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高松市で数次相続の手続きを行う方法と注意点

高松市で数次相続の手続きを行う方法と注意点

✓ この記事は司法書士 西川 宗久が執筆・監修しています

司法書士 西川 宗久

司法書士 西川 宗久

西川司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 代表|香川県高松市

  • 司法書士登録番号 香川 第305号
  • 簡裁訴訟代理等認定番号 第712097号
  • 香川県司法書士会

平成19年に司法書士登録。大阪での実務経験を経て、香川県高松市で開業。相続登記・遺産分割・生前対策を中心に、相続実務は約20年。「相続は、額が少ないケースほど揉める。事前に相談していれば防げたはずの争いに寄り添いたい」という想いで対応しています。土地家屋調査士としての有資格を活かし、不動産を含めて網羅的にサポートできるのが強みです。

  • 約300件 相続登記(年間)
  • 約300件 遺産分割協議(年間)
  • 約100件 生前対策・家族信託(年間)
  • 20年 相続実務の経験

メディア掲載:雑誌『LEE』2026年6月号 / 遺言書作成サポート 約20件・相続放棄 約20件の実績

料金のご案内:料金の詳細は当事務所の料金ページをご覧ください。

※初回のご相談時に、ご状況に合わせた総額の目安もお伝えします。

香川県高松市香川町浅野290-2 ☎ 087-889-4455

こんにちは!香川県高松市の西川司法書士事務所、代表の西川です。

「お父様が亡くなり、悲しみに暮れていたら、手続きが終わらないうちにお母様も亡くなってしまった…」

このように、立て続けにご家族がお亡くなりになるケースは決して珍しくありません。ただでさえ心身ともにお辛い時期に、複雑な手続きが重なってしまうと、本当に大変ですよね。今回は、このような「数次相続(すうじそうぞく)」について、高松市で手続きを進めるための具体的な方法と注意点を分かりやすくお話しします。

【クイック解説】高松市での数次相続、まずはここをチェック!

お急ぎの方に向けて、数次相続の手続きの結論と最重要ポイントをまとめました。

  • 結論: 数次相続は「集める戸籍の量が膨大」になり、「遺産分割協議書の書き方」も通常とは異なるため、ご自身だけで悩まず専門家に頼るのが一番確実で安心です。
  • 高松市での窓口: 戸籍集めは「高松市役所(または各総合センター)」、不動産の名義変更(相続登記)は高松市丸の内にある「高松法務局」で行います。
  • 最大の注意点: 2024年から相続登記が義務化されており、過去の相続であっても「3年以内」に手続きをしないと罰則の対象になる可能性があります。数次相続を放置するのは大変危険です。

数次相続とは?なぜ手続きが難しくなるの?

「数次相続」とは、最初の方が亡くなり、その相続手続きが終わらないうちに、相続人となるはずだった方が亡くなってしまうことです。

例えば、「①お父様が死亡」→「②遺産分けが終わる前にお母様が死亡」→「③お子様が手続きをする」といったケースですね。

この場合、お父様の相続とお母様の相続という「2回分の相続」が重なっているため、手続きが複雑に絡み合ってしまいます。関わる親戚(相続人)の数も増えやすく、誰がどの立場で話し合いに参加するのか、頭を抱えてしまう方が多いのです。

手続きの具体的な進め方(高松市での流れ)

数次相続の相続人確定と遺産分割|西川司法書士事務所

高松市で実家の土地や建物などを引き継ぐ場合、大きく分けて次の3つのステップで進めていきます。

1. 膨大な戸籍謄本を集める

数次相続では、亡くなったお二人分(例えばお父様とお母様)の「生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本」に加え、相続人全員の現在の戸籍が必要です。

高松市に本籍がある方であれば、高松市役所の市民課や、瓦町FLAGの市民サービスセンター、各町の総合センターなどで取得できます。現在は「戸籍の広域交付制度」も始まりましたが、数次相続のように複雑な場合は窓口で時間がかかったり、一部取得できない昔の戸籍があったりするため、根気が必要です。

2. 相続人全員での遺産分割協議

集めた戸籍で「誰が相続人か」を確定させたら、全員で「誰がどの財産を引き継ぐか」を話し合います。

戸籍から相続人を確定させる具体的な進め方は、相続人を確定させる調査の進め方にまとめています。

数次相続の遺産分割協議書は、「お母様は、お父様の相続人としての立場も持っていた」というような複雑な権利関係を正確に書類に記載しなければならず、ここが一番のつまずきポイントになります。

3. 高松法務局へ相続登記を申請

話し合いがまとまったら、不動産の名義変更(相続登記)を行います。高松市内の不動産であれば、高松合同庁舎の中にある「高松法務局」へ必要書類一式を提出します。

書類に不備があると何度も法務局まで足を運ぶことになってしまうため、事前の入念な準備が欠かせません。

高松市で数次相続を行う際の注意点

高松市数次相続の登記申請|西川司法書士事務所
  • 県外の親戚とのやり取りに注意  
    数次相続になると、香川県外にお住まいのご親戚が相続人に含まれることがよくあります。普段連絡を取り合っていない親戚に、突然「ハンコをください」と書類を送ってもトラブルになりやすいため、丁寧な手紙を添えるなどの配慮が必要です。
  • 相続登記の義務化(3年ルール)  
    先ほども触れましたが、2026年現在、相続登記は完全に義務化されています。「昔の相続だから…」と放っておくと、10万円以下の過料(罰金のようなもの)を科されるリスクがあります。
  • 「中間の登記」を省略できるケースがある  
    通常は「お父様→お母様→お子様」と2回名義変更をする必要がありますが、条件を満たせば「お父様→お子様」へ直接名義を変えられる場合があります。登録免許税(税金)の節約にもなりますが、専門的な判断が必要です。

よくあるご質問

Q:お父さん名義のままになっている高松市内の実家。お母さんも亡くなったのですが、私(一人っ子)の名義にすぐ変更できますか?

