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香川県高松市で不動産登記を行う流れと必要書類

香川県高松市で不動産登記を行う流れと必要書類

✓ この記事は司法書士 西川 宗久が執筆・監修しています

司法書士 西川 宗久

司法書士 西川 宗久

西川司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 代表|香川県高松市

  • 司法書士登録番号 香川 第305号
  • 簡裁訴訟代理等認定番号 第712097号
  • 香川県司法書士会

平成19年に司法書士登録。大阪での実務経験を経て、香川県高松市で開業。相続登記・遺産分割・生前対策を中心に、相続実務は約20年。「相続は、額が少ないケースほど揉める。事前に相談していれば防げたはずの争いに寄り添いたい」という想いで対応しています。土地家屋調査士としての有資格を活かし、不動産を含めて網羅的にサポートできるのが強みです。

  • 約300件 相続登記(年間)
  • 約300件 遺産分割協議(年間)
  • 約100件 生前対策・家族信託(年間)
  • 20年 相続実務の経験

メディア掲載:雑誌『LEE』2026年6月号 / 遺言書作成サポート 約20件・相続放棄 約20件の実績

料金のご案内:料金の詳細は当事務所の料金ページをご覧ください。

※初回のご相談時に、ご状況に合わせた総額の目安もお伝えします。

香川県高松市香川町浅野290-2 ☎ 087-889-4455

こんにちは!香川県高松市で活動している、西川司法書士事務所の西川です。

最近、「親が亡くなって高松市内の実家を相続したけれど、名義変更(不動産登記)って何から始めればいいの?」「2024年に相続登記が義務化されたと聞いて、慌てて相談に来ました」というお声を本当によくお聞きします。

大切なご家族を亡くされた悲しみの中で、慣れない役所手続きを進めるのは、心身ともに大変な負担ですよね。今回は、そんな高松市にお住まいの方や、高松市内に不動産をお持ちの方に向けて、不動産登記(名義変更)の手続きの流れと必要書類について、専門用語をできるだけ避けて分かりやすく解説します。

【クイック解説】高松市での不動産登記のまとめ

  • 申請先:高松法務局(高松市丸の内の合同庁舎内)
  • 主な手続きの流れ:必要書類の収集 → 申請書の作成 → 法務局への提出 → 登記完了
  • 費用の目安
    • 登録免許税(国に納める税金):不動産の評価額によって変動します(例:評価額1000万円の相続なら4万円)
    • 実費(書類代など):数千円〜1万円程度
    • 司法書士への報酬:約7万円〜12万円程度(※手続きの内容により異なります)
  • 結論:ご自身で手続きすることも可能ですが、集める戸籍や書類が非常に多く、法務局へ何度も足を運ぶ手間がかかるため、お仕事をされている方や確実に行いたい方は司法書士にお任せいただくのが一番安心です。

不動産登記とは?どんな時に必要なの?

香川県高松市で不動産登記を行う流れと必要書類(1)|西川司法書士事務所

不動産登記とは、土地や建物の場所、広さ、そして「誰が所有しているか」といった情報を、国(法務局)の帳簿に記録する手続きのことです。この記録を書き換えることを、一般的に「名義変更」と呼んでいます。

特に私たち司法書士にご相談が多いのは、以下のようなタイミングです。

  • 相続:親や配偶者が亡くなり、実家や土地を受け継ぐとき
  • 贈与:生前に子供や孫へ家や土地を譲りたいとき
  • 売買:マイホームを購入したり、土地を売却したりしたとき
  • 抵当権抹消:住宅ローンを完済して、銀行の担保を外すとき

特に「相続」による不動産登記は、2024年(令和6年)4月から法律で義務化されています。過去の相続であっても放置していると過料(罰金のようなもの)の対象になる可能性があるため、早めの手続きが大切です。

高松市で不動産登記を行う具体的な流れ(相続の場合)

