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【香川県版】成年後見制度とは?認知症の親の財産管理で知っておくべきこと

【香川県版】成年後見制度とは?認知症の親の財産管理で知っておくべきこと

✓ この記事は司法書士 西川 宗久が執筆・監修しています

司法書士 西川 宗久

司法書士 西川 宗久

西川司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 代表|香川県高松市

  • 司法書士登録番号 香川 第305号
  • 簡裁訴訟代理等認定番号 第712097号
  • 香川県司法書士会

平成19年に司法書士登録。大阪での実務経験を経て、香川県高松市で開業。相続登記・遺産分割・生前対策を中心に、相続実務は約20年。「相続は、額が少ないケースほど揉める。事前に相談していれば防げたはずの争いに寄り添いたい」という想いで対応しています。土地家屋調査士としての有資格を活かし、不動産を含めて網羅的にサポートできるのが強みです。

  • 約300件 相続登記(年間)
  • 約300件 遺産分割協議(年間)
  • 約100件 生前対策・家族信託(年間)
  • 20年 相続実務の経験

メディア掲載:雑誌『LEE』2026年6月号 / 遺言書作成サポート 約20件・相続放棄 約20件の実績

料金のご案内:料金の詳細は当事務所の料金ページをご覧ください。

※初回のご相談時に、ご状況に合わせた総額の目安もお伝えします。

香川県高松市香川町浅野290-2 ☎ 087-889-4455

こんにちは!香川県高松市で活動している「西川司法書士事務所」の西川です。

「最近、離れて暮らす親の物忘れがひどくなってきた……」

「親の預金をおろして介護費用に充てたいのに、銀行の窓口で断られてしまった!」

そんなご経験はありませんか?ご両親の老いや健康状態の変化は、誰にとっても直視したくない不安なものです。さらに、そこに「お金」や「手続き」の壁が立ちはだかると、ご家族の負担は精神的にも肉体的にもとても大きくなってしまいます。

もし、ご両親の認知症などが原因で財産の管理がお困りなら、「成年後見(せいねんこうけん)制度」という法律のサポートがあります。今日は、専門用語をできるだけ使わずに、香川県で親御さんの財産を守るための仕組みを、隣の席でお茶でも飲みながらお話しするような気持ちでお伝えしますね。


【クイック解説】成年後見制度のまとめ

まずは、「成年後見制度って結局どういうもの?何ができるの?」という疑問にお答えします。

  • 成年後見制度とは: 認知症などで判断能力が低下してしまった方に代わって、ご家族や専門家が財産を管理したり、契約手続きを行ったりする制度です。
  • なぜ必要なの?: 認知症が進行すると、本人の銀行口座からお金が引き出せなくなったり、実家を売却できなくなったりするからです。
  • 香川県での手続き場所: 申し立ては、ご両親が住んでいる地域を管轄する家庭裁判所(高松市なら丸の内にある「高松家庭裁判所」)で行います。
  • 早めの準備がカギ: 「まだ大丈夫」と思っているうちがチャンスです。すでに判断能力が落ちている場合は「法定後見」、まだ元気だけど将来に備えたい場合は「任意後見」という方法を選びます。

成年後見制度を利用する流れと必要なケース

成年後見制度を利用する流れと必要なケース

「うちも成年後見制度を利用したほうがいいのかな?」と迷われたときのために、どんな時に必要になるのか、どう進めるのかを整理しておきましょう。

1. 制度が必要になる代表的なケース

一番多いのは、「親の介護費用を作るために、親名義の定期預金を解約したい」「空き家になった実家を売却して、老人ホームの入居費にしたい」といったタイミングです。

法律上、預金の引き出しや不動産の売買は「本人の明確な意思」が必要なので、認知症が進んでいると、ご家族であっても勝手に手続きができなくなってしまいます。

2. 手続きは家庭裁判所からスタート

「親に代わって私が財産を管理します」と、いきなり銀行に言っても認めてもらえません。まずは家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所の審判(決定)によって正式に「後見人」として選ばれる必要があります。

3. 選ばれた後見人が財産をガッチリ守る

無事に後見人に選ばれると、裁判所からの証明書(登記事項証明書)が発行されます。これを持って銀行や不動産屋さんに行くことで、堂々と親御さんの財産管理や契約手続きができるようになります。詐欺や悪徳商法から親御さんを守るという役割もありますよ。


高松市・香川県特有の注意点と地域のサポート

香川県内で成年後見制度の申し立てをする場合、押さえておきたい地域のポイントがいくつかあります。

まず、窓口となるのは高松家庭裁判所(高松市丸の内)や、丸亀・観音寺などの各支部です。提出する書類はとても多く、戸籍謄本や親御さんの財産目録、お医者さんの診断書など、多岐にわたります。

また、後見人に選ばれたあとの証明書を取得したり、「まだ後見制度を利用していませんよ」という証明(登記されていないことの証明書)を取ったりする場合は、高松法務局に出向く必要があります。

「役所や裁判所の手続きなんて、難しくて時間がない!」という方は、ぜひ私たち司法書士にご相談ください。書類の収集から裁判所への提出まで、地域の事情に精通した当事務所がしっかりサポートします。また、高松市内の「地域包括支援センター」などとも連携しながら、ご家族にとって一番安心できる方法を一緒に見つけていきましょう。


よくあるご質問

Q:子どもである私が「後見人」になることはできますか?

A:はい、ご家族が候補者として手を挙げることは可能です。ただし、最終的に誰を後見人にするかを決めるのは家庭裁判所です。親御さんの財産が多かったり、ご兄弟間で意見の対立があったりする場合は、私たち司法書士や弁護士などの「専門職」が後見人に選ばれることもあります。

Q:実家を売却したら、後見人は辞められますか?

A:いいえ、原則として途中で辞めることはできません。成年後見制度は、親御さんの財産と生活を最後まで守るための制度です。一度スタートすると、親御さんがお亡くなりになるまで(または判断能力が回復するまで)ずっと続いていく点には注意が必要です。

Q:手続きにかかる費用はどのくらいですか?

A:裁判所に納める印紙代や切手代、医師の鑑定費用などで、実費として数万円〜10万円程度かかるのが一般的です。これに加えて、司法書士に書類作成を依頼される場合は報酬が別途かかります。事前の無料相談でお見積もりを出しますのでご安心ください。


まとめ

親御さんの認知症に伴う財産管理の問題は、デリケートで誰に相談していいか悩むことが多いですよね。ご家族だけで抱え込んでしまうと、心身ともに疲れ切ってしまいます。

成年後見制度は、大切なご家族を法的に守るための強力な盾です。「そろそろ考えた方がいいのかな」「手続きが難しそうだな」と思ったら、一人で悩まずに、まずは高松市の西川司法書士事務所にお声がけください。

現状の不安を一つひとつ丁寧に紐解きながら、あなたのご家族にとって最善の選択肢をご提案します。いつでもお気軽に頼ってくださいね。


【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

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ご相談に来られたお子様は「このままでは誰も手出しができず、実家が塩漬けになってしまう」と不安を抱えていらっしゃいました。そこで解決策として「成年後見制度」の活用をご提案し、家庭裁判所への申立て手続きを全面的にサポートいたしました。無事にお母様に成年後見人がつき、適法にご実家を売却できたことで、その資金をお母様の施設費用に充てることができ、ご家族の経済的なご負担を大きく減らすことができました。

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