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香川県で相続放棄をする方法|期限・費用・高松家庭裁判所での手続き

香川県で相続放棄をする方法|期限・費用・高松家庭裁判所での手続き

✓ この記事は司法書士 西川 宗久が執筆・監修しています

司法書士 西川 宗久

司法書士 西川 宗久

西川司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 代表|香川県高松市

  • 司法書士登録番号 香川 第305号
  • 簡裁訴訟代理等認定番号 第712097号
  • 香川県司法書士会

平成19年に司法書士登録。大阪での実務経験を経て、香川県高松市で開業。相続登記・遺産分割・生前対策を中心に、相続実務は約20年。「相続は、額が少ないケースほど揉める。事前に相談していれば防げたはずの争いに寄り添いたい」という想いで対応しています。土地家屋調査士としての有資格を活かし、不動産を含めて網羅的にサポートできるのが強みです。

  • 約300件 相続登記(年間)
  • 約300件 遺産分割協議(年間)
  • 約100件 生前対策・家族信託(年間)
  • 20年 相続実務の経験

メディア掲載:雑誌『LEE』2026年6月号 / 遺言書作成サポート 約20件・相続放棄 約20件の実績

料金のご案内:料金の詳細は当事務所の料金ページをご覧ください。

※初回のご相談時に、ご状況に合わせた総額の目安もお伝えします。

香川県高松市香川町浅野290-2 ☎ 087-889-4455

こんにちは!香川県高松市で活動している「西川司法書士事務所」の西川です。

突然の相続の知らせに、「もしかして借金があるかも…」「疎遠だった親戚の遺産には関わりたくない」と不安を抱えていませんか?大切な方を亡くされた悲しみの中で、慣れない法律の手続きに向き合うのは本当に大変ですよね。

でも、どうかご安心ください。正しい手順を踏めば、ご自身の生活や財産をしっかり守ることができます。まずは、お悩みへの「結論」から簡潔にお伝えしますね。

【クイック解説】香川県での相続放棄・3つのポイント

  • 期限: 「自分が相続人になったと知った日」から3ヶ月以内
  • 場所: 亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所(高松市にお住まいだった場合は「高松家庭裁判所」)
  • 費用: 実費のみなら約3,000円〜5,000円(収入印紙800円、郵便切手代、戸籍謄本などの取得費用)

相続放棄の具体的な手続きの流れ

相続放棄の手続きを3ステップで示した図解のイメージ(書類収集・高松家庭裁判所への提出と回答・受理完了)

相続放棄は「私は相続しません」と他の親族に言うだけでは成立しません。必ず家庭裁判所での法的な手続きが必要です。具体的なステップを見ていきましょう。

1. 必要書類を集める

まずは、亡くなった方とあなたの関係を証明する書類などを集めます。

  • 亡くなった方の戸籍謄本(除籍謄本)、住民票の除票
  • 相続放棄する方の戸籍謄本
  • 相続放棄申述書(裁判所のホームページからダウンロードできます)

高松市内に本籍がある方なら、高松市役所や各総合センターなどで戸籍を取得できます。最近はマイナンバーカードがあればコンビニ交付も便利ですね。

2. 高松家庭裁判所へ書類を提出する

書類が揃ったら、家庭裁判所に提出します。亡くなった方が香川県高松市周辺にお住まいだった場合は、高松市丸の内にある「高松家庭裁判所」が窓口になります。直接持参することも、郵送で提出することも可能です。

3. 裁判所からの「照会書」に回答する

書類を提出して1〜2週間ほど経つと、家庭裁判所から自宅に「照会書」という手紙が届きます。これは「本当にあなたの意思で相続放棄をしますか?」「誰かに脅されていませんか?」といった確認のアンケートのようなものです。事実をありのままに記入して、期限内に裁判所へ返送してください。

4. 相続放棄の完了(受理)

返送した照会書に問題がなければ、数日後に裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これが届いたら、無事に相続放棄は完了です!お疲れ様でした。