ここでは、一番ご相談の多い「相続」による不動産登記を例に、高松市での具体的な進め方をご紹介します。

1. 遺産をどう分けるか話し合う(遺産分割協議)

まずは、誰がどの不動産を引き継ぐのかを相続人全員で話し合います。話し合いがまとまったら、「遺産分割協議書」という書面を作成し、相続人全員で実印を押します。

2. 必要な書類をあちこちの役所で集める

ここが一番時間のかかるステップです。亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本など、大量の書類を集める必要があります。(詳しいリストは後述しますね)

3. 登記申請書を作成する

集めた書類をもとに、法務局へ提出するための「登記申請書」を作成します。少しでも書き方に間違いがあると法務局で修正を求められるため、正確に作成する必要があります。

4. 高松法務局へ書類を提出する

書類がすべて揃ったら、管轄の法務局へ提出します。高松市内の不動産であれば、「高松法務局(本局)」が提出先になります。

5. 登記完了・新しい権利証の受け取り

提出から約1週間〜2週間ほどで手続きが完了します。無事に終わると「登記識別情報通知(いわゆる新しい権利証)」が発行されますので、大切に保管してください。


登記手続きに必要な書類リスト

相続登記を例にした、基本的な必要書類は以下の通りです。ご家族の状況によって追加で必要になるものもあります。

役所で取得する書類

  • 亡くなった方の「生まれてから亡くなるまで」の連続した戸籍謄本
  • 亡くなった方の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 新しく名義人になる方の住民票
  • 不動産の固定資産評価証明書(最新年度のもの)

ご自身で作成・用意する書類

  • 登記申請書
  • 遺産分割協議書
  • 相続関係説明図(家系図のようなもの・作成すると戸籍の原本が返却されます)

【必見】高松市ならではの注意点とアドバイス

香川県高松市で不動産登記を行う流れと必要書類(2)|西川司法書士事務所

地元・高松でスムーズに手続きを進めるための、ちょっとしたコツをお伝えします。

  • 戸籍集めと評価証明書の取得場所 戸籍謄本や住民票は高松市役所(番町)の市民課や各総合センターで取得できますが、不動産の税金計算に必要な「固定資産評価証明書(または名寄帳)」は、市役所の資産税課の窓口で取得します。同じ市役所でも窓口が違うのでご注意くださいね。
  • 高松法務局へのアクセス 高松法務局は高松市丸の内の合同庁舎内にあります。駐車場はありますが、他の役所も入っている建物なので混雑していることも多いです。ご自身で窓口へ行く場合は、時間に余裕を持って向かうことをおすすめします。
  • 空き家問題と相続登記 高松市内でも、長年誰も住んでいない「空き家」のご相談が増えています。登記が古い祖父の代のままになっていると、いざ「売却したい」「解体したい」と思った時に手続きがストップしてしまいます。思い立った時に早めに名義をきれいに整えておくのが最大の防衛策ですよ。

よくあるご質問

Q:手続きのために、平日に何度も法務局へ行く必要がありますか? A:ご自身で手続きをする場合、書類の相談や提出、完了後の書類受け取りなどで、平日の日中に数回は法務局へ足を運ぶケースが多いです。もしお仕事でお忙しい場合は、私たち司法書士にご依頼いただければ、法務局への提出や書類の受け取りはすべて当事務所で代行いたします。

Q:親の実家が高松市ではなく、県外にあるのですが手続きは高松でできますか? A:不動産登記は、原則として「その不動産がある地域を管轄する法務局」へ申請する必要があります。ですが、現在は郵送やインターネット(オンライン申請)でも手続きが可能です。当事務所にご依頼いただければ、香川県外にある不動産であっても、オンライン等を利用して当事務所から全国どこでも手続きを代行できます。

Q:2024年に相続登記が義務化されたと聞きましたが、罰則はありますか? A:はい、不動産を相続したことを知った日から「3年以内」に正当な理由なく名義変更の手続きを行わないと、10万円以下の過料(罰金のようなもの)の対象になる可能性があります。義務化以前に発生した相続も対象になりますので、心当たりがある方はお早めにご相談ください。


