が低下されている場合、そのままでは法的に遺産分割の話し合いができず、お父様名義のご実家を売却することも預金を引き出すこともできません。

ご相談に来られたお子様は「このままでは誰も手出しができず、実家が塩漬けになってしまう」と不安を抱えていらっしゃいました。そこで解決策として「成年後見制度」の活用をご提案し、家庭裁判所への申立て手続きを全面的にサポートいたしました。無事にお母様に成年後見人がつき、適法にご実家を売却できたことで、その資金をお母様の施設費用に充てることができ、ご家族の経済的なご負担を大きく減らすことができました。

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