【地域特化】香川・高松で手続きする際の注意点

地域密着でサポートしている私から、香川県で手続きをする際のアドバイスをお伝えしますね。

亡くなった方の住所地を確認しましょう

相続放棄の申立て先は「亡くなった方の最後の住所地」の家庭裁判所です。あなたが現在高松市にお住まいでも、亡くなった親御さんが別の県にお住まいだった場合は、その県の家庭裁判所へ郵送などで手続きをする必要があります。

他の手続きとの管轄の違い

不動産の名義変更(相続登記)が必要な場合、手続き先は家庭裁判所ではなく高松法務局になります。相続放棄は「裁判所」、不動産の手続きは「法務局」と覚えておくとスムーズですよ。

よくある質問

ここでは、ご相談者様からよく聞かれる質問をまとめました。

  • Q:借金があるか分からないのですが、とりあえず3ヶ月を過ぎてしまいました。もう相続放棄はできませんか?
  • A:原則は3ヶ月以内ですが、「亡くなったことや借金の存在を全く知らなかった」など、特別な事情がある場合は3ヶ月を過ぎても認められるケースがあります。諦めずに、まずは当事務所のような専門家にご相談ください。
  • Q:平日は仕事で高松家庭裁判所に行けません。どうすればいいですか?
  • A:相続放棄の手続きは、すべて郵送で行うことが可能です。わざわざ平日に仕事を休んで裁判所の窓口へ行く必要はありませんので、ご安心ください。
  • Q:相続放棄をしたら、実家(空き家)の管理はどうなりますか?
  • A:2023年(令和5年)の民法改正により、相続放棄をした後の管理義務のルールが明確化されました。「現に占有している(自分がそこに住んでいる、または管理している)」状況でなければ、過度な管理義務は負わなくなりました。ただし、ケースバイケースの判断が必要ですので、空き家の処分でお困りの際はご相談ください。

まとめ

相続放棄は、3ヶ月という短い期限の中で、戸籍集めや裁判所とのやり取りをしなければならないため、精神的な負担が大きい手続きです。

「平日に市役所や裁判所とのやり取りをする時間がない」

「絶対に失敗したくない」

そんな時は、どうぞ無理をせず頼ってください。高松市の西川司法書士事務所では、戸籍の収集から裁判所への書類作成、照会書のサポートまで、あなたの状況に合わせて丁寧に寄り添います。一人で抱え込まず、まずはホッと一息ついて、お気軽にお話しを聞かせてくださいね。

【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

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西川司法書士事務所で実際に対応し、解決に至ったご相続の事例です。個人が特定されないよう、氏名・地名・金額などはぼかしています。

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亡くなられたお父様に、前妻とのお子様がいらっしゃったケースです。遺産分けの手続きを進めるためには、これまで全く面識のなかったそのお子様と連絡を取る必要がありました。ご相談に来られた奥様は、「突然連絡してトラブルになったらどうしよう」と大変深く思い悩んでおられました。

そこで、当事務所で戸籍を元にご住所を特定し、ご事情や遺産の状況を中立的な立場から丁寧にお伝えするお手紙の文案を一緒に作成いたしました。事務的に書類だけを送るのではなく、誠意を持ってお手紙をお送りしたことで、先方からもスムーズにご理解をいただくことができました。一度も顔を合わせることなく円満に手続きを終えることができ、奥様がホッと胸を撫で下ろされたお姿は今でも心に残っています。

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お父様が亡くなり、相続人であるお母様が重度の認知症で施設に入所されているケースでした。認知症で判断能力が低下されている場合、そのままでは法的に遺産分割の話し合いができず、お父様名義のご実家を売却することも預金を引き出すこともできません。

ご相談に来られたお子様は「このままでは誰も手出しができず、実家が塩漬けになってしまう」と不安を抱えていらっしゃいました。そこで解決策として「成年後見制度」の活用をご提案し、家庭裁判所への申立て手続きを全面的にサポートいたしました。無事にお母様に成年後見人がつき、適法にご実家を売却できたことで、その資金をお母様の施設費用に充てることができ、ご家族の経済的なご負担を大きく減らすことができました。

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