不動産・法人の登記に
関するご相談
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不動産売買の登記
売買による所有権移転登記を、金融機関・仲介業者と連携し、確実に進めます。
基本報酬
基本報酬 所有権移転 55,000 円(税込)~抵当権設定 44,000 円(税込)~ -
抵当権抹消登記
住宅ローン完済時の抵当権抹消登記をスムーズに行います。
基本報酬 16,500 円(税込)~ -
贈与・財産分与・離婚による
名義変更贈与や財産分与などに伴う不動産名義変更を法的に適切な形で対応します。
基本報酬 55,000 円(税込)~ -
会社設立(株式会社・合同会社)
会社設立に必要な定款・登記手続き、行政手続きの連携も含めてサポートします。
基本報酬 株式会社 88,000 円(税込)~合同会社 66,000 円(税込)~ -
役員変更・本店移転・
目的変更などの商業登記各種変更登記を期限内に確実に行い、会社の信用維持につなげます。
基本報酬 40,000 円(税込)~ -
会社解散・清算結了
解散から清算結了までの流れを整理し、必要な登記をワンストップで対応します。
基本報酬 88,000 円(税込)~
依頼前のよくある質問
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Q.住宅ローンを完済しました。抵当権抹消の手続きは自分でもできますか?
A.ご自身で行うことも可能ですが、司法書士に依頼するのが最も確実でスムーズです。 銀行から届く書類には「有効期限」があるもの(委任状など)が含まれており、放置すると再発行の手間がかかる場合があります。また、引越しで住所が変わっている場合は「住所変更登記」も同時に必要です。当事務所にご依頼いただければ、面倒な書類作成や法務局への申請をすべて代行いたします。
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Q.不動産の売買で、仲介業者から指定された司法書士以外にお願いすることはできますか?
A.はい、可能です。 不動産取引では、買主様が司法書士を指定できる権利があります。特に「知り合いの司法書士に頼みたい」「少しでも費用を抑えたい(見積比較をしたい)」という場合は、お早めに仲介業者へその旨をお伝えください。当事務所では、銀行や不動産業者と密に連携し、安全な取引をサポートいたします。
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Q.会社の役員変更を忘れていました。数年前の分もまとめて登記できますか?
A.はい、遡って登記することは可能です。 ただし、役員変更には法律で定められた期間(通常2週間以内)があり、期限を過ぎると裁判所から「過料(かりょう)」という罰金を科されるリスクがあります。放置するほど金額が上がる可能性があるため、期限を過ぎていることに気づいたら、一日も早くお手続きすることをお勧めします。
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Q.株式会社か合同会社、どちらで設立すべきか迷っています。
A.それぞれのメリット・デメリットを整理してアドバイスいたします。 「将来的に上場や大規模な資金調達を目指すなら株式会社」「設立費用を抑え、柔軟な経営をしたいなら合同会社」といった大まかな目安はありますが、業種や将来の展望によって最適な選択は異なります。当事務所では、登記だけでなく、定款(会社のルール)の設計から一緒に考えさせていただきます。
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Q.登記費用以外に、どのような実費(税金など)がかかりますか?
A.主に「登録免許税」という税金が必要になります。 登記申請の際に国に納める税金で、不動産の価格や会社の資本金、手続きの内容によって法律で決まっています。
不動産登記:固定資産評価額の数パーセント
会社設立:株式会社なら最低15万円、合同会社なら最低6万円 ご相談いただければ、司法書士への報酬とあわせて、これら実費を含めた「総額の見積書」を事前に提示いたします。