香川県高松市で活動しております、西川司法書士事務所の西川です。
「高松市内で念願のマイホームを購入!でも、住宅ローンの手続きで『抵当権設定』の費用がかかると言われた…」
「銀行から渡された司法書士の見積もりを見たら、なんだか高い気がするけれど、これって相場なの?」
ご自宅の購入や建築、本当におめでとうございます!夢のマイホームに向けて準備を進める中で、諸費用の明細を見て不安になってしまったのですね。家具や引越しでお金がかかる時期ですから、出費は少しでも明確にしておきたいものです。
今回は、住宅ローンを組む際に必ず必要になる「抵当権設定(ていとうけんせってい)」にかかる費用のリアルな目安について、地元の専門家としてやさしく解説していきますね。
まずは、皆さんが一番気になる費用の結論からズバリお伝えします。
【クイック解説】抵当権設定にかかる費用の目安
- 費用の総額目安: 借入金額によりますが、約6万円〜15万円程度になることが多いです。
- 司法書士の報酬目安: 手続きの代行費用として、約3万円〜6万円程度です。
- 実費(税金)の目安: 借入金額の0.4%(条件を満たせば0.1%に減税)の登録免許税がかかります。
- 自分でできる?: 金融機関のルール上、必ず司法書士に依頼する必要があります。
抵当権設定の費用は「報酬」と「実費」の2本立て

費用のお話をする前に、そもそも抵当権設定とは何かを簡単にお伝えしますね。 これは、銀行などの金融機関が「もし住宅ローンの返済が難しくなった時に備えて、この土地と建物を担保に入れますよ」という権利を、国の帳簿(登記簿)に記録する手続きです。
この手続きにかかる費用は、大きく2つに分けられます。
1. 司法書士への報酬(サポート費用)
金融機関との書類のやり取りや、法務局への申請手続きを代行するための費用です。 事務所によって多少の差はありますが、高松市内の相場としては3万円〜6万円程度に収まることが一般的です。
2. 実費(絶対に支払う税金)
費用の大部分を占めるのが、「登録免許税」という国に納める税金です。 原則として「借入金額 × 0.4%」がかかります。例えば、3,000万円の住宅ローンを組んだ場合、12万円の税金がかかる計算になります。実費ですので、どの司法書士に頼んでもこの金額は変わりません。
マイホームなら税金が安くなる「減税制度」があります!
「税金だけで10万円以上もかかるの!?」と驚かれたかもしれませんが、ご安心ください。 ご自身が住むためのマイホーム(築年数や一定の床面積などの条件をクリアする住宅)であれば、「住宅用家屋証明書」という書類を取得することで、登録免許税が「0.1%」に大幅減税されます。
先ほどの3,000万円の借入の場合、12万円だった税金が「3万円」で済むことになります。大きな違いですよね。
高松市で抵当権設定を行う際のポイント・注意点

マイホームの購入場所が高松市内である場合、手続きにおける具体的なポイントをいくつかご紹介します。
1. 減税のための書類は「高松市役所」で取得
登録免許税を安くするための「住宅用家屋証明書」や、各種手続きに必要な住民票・印鑑証明書などは、番町にある高松市役所(または各総合センター・支所)で取得します。司法書士にご依頼いただいた場合、この証明書の取得手続きも私たちが代行いたします。
2. 手続きは丸の内の「高松法務局」へ
不動産の担保設定の記録は、丸の内にある「高松法務局(高松法務合同庁舎)」に申請して行います。 百十四銀行や香川銀行、高松信用金庫などの地元金融機関でローンを組む場合、お客様が銀行の窓口で契約(金銭消費貸借契約)を行った後、私たち司法書士が法務局へ向かい、確実に登記を完了させます。
3. 司法書士は自分で選べるケースも
住宅ローンを組む際、基本的には金融機関から司法書士を紹介されますが、「少しでも費用を抑えたい」「いつも相談している地元の司法書士にお願いしたい」という場合、お客様ご自身で司法書士を指定できる金融機関も多くあります。
よくある質問(Q&A)
Q:銀行から紹介された司法書士ではなく、西川司法書士事務所にお願いしてもいいですか?
A:はい、ご依頼いただけます!ただし、金融機関によっては「当行が指定する司法書士しか認めない」というルールを設けている場合もあります。まずは担当の銀行員さんに「自分で司法書士を探してもいいですか?」と確認してみてくださいね。
Q:住宅ローンの「借り換え」をする場合も、費用は同じですか?
A:借り換えの場合は、現在のローン会社の借入を完済して、古い抵当権を「抹消」し、新しいローン会社の抵当権を「設定」するという2つの手続きが必要になります。そのため、通常の抵当権設定費用に加えて、抵当権抹消の費用(1万5千円〜2万円程度)が追加でかかります。
Q:抵当権設定の手続きのために、自分も法務局へ行く必要はありますか?
A:いいえ、お客様が法務局へ行く必要は一切ありません。銀行での契約手続きの際に司法書士に委任状をお渡しいただければあとの法務局での複雑な手続きはすべて私たちが責任を持って代行いたします。
まとめ:出費がかさむ時期だからこそ、明朗なお見積もりを
マイホームの購入は、一生に一度の大きなお買い物です。住宅ローンの手続きや税金のことなど、分からないことが多くて不安になるのは当然です。
「銀行から渡された見積もりが適正か知りたい」「借り換えを検討していて、総額でいくらかかるか計算してほしい」といったご相談も大歓迎です。高松市の地域に根ざした専門家として、あなたの大切なマイホームづくりを法律と手続きの面からしっかりとサポートさせていただきます。ぜひお気軽にご相談くださいね。
【お問い合わせ先】 西川司法書士事務所 公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com (※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)