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高松市で相続登記を依頼する費用は?司法書士の料金体系を詳しく公開

高松市で相続登記を依頼する費用は?司法書士の料金体系を詳しく公開

✓ この記事は司法書士 西川 宗久が執筆・監修しています

司法書士 西川 宗久

司法書士 西川 宗久

西川司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 代表|香川県高松市

  • 司法書士登録番号 香川 第305号
  • 簡裁訴訟代理等認定番号 第712097号
  • 香川県司法書士会

平成19年に司法書士登録。大阪での実務経験を経て、香川県高松市で開業。相続登記・遺産分割・生前対策を中心に、相続実務は約20年。「相続は、額が少ないケースほど揉める。事前に相談していれば防げたはずの争いに寄り添いたい」という想いで対応しています。土地家屋調査士としての有資格を活かし、不動産を含めて網羅的にサポートできるのが強みです。

  • 約300件 相続登記(年間)
  • 約300件 遺産分割協議(年間)
  • 約100件 生前対策・家族信託(年間)
  • 20年 相続実務の経験

メディア掲載:雑誌『LEE』2026年6月号 / 遺言書作成サポート 約20件・相続放棄 約20件の実績

料金のご案内:料金の詳細は当事務所の料金ページをご覧ください。

※初回のご相談時に、ご状況に合わせた総額の目安もお伝えします。

香川県高松市香川町浅野290-2 ☎ 087-889-4455

香川県高松市で活動しております、西川司法書士事務所の西川です。

「実家の相続登記をお願いしたいけれど、いくらかかるか不安で…」

「司法書士さんに頼むと、すごく高いんじゃないの?」

当事務所にお越しいただくお客様からも、最初によくお受けするご質問です。費用が見えないと、どうしても専門家への相談はハードルが高く感じてしまいますよね。そのお気持ち、よく分かります。

そこで今回は、高松市で相続登記をご依頼いただいた場合の「リアルな費用」について、包み隠さずお話しします。

【クイック解説】相続登記にかかる費用について

  • 費用の総額目安: 一般的なケースで、約10万円〜15万円程度(司法書士の報酬+実費)になることが多いです。
  • 司法書士の報酬目安: 手続きの代行費用として、約6万円〜10万円程度です。
  • 実費の目安: 国に納める税金や戸籍等の証明書代として、約4万円〜5万円程度かかります(※不動産の価値により変動します)。
  • 見積もりは無料: 当事務所では、ご依頼前に必ず明確な無料見積もりをお出しし、ご納得いただいてから進めます。

費用は「司法書士の報酬」と「実費」の2本立て

費用は「司法書士の報酬」と「実費」の2本立て

相続登記にかかる費用は、大きく2つに分けられます。ここは誤解されやすいポイントなので、順番に詳しく解説しますね。

1. 司法書士への報酬(サポート費用)

戸籍の収集、複雑な遺産分割協議書の作成、そして法務局への申請といった「面倒な手続きをすべて代行する」ための費用です。

  • 相続人の数
  • 不動産の数(土地の数がどれくらいあるのか等)
  • 手続きの難易度

これらによって変動しますが、一般的なご家庭(ご自宅の土地・建物の名義変更)であれば、おおよそ6万円〜10万円程度に収まるケースが多いです。

2. 実費(ご自身で手続きしても必ずかかる費用)

ここが重要なのですが、実費は「ご自身でやっても、専門家に頼んでも絶対に同じだけかかるお金」です。

  • 登録免許税: 国に納める税金です。「不動産の固定資産評価額 × 0.4%」と法律で決まっています。
  • 戸籍謄本などの取得費: 亡くなった方の戸籍(1通750円など)や、相続人全員の戸籍、住民票などを集めるための役所の手数料です。
  • 郵送費など: 遠方の役所から戸籍を取り寄せる際の切手代や定額小為替の手数料です。

