相続でお悩みの方はお任せください 西川司法書士事務所 nishikawaJudicial scrivener

お問い合わせ

高松市で住所変更登記を行う義務と手順

高松市で住所変更登記を行う義務と手順
記事の監修:西川 宗久(にしかわ むねひさ)
香川県司法書士会所属 / 西川司法書士事務所 代表

【プロフィール】
香川県高松市にて「西川司法書士事務所」の代表を務める。相続・遺言・空き家問題に特化しており、年間200件以上の相続相談を受ける相続・遺言のスペシャリスト。
「相続が争族(あらそうぞく)化することを防ぐ」という理念のもと、財産の大小に関わらず起こり得る相続トラブルを未然に防ぐための「事前の相続対策」に力を入れている。
専門的な法律知識をわかりやすく伝えるため、YouTubeでの情報発信やZoom等を用いたオンライン相談にも積極的に対応。親族間では直接話しにくい相続の悩みを、第三者の専門家として円満に解決へと導くサポートを行っている。

こんにちは。香川県高松市で活動している西川司法書士事務所の西川です。

お引越しや転勤、あるいはご実家から新居への住み替えなど、新しい生活をスタートされた皆さま、本当におめでとうございます!荷解きや役所の手続き、近所へのご挨拶など、目が回るような忙しさの中でお過ごしのことと思います。

そんな中、意外と忘れがちなのが「土地や建物の名義人の住所変更」です。引っ越した後に住民票を移せば終わりじゃないの?と思われるかもしれませんが、実は2026年(令和8年)からルールが大きく変わりました。

まずは、もっとも重要な「義務化」のポイントからお伝えしますね。


【クイック解説】住所変更登記:2026年からの新ルール

お急ぎの方のために、絶対に押さえておくべき3つのポイントをまとめました。

  • 義務化: 2026年(令和8年)4月1日から、住所や氏名が変わった時の登記が法律で「義務」になりました。
  • 期限: 住所が変わった日から「2年以内」に手続きをしなければなりません。
  • 罰則(過料): 正当な理由なく期限を過ぎて放置すると、5万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。

「昔引っ越したまま、不動産の名義が前の住所のままだわ…」という方も対象になります。ここからは、具体的な手順や費用について、地元・高松市の情報も交えて詳しく解説します。


なぜ住所変更登記が必要になったの?

これまで、お引越しをしても不動産の名義(住所)を変えるかどうかは自由でした。しかし、そのせいで「今の持ち主がどこに住んでいるか分からない土地」が増えてしまい、公共事業や災害復興の妨げになることが全国的な問題になっていました。

これを解決するために、2024年の相続登記義務化に続き2026年4月からは住所変更登記も義務化されたのです。後でいいや、と放っておくと後々ご自身が不動産を売りたくなった時や住宅ローンの借り換えをしたい時に、手続きがスムーズに進まず困ってしまうこともあります。

住所変更登記の手順:3つのステップ

高松市内で手続きを進める際の流れは以下の通りです。

1. 必要書類を揃える

住所が変わったことを証明する書類が必要です。

  • 住民票の写し: 前の住所(登記簿に載っている住所)から今の住所への移り変わりがわかるもの。
  • 戸籍の附票(ふひょう): 何度もお引越しをされている場合は、住民票だけでは住所の繋がりが証明できないことがあり、その際に必要になります。

高松市役所 本所のほか、仏生山、国分寺、牟礼などの各総合センター・支所の窓口でも取得できます。マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニ交付が便利ですよ。

2. 登記申請書を作成する

法務局に提出する書類を作ります。不動産の番号(地番や家屋番号)を正確に記入し、認印を押印します。

3. 法務局へ申請する

高松市内の不動産であれば、高松法務局 本局が窓口です。窓口へ持参するか、郵送またはオンラインで申請します。

手続きにかかる費用(実費)

ご自身で手続きを行う場合でも、以下の費用がかかります。

  1. 登録免許税(税金): 不動産1件につき1,000円です。(例:土地1筆と建物1棟なら2,000円。)
  2. 書類取得代: 住民票などの発行手数料(数百円程度)です。

司法書士に依頼する場合は、これに数千円〜1万数千円程度の報酬が加わります。

高松市での手続き、ここにご注目!

地元のプロとして、高松ならではのちょっとしたアドバイスです。

  • 法務局の駐車場: 合同庁舎の駐車場はいつも混み合っています。特に月曜日の午前中などは満車になることが多いので、お時間に余裕を持って行かれるか、高松駅周辺のコインパーキングの利用も検討してみてください。
  • 「住所がつながらない」問題: 3回前の引越しから住所を変えていなかった、という場合、住民票だけでは住所の履歴が消えてしまっていることがあります。その際は、高松市役所で「不在住証明書」や「権利証のコピー」などを組み合わせて証明する必要があり、少し複雑な手続きになります。ご不安な場合は、迷わず専門家を頼ってくださいね。

よくある質問(Q&A)

皆さまからよくいただくご質問です。

Q:2026年4月より前に引っ越した場合でも、義務化の対象になりますか?

A: はい、対象になります。2026年4月1日の時点で住所が変わっている方は、そこから2年以内(2028年3月末まで)に手続きをすれば大丈夫です。期限はまだ先ですが、ついつい忘れてしまいがちですので、早めに済ませておくのが一番安心です。

Q:結婚して名字が変わった場合はどうすればいいですか?

A: 住所変更と同じように名義人の情報変更の手続きが必要です。こちらも2026年4月から義務化の対象となっており、戸籍謄本など氏名の変更がわかる書類を揃えて手続きを行います。

Q:仕事が忙しくて、法務局まで行く時間がありません。

A: 司法書士にお任せください!当事務所にご依頼いただければ、役所での書類集めから法務局への申請まで、すべて代行いたします。お客様には「新しい住民票」をご用意いただくだけで、あとは委任状への捺印のみで完了します。平日の日中にお時間が取れない方に大変喜ばれています。


まとめ

住所変更登記の義務化は、これまで「自由だったもの」が「義務」に変わる大きな変化です。罰金が科されると聞くとドキッとしますが、期限内に手続きをすれば何も怖いことはありません。

お引越し後のバタバタが少し落ち着いたタイミングで、「そういえば家の住所変更はどうなってたかな?」と思い出していただければ幸いです。

もし「書類を揃えるのが面倒」「今の状況でどんな書類が必要かわからない」とお困りでしたら、どうぞお気軽に西川司法書士事務所までご相談ください。地元の頼れる隣人のような存在として、丁寧にお手伝いさせていただきます。

【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

関連記事

関連記事