A: はい、可能です。あなたが唯一の相続人である場合などは、お母様への名義変更を飛ばして、直接お父様からあなたへの名義変更(中間省略登記)ができる可能性が高いです。費用や手間の負担が減らせます。

Q:相続人の中に、ずっと会っていない県外の親戚がいます。どうすればいいですか?

A: まずは戸籍と「戸籍の附票」という書類を取得し、その方の現在の住所を調べます。その後、司法書士などの専門家を交えて、丁寧なお手紙で状況をご説明し、遺産分割協議へのご協力をお願いするのがスムーズな解決への近道です。

Q:仕事が忙しくて、市役所や法務局に何度も行く時間がありません。

A: ご安心ください。戸籍の収集から、複雑な遺産分割協議書の作成、高松法務局への登記申請まで、司法書士がすべて代理で行うことができます。お客様には、ご自宅で書類の内容を確認し、署名・捺印をしていただくだけで手続きを完了させるサポートをご用意しています。


まとめ

数次相続は、通常の相続に比べて時間も労力も2倍、3倍とかかってしまう難しい手続きです。「戸籍が集まらない」「書類の書き方が分からない」と手が止まってしまう前に、ぜひ一度、地元の専門家に声をおかけください。

西川司法書士事務所では、高松市の皆様に寄り添い、複雑に絡み合った相続の糸を一つひとつ丁寧にほどくお手伝いをしております。「うちの場合はどうなるの?」といったちょっとした疑問でも大歓迎です。どうぞ肩の力を抜いて、お気軽にご相談くださいね。

【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

監修者:西川司法書士事務所 相続専門チーム

相続登記・相続手続きに関する法律知識と、延べ2000件超の実績に基づいて、相続に関する複雑な問題を分かりやすく解説します。香川県高松市を中心に、相続税申告・遺留分・遺言書作成・成年後見など相続全般のサポートを行っています。

相続を解決したケース

西川司法書士事務所で実際に対応し、解決に至ったご相続の事例です。個人が特定されないよう、氏名・地名・金額などはぼかしています。

面識のないご親族がいらっしゃるケース

亡くなられたお父様に、前妻とのお子様がいらっしゃったケースです。遺産分けの手続きを進めるためには、これまで全く面識のなかったそのお子様と連絡を取る必要がありました。ご相談に来られた奥様は、「突然連絡してトラブルになったらどうしよう」と大変深く思い悩んでおられました。

そこで、当事務所で戸籍を元にご住所を特定し、ご事情や遺産の状況を中立的な立場から丁寧にお伝えするお手紙の文案を一緒に作成いたしました。事務的に書類だけを送るのではなく、誠意を持ってお手紙をお送りしたことで、先方からもスムーズにご理解をいただくことができました。一度も顔を合わせることなく円満に手続きを終えることができ、奥様がホッと胸を撫で下ろされたお姿は今でも心に残っています。

相続人が多数で、連絡先も分からないケース

お子様がいらっしゃらないご夫婦で、ご主人が亡くなられたケースです。この場合、ご主人のご兄弟が相続人になりますが、すでに他界されている方も多く、そのお子様(甥御さん・姪御さん)へと相続権が移り、相続人が十数名に膨れ上がっていました。

ご高齢の奥様がご自身で全員の戸籍を集め、疎遠な親族に事情を説明して回るのは現実的に不可能です。そこで全国各地の役所から戸籍を取り寄せ、複雑な家系図を整理しました。その上で、遠方の親族の方々へ「奥様の今後の生活のために、ご自宅は奥様単独の名義にしたい」というご意向を、分かりやすい資料とともにお伝えしました。結果として皆様からご承諾の印鑑をいただくことができ、「自分一人では途方に暮れていたので、本当に助かりました」と嬉しいお言葉をいただきました。

ご家族の中に認知症の方がいらっしゃるケース

お父様が亡くなり、相続人であるお母様が重度の認知症で施設に入所されているケースでした。認知症で判断能力が低下されている場合、そのままでは法的に遺産分割の話し合いができず、お父様名義のご実家を売却することも預金を引き出すこともできません。

ご相談に来られたお子様は「このままでは誰も手出しができず、実家が塩漬けになってしまう」と不安を抱えていらっしゃいました。そこで解決策として「成年後見制度」の活用をご提案し、家庭裁判所への申立て手続きを全面的にサポートいたしました。無事にお母様に成年後見人がつき、適法にご実家を売却できたことで、その資金をお母様の施設費用に充てることができ、ご家族の経済的なご負担を大きく減らすことができました。

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