「家族がもめないように遺言書を作りたいけれど、何から始めればいいの?」 「公証役場って行ったことがないから、少しハードルが高くて……」
ご自身の財産を大切なご家族へしっかり残すために、遺言書について調べ始めたところですね。初めてのことばかりで不安を感じるのは当然のことです。どうぞご安心ください。どのような手順で進めるのか、費用はどれくらいかかるのかを、専門家の視点から分かりやすくお話ししていきますね。
まずは、皆さんが一番知りたい「流れ」と「費用」の結論からズバリお伝えします。
【クイック解説】遺言書(公正証書)作成の流れと費用
- 主な流れ: 専門家への相談 → 財産や戸籍の調査 → 遺言書案の作成 → 公証役場での手続き
- 作成にかかる期間: ご相談から完成まで、おおよそ1ヶ月〜程度です。
- 専門家の費用目安: 司法書士のサポート報酬として、約7万円〜11万円程度(財産額により変動します)。
- 公証役場の手数料(実費): 国の基準に基づく手数料として、約3万円〜5万円程度(※財産額と渡す人数により変動します)。
- その他の実費目安: 戸籍謄本の取得費用や、公証役場での証人(2名)の手配費用などが別途かかります。
なぜ「公正証書遺言」がおすすめなのか?
遺言書には、ご自身で手書きする「自筆証書遺言」と、公証人に作ってもらう「公正証書遺言」の2種類がよく使われます。
専門家が強くおすすめしているのは、圧倒的に「公正証書遺言」です。 理由はとてもシンプルで、法律のプロである公証人が関与するため、「書き方が間違っていて無効になってしまった」というトラブルを確実に防げるからです。また、原本が公証役場に安全に保管されるため、紛失や書き換えの心配もありません。
遺言書作成の具体的な流れ(高松市の場合)

では、実際に私たち司法書士にご依頼いただいた場合、どのようなステップで進むのかをご説明します。
1. 初回のご相談・ご希望のヒアリング
まずは「誰に、どの財産を、どれくらい残したいか」というあなたのお気持ちをお聞かせください。「長男には実家を、次男には預貯金を」といった大まかなイメージで全く問題ありません。
2. 必要な書類の収集
遺言書を作るには、ご自身の戸籍謄本や印鑑証明書、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産評価証明書などが必要です。 高松市にお住まいの方であれば、番町にある高松市役所(または各総合センター・支所)で戸籍や評価証明書を取得できます。もちろん、この面倒な書類集めも私たちが代行いたします。
3. 遺言書の原案作成と公証人との打ち合わせ
集めた書類とお客様のご希望をもとに、司法書士が法律的に間違いない「遺言書の原案」を作成します。その原案を、亀井町にある高松公証役場(朝日生命高松ビル7階)の公証人と事前にすり合わせを行い、内容をしっかりと確定させます。
4. 公証役場へ行き、遺言書を完成させる
いよいよ、お客様ご本人と一緒に高松公証役場へ向かいます。司法書士が事前に打ち合わせを済ませているため、当日は公証人が読み上げる内容に間違いがないかを確認し、署名・押印をするだけで完了します。当日の所要時間は30分程度です。
費用についての詳しい解説

遺言書の作成には、「司法書士に支払うサポート報酬」と「公証役場に支払う手数料(実費)」の2つが必要です。
1. 司法書士のサポート報酬
当事務所にお任せいただいた場合、原案の作成から公証役場との調整、当日の同行までを含めて、基本報酬は4万円〜8万円程度になるケースが多いです。ただし、お持ちの財産が多岐にわたる場合や、内容が非常に複雑な場合は、事前にお見積もりをした上で追加の費用がかかることがあります。
2. 公証役場の手数料(実費)
こちらはご自身で手続きをした場合でも必ずかかる費用です。国のルール(公証人手数料令)によって定められており、「誰に、いくらの財産を渡すか」によって計算されます。 一般的なご家庭(ご自宅と預貯金で数千万円程度)の場合、3万円〜5万円程度に収まることが多いです。
3. 証人の手配費用
公正証書遺言を作るには、法律上「2名の証人」の立ち会いが必要です。ご家族(遺産を受け取る予定の方など)は証人になれないため、当事務所のスタッフや関係者が証人を務めることが一般的です。この場合、1名につき1万円程度の手数料・日当を頂戴しております。
よくある質問(Q&A)
Q:足が悪くて、公証役場まで行くことができません。どうすればいいですか?
A:ご安心ください。そのような場合は、公証人に高松市内のご自宅やご入院先の病院(高松赤十字病院や香川県立中央病院など)、介護施設まで出張してもらうことが可能です。出張に関する日当や交通費は別途かかりますが、無理に外出していただく必要はありません。
Q:遺言書を作った後、気が変わったら内容を書き直すことはできますか?
A:はい、何度でも書き直すことができます。遺言書は「一番日付が新しいもの」が有効になるため、財産状況やご家族の関係性が変わったタイミングで作り直す方は少なくありません。
Q:高松市に住んでいますが、実家の土地(香川県外)も遺言書に入れることはできますか?
A:もちろん可能です。香川県外にある不動産であっても、高松の公証役場でまとめて一つの遺言書に記載することができます。全国どこにある財産でも漏れなく対応できますので、お気軽にご相談ください。
まとめ:あなたの想いを、確実な形で残すために
「まだ元気だから大丈夫」と思っていても、万が一のことが起きてからでは、残されたご家族が手続きで困ってしまうかもしれません。公正証書遺言は、あなたの大切なご家族をトラブルから守る「最後の手紙」であり、思いやりです。
公証役場での手続きは、私たちがしっかりとリードしますので、お客様が不安を感じることは一切ありません。費用や手続きのことで少しでも迷われたら、まずは高松市の西川司法書士事務所まで無料相談にいらしてくださいね。
【お問い合わせ先】 西川司法書士事務所 公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com (※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)