まとめ:不動産の手続きは、地元の専門家にお任せください

不動産登記の手続きは、一生に何度もあることではありません。「戸籍を昔のものまでさかのぼって集めるのが難解」「申請書の書き方が合っているのか不安」「平日に役所や高松法務局へ行く時間が作れない」など、途中で立ち止まってしまう方も少なくありません。

もし「自分には少しハードルが高いかも…」と感じたら、無理をせず、ご近所さんに声をかけるようなお気持ちで、ぜひ西川司法書士事務所にご相談ください。高松市に根差した身近な法律のプロとして、あなたの大切な財産をしっかり守るため、書類集めから法務局への申請まで、丁寧かつスピーディーにフルサポートいたします。

【お問い合わせ先】 西川司法書士事務所 公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com (※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

📝 この記事の監修者

西川司法書士事務所 西川
香川県高松市を拠点に、相続・遺言・不動産登記・成年後見など身近な法律手続きをサポートする司法書士。「難しい法律をわかりやすく」をモットーに、地域の皆様の悩みに寄り添います。
専門分野:相続登記・遺言書作成・成年後見制度・不動産登記・会社設立

相続を解決したケース

西川司法書士事務所で実際に対応し、解決に至ったご相続の事例です。個人が特定されないよう、氏名・地名・金額などはぼかしています。

面識のないご親族がいらっしゃるケース

亡くなられたお父様に、前妻とのお子様がいらっしゃったケースです。遺産分けの手続きを進めるためには、これまで全く面識のなかったそのお子様と連絡を取る必要がありました。ご相談に来られた奥様は、「突然連絡してトラブルになったらどうしよう」と大変深く思い悩んでおられました。

そこで、当事務所で戸籍を元にご住所を特定し、ご事情や遺産の状況を中立的な立場から丁寧にお伝えするお手紙の文案を一緒に作成いたしました。事務的に書類だけを送るのではなく、誠意を持ってお手紙をお送りしたことで、先方からもスムーズにご理解をいただくことができました。一度も顔を合わせることなく円満に手続きを終えることができ、奥様がホッと胸を撫で下ろされたお姿は今でも心に残っています。

相続人が多数で、連絡先も分からないケース

お子様がいらっしゃらないご夫婦で、ご主人が亡くなられたケースです。この場合、ご主人のご兄弟が相続人になりますが、すでに他界されている方も多く、そのお子様(甥御さん・姪御さん)へと相続権が移り、相続人が十数名に膨れ上がっていました。

ご高齢の奥様がご自身で全員の戸籍を集め、疎遠な親族に事情を説明して回るのは現実的に不可能です。そこで全国各地の役所から戸籍を取り寄せ、複雑な家系図を整理しました。その上で、遠方の親族の方々へ「奥様の今後の生活のために、ご自宅は奥様単独の名義にしたい」というご意向を、分かりやすい資料とともにお伝えしました。結果として皆様からご承諾の印鑑をいただくことができ、「自分一人では途方に暮れていたので、本当に助かりました」と嬉しいお言葉をいただきました。

ご家族の中に認知症の方がいらっしゃるケース

お父様が亡くなり、相続人であるお母様が重度の認知症で施設に入所されているケースでした。認知症で判断能力が低下されている場合、そのままでは法的に遺産分割の話し合いができず、お父様名義のご実家を売却することも預金を引き出すこともできません。

ご相談に来られたお子様は「このままでは誰も手出しができず、実家が塩漬けになってしまう」と不安を抱えていらっしゃいました。そこで解決策として「成年後見制度」の活用をご提案し、家庭裁判所への申立て手続きを全面的にサポートいたしました。無事にお母様に成年後見人がつき、適法にご実家を売却できたことで、その資金をお母様の施設費用に充てることができ、ご家族の経済的なご負担を大きく減らすことができました。

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