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高松市で新築の建物表題登記を行う流れ

高松市で新築の建物表題登記を行う流れ
記事の監修:西川 宗久(にしかわ むねひさ)
香川県司法書士会所属 / 西川司法書士事務所 代表

【プロフィール】
香川県高松市にて「西川司法書士事務所」の代表を務める。相続・遺言・空き家問題に特化しており、年間200件以上の相続相談を受ける相続・遺言のスペシャリスト。
「相続が争族(あらそうぞく)化することを防ぐ」という理念のもと、財産の大小に関わらず起こり得る相続トラブルを未然に防ぐための「事前の相続対策」に力を入れている。
専門的な法律知識をわかりやすく伝えるため、YouTubeでの情報発信やZoom等を用いたオンライン相談にも積極的に対応。親族間では直接話しにくい相続の悩みを、第三者の専門家として円満に解決へと導くサポートを行っている。

こんにちは。香川県高松市で活動している西川司法書士事務所の西川です。

この度は、マイホームのご新築、誠におめでとうございます!夢にまで見た新しいお家での生活、想像するだけでワクワクしますよね。

でもその一方で、「新築の登記ってどうすればいいの?」「難しい手続きがたくさんあって頭が痛い…」と悩まれていませんか?引っ越しの準備や家具選びで忙しい中、慣れない法律の手続きに追われるのは本当に大変なことと思います。どうぞ、ご安心くださいね。

まずは、新築を建てたときの「登記」について、絶対に知っておいていただきたい結論からお伝えします。


【クイック解説】新築の登記手続き・全体像と専門家の違い

お急ぎの方のために、新築時に必要な登記の流れとポイントを3つにまとめました。

  • 専門家が違います: 新築建物の「どんな建物か」を登録する最初の「建物表題登記」は土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)の専門分野です。司法書士は、その後の「誰の建物か」を登録する「所有権保存登記」を担当します。(当事務所では土地家屋調査士の資格者もいるため建物表題登記も可能です。)
  • 期限があります: 建物表題登記は、建物が完成してから「1ヶ月以内」に法務局へ申請する義務があります。
  • 窓口は一つにできます: 「別々の専門家を探さないといけないの?」とご不安かもしれませんが、当事務所にご相談いただければ、土地家屋調査士がいますので、すべての手続きをワンストップで完了させることができます。

ここからは、新築のマイホームが完成してから、実際に登記が終わるまでの流れをさらに詳しく解説していきますね。


新築建物の登記・2つのステップ

新築のマイホームを法務局に登録するためには、バケツリレーのように2つの専門家が順番に手続きを行っていきます。

1. 建物表題登記(担当:土地家屋調査士)

まずは建物の「出生届」にあたる手続きを行います。

  1. 書類の準備: ハウスメーカーや工務店から、建築確認済証や図面、引渡証明書などの書類を受け取ります。
  2. 現地調査: 土地家屋調査士が実際に新居へ伺い、図面通りに建物が完成しているか、メジャー等を使って測量・確認します。
  3. 図面の作成と申請: 調査士が正確な図面(建物図面・各階平面図)を作成し、法務局へ「この場所に、こういう広さ・構造の建物が建ちましたよ」と申請します。

2. 所有権保存登記・抵当権設定登記(担当:司法書士)

建物の形が登録されたら、次は「権利」の登録です。ここからは司法書士の出番です。

  1. 所有権保存(しょゆうけんほぞん)登記: 「この新しい家は私のものです」と、名義人(所有者)を登録します。これによって、晴れて権利証(登記識別情報)が作られます。
  2. 抵当権設定(ていとうけんせってい)登記: 百十四銀行や香川銀行などで住宅ローンを組む場合は、銀行のための担保権(抵当権)を登録します。この手続きが終わらないと、銀行から住宅ローンの融資が実行されません。

高松市で新築登記を行う際の特有の注意点

地元・高松市で新築の手続きを進めるにあたり、知っておくとスムーズなポイントをお伝えします。

  • 住民票や印鑑証明書の取得タイミング: 登記手続きには、新しいご住所(新居)の住民票や印鑑証明書が必要になります。高松市役所や、お近くの総合センター(仏生山、国分寺、牟礼など)で住所変更の手続きを行うタイミングは、住宅ローンの融資日とも絡んでくるため、事前に銀行や専門家とよく打ち合わせをしておくことが重要です。
  • 法務局へのアクセス: 高松市内の物件であれば、窓口は高松合同庁舎内の高松法務局になります。ただ、専門家に依頼される場合はすべて代理で申請しますので、お客様ご自身が法務局に足を運ぶ必要は一切ありません。引越し作業に専念していただけますよ。

よくある質問(Q&A)

新築の登記について、よくいただくご質問をまとめました。

Q:費用を節約するために、建物表題登記を自分でやることはできますか?

A: 法律上はご自身で行うことも可能です(本人申請と言います)。ただし、法務局の定めた厳格なルールに従ってセンチ単位の正確な図面を引く必要があり、非常に専門的な知識が求められます。また、住宅ローンを組む場合、銀行側が「確実かつ迅速に登記を終わらせるため、必ず専門家(土地家屋調査士・司法書士)を入れてください」と条件を出してくることがほとんどです

Q:ハウスメーカーから専門家を紹介されましたが、自分で探した司法書士にお願いしてもいいですか?

A: はい、もちろん可能です。登記手続きを誰に依頼するかは、お客様ご自身で自由に決めることができます。「知り合いの司法書士にお願いしたい」「地元の話しやすい事務所に頼みたい」という理由で、当事務所をご指名いただくケースもたくさんございます。ハウスメーカーの担当者様と直接やり取りして進めますので、ご安心ください。

Q:土地家屋調査士と司法書士、両方に相談に行かないといけませんか?

A: いいえ、その必要はございません。当事務所にお声がけいただければ、土地家屋調査士業も行っているため、連携して手続きを進めます。お客様の窓口は「西川司法書士事務所」一つで済みますので、あちこちに連絡する手間を大きく省くことができます。


まとめ

マイホームの完成は、人生の中でとても大きな喜びの瞬間です。「建物表題登記」や「所有権保存登記」など、聞き慣れない言葉ばかりで不安に思われたかもしれませんが、信頼できる専門家に任せてしまえば、決して難しいことはありません。

「住宅ローンの実行日に間に合うかな?」「役所で何の書類を取ればいいか分からない」と少しでも不安に思われましたら、いつでも私たち地元の専門家を頼ってください。

西川司法書士事務所は、あなたの新しい門出を、法務の面からしっかりとサポートさせていただきます。新しいお家での生活が素晴らしいものになりますよう、心より応援しております!

【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

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