こんにちは!香川県高松市で相続や遺言のサポートをしております、西川司法書士事務所の西川です。
ある日突然、何年も会っていなかった親戚の借金の督促状が届いたら……。「えっ、どういうこと?」「もう亡くなってから何ヶ月も経っているのに、自分が払わないといけないの?」と、頭が真っ白になってしまいますよね。その驚きとご不安な気持ち、痛いほどよく分かります。
相続放棄には「3ヶ月」という厳格な期限がありますが、事情によっては期限を過ぎてからでも認められるケースがあります。今日は、高松市で実際にあった事例を交えながら、期限を過ぎてしまった場合の相続放棄について分かりやすくお話ししますね。
【クイック解説】 お急ぎの方へ、まずはこの記事の重要なポイントです!
- 相続放棄は原則として「自分が相続人になったと知った日から3ヶ月以内」に行う必要がある。
- 3ヶ月を過ぎていても、「借金があることを知らなかった正当な理由」があれば、例外的に相続放棄が認められる可能性がある。
- 期限越えの相続放棄は、丸の内にある「高松家庭裁判所」へ当時の詳しい事情をまとめた上申書などを提出する必要があり、難易度が跳ね上がる。
- 督促状が届いて慌てて「1円でも借金を返済」してしまうと、相続を承認したとみなされ放棄できなくなるため、絶対に業者へ連絡せずにすぐ司法書士へ相談を!
相続放棄の「3ヶ月ルール」とは?

法律上、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所で手続きをしなければならないと定められています。これを「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼びます。
この3ヶ月を1日でも過ぎてしまうと、原則として「プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて相続します」と承認したこと(単純承認)になってしまいます。そのため、親御さんやご親族が亡くなられたら、まずは高松市内のご自宅などに郵便物や通帳がないか、急いで財産調査をする必要があるのです。
3ヶ月の期限を過ぎてしまったら、もう手遅れ?

「親が亡くなってからもう1年経っているから、絶対に無理だ…」と諦めるのはまだ早いです!
実は、亡くなったことや自分が相続人であることは知っていても、「親と長年疎遠で、借金があるなんて全く知る由もなかった」といった特別な事情がある場合は、救済措置があります。 最高裁判所の判例により、「借金があることを知った日」から3ヶ月以内であれば、例外的に相続放棄が認められる可能性があるのです。
ただし、これを認めてもらうためには、裁判所の裁判官を納得させるだけの「客観的な証拠」と「論理的な事情説明書(上申書)」が必要になります。
高松市での実際の解決事例(当事務所のご依頼から)
ここで、当事務所で実際に解決した高松市での事例をご紹介しますね。
- ご相談者: 高松市(国分寺町)にお住まいの40代女性
- 状況: 1年前に高松市中心部(瓦町付近)で一人暮らしをしていたお父様が他界。財産はめぼしいものがなく、そのままにしていた。
- トラブル: 死後1年経って突然、見知らぬ債権回収会社から「お父様の借金50万円を相続人であるあなたが払ってください」という督促状が届いた。
この方は「もう1年経っているから自分が払うしかないのか」と泣きそうな声でお電話をくださいました。 すぐにご来所いただきお話を伺うと、お父様とはご両親の離婚を機に20年以上音信不通で、生前の生活状況を知ることは不可能だったことが分かりました。
【西川司法書士事務所の対応】
- 督促状の封筒の消印や届いた日付を証拠として保全。
- お父様と長年疎遠であった経緯、借金の存在を知り得なかった事実を時系列で詳細にまとめた「事情説明書(上申書)」を作成。
- サンポート近くの「高松家庭裁判所」へ、通常の必要書類と一緒に提出。
結果として、裁判官に事情がしっかりと認められ、無事に相続放棄が受理されました!借金を背負うことなく、ご自身の生活を守ることができたのです。
高松市で期限越えの相続放棄を進める際の注意点

- 高松家庭裁判所の審査は一発勝負です 高松市での管轄は、丸の内にある「高松家庭裁判所」になります。相続放棄の手続きは、一度却下されてしまうと、原則として不服申し立てができず、二度とやり直すことができません。期限越えのケースを「自分一人でやってみよう」と挑戦するのは非常にリスキーです。
- 役所での戸籍収集も急務です 手続きには、お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍謄本などが必要です。高松市役所や各総合センターで急いで集める必要がありますが、期限が迫っている中で県外の役所へ郵送請求などをするのは大変です。司法書士ならこれらも特急で職権取得が可能です。
よくある質問(Q&A)
Q:3ヶ月の期限が迫っていますが、預金や借金の調査がまだ終わりません。期限の延長はできますか? A:はい、可能です。3ヶ月以内に財産の調査が終わらない特別な理由がある場合、高松家庭裁判所に対して「熟慮期間の伸長(延長)」という申し立てを行うことができます。ただし、これも3ヶ月の期限内に手続きをする必要がありますので、お早めにご相談ください。
Q:期限を過ぎてから自分で高松家庭裁判所に書類を出し、もしダメだったら司法書士に頼んでやり直せますか? A:残念ながら、それはできません。一度家庭裁判所に「相続放棄を認めない(却下)」と判断されてしまうと、後から専門家が間に入っても結果を覆すことは極めて困難です。そのため、期限を過ぎている場合は、最初から専門家にご依頼いただくことを強くおすすめします。
Q:亡くなった親宛ての督促状が届いてパニックです。業者から「少しでも払ってくれれば待つ」と言われましたが、どうすればいいですか? A:絶対に1円も払ってはいけません!また、業者に「支払いを待ってください」と連絡することも危険です。借金の一部を返済したり、支払いの意思を見せたりすると、「相続を承認した(単純承認)」とみなされ、二度と相続放棄ができなくなってしまいます。まずは落ち着いて、業者には連絡せず、すぐに当事務所へ督促状をお持ちください。
まとめ
期限を過ぎてしまった相続放棄は、「知らなかったことの証明」という非常に専門的で繊細な手続きが求められます。
「督促状が届いた」「借金発覚からもうすぐ3ヶ月経ってしまう」という場合は、まさに時間との勝負です。ご家族を守るため、そしてご自身のこれからの平穏な生活を守るために、決して一人で抱え込まないでください。
香川県・高松市周辺で相続放棄の期限についてお悩みでしたら、すぐに西川司法書士事務所へSOSを出してくださいね。隣の頼れる専門家として、解決に向けて全力であなたをサポートいたします!
【お問い合わせ先】 西川司法書士事務所 公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com (※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)
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