こんにちは!香川県高松市で相続や遺言のサポートをしております、西川司法書士事務所の西川です。
最近はエンディングノートと一緒に、ご自身で遺言書を書かれる方が増えていますね。「自分で書いたはいいけれど、自宅の仏壇やタンスにしまっておくのは、失くしたり見つけてもらえなかったりしそうで不安…」というご相談をよくお受けします。
ご家族を想って一生懸命書いた手紙ですから、一番良い形で届けたいですよね。そんな方におすすめなのが「自筆証書遺言書保管制度」です。今日は、高松市でこの制度を利用する際の手続きについて、分かりやすく解説しますね。
【クイック解説】 まずは、この記事の重要なポイントをまとめました!
- 法務局が自分で書いた遺言書を預かってくれるため、紛失や改ざんの心配がなくなる。
- 最大のメリットは、相続発生後にご家族が家庭裁判所で行う「検認(けんにん)」という面倒な手続きが不要になること。
- 高松市での窓口は、サンポート近くの「高松法務局(丸の内)」。
- 預ける遺言書には厳格な余白ルールなどがあり、事前の予約とご本人の窓口への来庁が必須。
自筆証書遺言書保管制度とは?
この制度は、ご自身で手書きした遺言書(自筆証書遺言)を、国(法務局)が長期間、安全に保管してくれるというものです。
これまで、手書きの遺言書は「見つけてもらえない」「一部の相続人に都合よく書き換えられてしまう」といったトラブルがつきものでした。また、遺言書を見つけたご家族は、必ず家庭裁判所で「検認」という中身を確認する手続きを経なければならず、これに1〜2ヶ月ほどかかっていました。
法務局に預けておけば、この「検認」が免除されるため、ご家族がすぐに預貯金の解約や不動産の名義変更などの相続手続きに入ることができます。残されたご家族の負担を大きく減らせる、とても優しい制度なんです。
高松法務局で手続きをするステップ

実際に高松市で遺言書を預ける際の手続きの流れをご紹介します。
1. ルールに従って遺言書を作成する
法務局で預かってもらうためには、用紙のサイズや余白に厳しいルールがあります。
- A4サイズの用紙を使用する。
- 余白をきっちり空ける(上部5mm、下部10mm、左20mm、右5mm以上)。
- 片面のみに記載し、ページ番号を振る。
- 本文は手書きし、日付と氏名を書いて押印する(財産目録のみパソコン作成や通帳のコピーでも可)。
2. 必要書類を集める
預ける当日に持参する書類を準備します。
- 作成した遺言書(封筒には入れない、ホッチキス留めもしない)
- 本籍と筆頭者の記載がある住民票の写し(発行から3ヶ月以内)
- 顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 手数料(1通につき3,900円分の収入印紙)
3. 法務局へ予約を入れる
飛び込みで行っても受け付けてもらえません。必ず事前に法務局へ予約を取る必要があります。予約はインターネット、または電話や窓口で行えます。
4. 予約当日に本人が窓口へ行く
ご本人が直接、法務局の窓口へ出向いて手続きを行います。書類に不備がなければ、保管証を受け取って手続き完了です。
高松市特有の注意点とポイント

高松市で手続きを進める際に、知っておくと便利な地元の情報をお伝えしますね。
- 高松法務局の場所について 高松市の管轄は、丸の内にある「高松法務局(本局)」です。サンポート高松や高松高等裁判所のすぐ近くの合同庁舎内にあります。駐車場もありますが、周辺は一方通行が多いので、お車で行かれる際は少し注意してくださいね。
- 住民票の取得について 必要になる住民票は、高松市役所の市民課窓口のほか、瓦町FLAG8階にある「市民サービスセンター」や、お近くの総合センター(牟礼、香川、国分寺など)でも取得可能です。マイナンバーカードをお持ちなら、お近くのコンビニでも本籍地入りの住民票が出せますよ。
よくある質問(Q&A)
Q:足腰が悪く、法務局まで行けません。家族に代理で持って行ってもらうことはできますか? A:残念ながら、代理人による提出は一切認められていません。ご本人が窓口に出向く必要があります。もしご本人の外出がどうしても難しい場合は、公証人が自宅や施設に出張してくれる「公正証書遺言」の作成をご検討ください。
Q:法務局の窓口で、遺言書の内容についてアドバイスをもらえますか? A:法務局の職員は「日付や氏名の記載があるか」「余白のルールが守られているか」といった形式的なチェックは行いますが、「この書き方で法的に問題ないか」「家族がもめないか」といった内容の相談には乗ってくれません。内容に不安がある場合は、事前に司法書士などの専門家へご相談ください。
Q:法務局に預けた後、気が変わったら遺言書を返してもらうことはできますか? A:はい、可能です。ご本人が手続きをすれば、いつでも保管の撤回(取り下げ)をして、遺言書を返還してもらうことができます。また、新しい遺言書に差し替えることも可能です。
まとめ
自筆証書遺言書保管制度は、費用を抑えつつ、確実にご家族へ想いを届けることができる素晴らしい制度です。
ただ、「余白のルールが細かい」「書き方を間違えると結局無効になってしまう」といった難しさもあります。「せっかく法務局に預けたのに、肝心の中身の書き方が間違っていて手続きに使えなかった…」という事態は絶対に避けたいですよね。
「自分の書いた内容で法的に大丈夫かな?」「住民票を取ったり予約したりするのが億劫だな」と思われましたら、ぜひ一度、西川司法書士事務所にご相談ください。文案の作成からルールのチェック、法務局への同行まで、私たちがしっかりサポートいたします。
高松の地域に根ざした身近な法律家として、親身にお手伝いさせていただきます。何かご不明な点がありましたら、ご案内いたしますのでお気軽にお声がけくださいね。
【お問い合わせ先】 西川司法書士事務所 公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com (※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)