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高松市で財産分与に伴う登記を行う手順

高松市で財産分与に伴う登記を行う手順

✓ この記事は司法書士 西川 宗久が執筆・監修しています

司法書士 西川 宗久

司法書士 西川 宗久

西川司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 代表|香川県高松市

  • 司法書士登録番号 香川 第305号
  • 簡裁訴訟代理等認定番号 第712097号
  • 香川県司法書士会

平成19年に司法書士登録。大阪での実務経験を経て、香川県高松市で開業。相続登記・遺産分割・生前対策を中心に、相続実務は約20年。「相続は、額が少ないケースほど揉める。事前に相談していれば防げたはずの争いに寄り添いたい」という想いで対応しています。土地家屋調査士としての有資格を活かし、不動産を含めて網羅的にサポートできるのが強みです。

  • 約300件 相続登記(年間)
  • 約300件 遺産分割協議(年間)
  • 約100件 生前対策・家族信託(年間)
  • 20年 相続実務の経験

メディア掲載:雑誌『LEE』2026年6月号 / 遺言書作成サポート 約20件・相続放棄 約20件の実績

料金のご案内:料金の詳細は当事務所の料金ページをご覧ください。

※初回のご相談時に、ご状況に合わせた総額の目安もお伝えします。

香川県高松市香川町浅野290-2 ☎ 087-889-4455

こんにちは。香川県高松市で活動している西川司法書士事務所の西川です。

離婚という大きな人生の決断をされ、新しい生活に向けて一歩を踏み出そうとされている今、精神的にも体力的にも大変な時期をお過ごしのこととお察しします。特にお二人の財産だったマイホームの名義をどうするかは、将来の安心に直結する大切な問題ですよね。「離婚届は出したけれど、家の名義はそのままでいいの?」「手続きが難しそうで、相手と連絡を取るのも気が重い…」そんな不安を抱えていらっしゃいませんか。

まずは、新しいスタートをスムーズに切るための「財産分与の登記」について、結論からお伝えしますね。


【クイック解説】高松市での財産分与登記:手続きの重要ポイント

お急ぎの方のために、離婚に伴う不動産の名義変更(財産分与)の要点を3つにまとめました。

  • タイミング: 原則として「離婚届を提出した後」に行います。離婚成立前に行うと「贈与」とみなされ、高い税金(贈与税)がかかる可能性があるため注意が必要です。
  • 主な費用: 登録免許税(不動産の評価額の2%)+ 司法書士報酬。※相続(0.4%)に比べて税率が高めですが、基本的には贈与税はかかりません。
  • 手続き場所: 高松市内の物件なら、高松法務局本局へ申請します。お相手の協力(印鑑証明書や実印)が不可欠なため、話し合いがまとまっているうちに早めに進めるのがコツです。

ここからは、具体的な手順や、高松市で手続きを進める際の注意点を詳しく解説していきますね。


財産分与に伴う登記・5つのステップ

財産分与に伴う登記・5つのステップ

不動産の名義を自分一人に変えるためには、以下の手順で進めていきます。

1. 話し合いと合意(離婚協議)

まずは、この家はどちらが引き継ぐか、をお二人で話し合います。合意ができたら、後々のトラブルを防ぐために離婚協議書を公正証書などで作成しておくのが一番安心です。

2. 離婚届の提出

財産分与による登記は、離婚が成立していることが条件です。まずは高松市役所や各支所に離婚届を提出し、戸籍に反映されるのを待ちます。

3. 必要書類の収集

手続きには以下の書類が必要になります。

  • あげる側(義務者): 権利証(登記識別情報)、印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)、実印。
  • もらう側(権利者): 住民票、認印。
  • 共通: 離婚したことがわかる戸籍謄本、不動産の固定資産評価証明書。

評価証明書は、高松市役所1階の資産税課や、仏生山、国分寺などの各総合センター・支所で取得できます。

4. 登記申請書の作成と提出

司法書士が財産分与を原因とする登記申請書を作成し、高松法務局 本局へ提出します。

5. 登記完了・新しい権利証の受領

申請から1〜2週間ほどで登記が完了し、あなた名義の新しい権利証(登記識別情報)が発行されます。

高松市で手続きを行う際の地域特有のアドバイス

高松市で手続きを行う際の地域特有のアドバイス

地元・高松市ならではの知っておくと役立つ情報です。

  • 高松市役所の窓口について: 離婚後の戸籍の書き換えには数日〜1週間ほどかかります。登記に必要な離婚後の戸籍謄本を取りにいくタイミングは、事前に市役所の市民課に確認しておくと二度手間になりません。
  • 住宅ローンがある場合の注意点: 百十四銀行や香川銀行などで住宅ローンを組んでいる場合、勝手に名義を変えることがローン契約違反になる場合があります。名義変更の前に、必ず銀行に相談する必要があります。当事務所では銀行との調整についてもアドバイス可能です。
  • 髙松法務局への申請: 高松法務局はアクセスが良いですが、離婚というデリケートな問題を含む手続きをご自身で行うのは、精神的にも負担が大きいものです。専門家に任せることで、お相手との直接のやり取りを最小限に抑えることもできます。

よくあるご質問

財産分与のご相談で、特によくいただくご質問です。

Q:相手が「名義変更に協力しない」と言い出しました。どうすればいいですか?

A: 登記にはお相手の印鑑証明書と実印がどうしても必要です。もし協力が得られない場合は、家庭裁判所での調停や審判が必要になります。高松家庭裁判所(丸の内)での手続きが必要になりますが、そうなる前に離婚協議書作っておくことが重要です。

Q:財産分与で家をもらうと、多額の税金がかかりますか?

A: 基本的に、夫婦の財産を分け合う財産分与であれば、もらう側に贈与税はかかりません。ただし、登記の際にかかる登録免許税(2%)や、後日課税される不動産取得税については考慮しておく必要があります。※分与する側に「譲渡所得税」がかかる特殊なケースもありますので、詳細はご相談ください。

Q:離婚してから数年経っていますが、今からでも名義変更できますか?

A: はい、可能です。財産分与の請求期限は離婚から2年ですが、すでにお二人でこの家をどちらのものにするか、という合意ができているのであれば、2年を過ぎていても登記手続き自体は行えます。ただし、お相手と連絡が取れなくなったり、気が変わってしまったりするリスクがあるため、早めの手続きを強くお勧めします。


まとめ

離婚に伴う不動産の手続きは、感情的な問題も重なり、一人で進めるのは本当にエネルギーのいる作業です。

「相手とどう話を切り出せばいいか分からない」「住宅ローンが残っているけれど大丈夫?」と不安に思われたら、どうぞお一人で抱え込まないでくださいね。西川司法書士事務所は、地元の専門家として、あなたの新しい生活が安心してスタートできるよう、手続きの面から全力でサポートさせていただきます。

まずは初回無料相談で、今のお悩みを聞かせてください。一緒に解決の糸口を見つけていきましょう。

【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

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