高松市の事例でシミュレーション

では、高松市内でよくあるケースを想定して、具体的にイメージしてみましょう。

  • 条件: 高松市内(例えば屋島や仏生山など)にあるご実家(土地・建物)を相続。不動産の評価額が合計1,000万円の場合。
  1. 登録免許税: 4万円(1,000万円 × 0.4%)
  2. 戸籍・書類代: 約1万円(高松市役所などで取得)
  3. 司法書士の報酬: 約7万円(一般的なサポートプランの場合)
  • 【合計の目安】約12万円

ご自身で手続きをされれば「3. 司法書士の報酬」はかかりませんが、お仕事の合間に番町の高松市役所(または各支所)を何度も回って戸籍を集め、丸の内にある高松法務局(高松法務合同庁舎)へ何度も足を運ぶ労力を考えると、「費用を払ってでも専門家に任せた方が安心で早かった」と仰るお客様が非常に多いです。

高松市で依頼する際の注意点

高松市で依頼する際の注意点

不動産の評価額を知るためには「固定資産評価証明書」や毎年の「納税通知書」が必要です。高松市内の不動産であれば、番町の高松市役所(資産税課)や各総合センターで取得できます。

お手元に毎年の春頃に届く「固定資産税の納税通知書(課税明細書)」があれば、おおよその登録免許税の計算がすぐにできます。無料相談にお越しになる際は、そちらをご持参いただくと、より正確なお見積もりがその場でお出しできますよ。

よくあるご質問

Q:相談や見積もりだけでもお金はかかりますか?

A:いいえ、当事務所では初回のご相談とお見積もりは「無料」で承っております。「まずはいくらかかるか知りたい」という段階でのご相談も大歓迎ですので、ご安心ください。

Q:費用の支払いはいつ行えばいいですか?

A:基本的には、全ての手続きが完了し、新しい権利証(登記識別情報)をお渡しするタイミングでの後払いをお願いしております。ただし、登録免許税(税金)が非常に高額になるケースなどでは、実費部分のみ事前にお預かりすることもございます。

Q:高松市以外の不動産(県外など)も一緒に相続したのですが、費用は高くなりますか?

A:全国どこの不動産であっても、オンラインを通じて手続きが可能です。県外だからといって司法書士の基本報酬が跳ね上がることはありませんが、物件数が増える場合の加算や、書類取り寄せの郵送費が少しだけ追加になる場合がございます。

まとめ:費用が気になる方は、まずは無料見積もりを

相続登記にかかる費用は「不動産の価値」や「相続人の数」によってご家庭ごとに全く異なります。「自分の家の場合はいくらになるんだろう?」と気になった方は、悩む前にお気軽にお声がけください。

私たち西川司法書士事務所は、地元高松市の皆様が安心して手続きを進められるよう、分かりやすい料金提示と丁寧なサポートをお約束します。

【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

相続を解決したケース

西川司法書士事務所で実際に対応し、解決に至ったご相続の事例です。個人が特定されないよう、氏名・地名・金額などはぼかしています。

面識のないご親族がいらっしゃるケース

亡くなられたお父様に、前妻とのお子様がいらっしゃったケースです。遺産分けの手続きを進めるためには、これまで全く面識のなかったそのお子様と連絡を取る必要がありました。ご相談に来られた奥様は、「突然連絡してトラブルになったらどうしよう」と大変深く思い悩んでおられました。

そこで、当事務所で戸籍を元にご住所を特定し、ご事情や遺産の状況を中立的な立場から丁寧にお伝えするお手紙の文案を一緒に作成いたしました。事務的に書類だけを送るのではなく、誠意を持ってお手紙をお送りしたことで、先方からもスムーズにご理解をいただくことができました。一度も顔を合わせることなく円満に手続きを終えることができ、奥様がホッと胸を撫で下ろされたお姿は今でも心に残っています。

相続人が多数で、連絡先も分からないケース

お子様がいらっしゃらないご夫婦で、ご主人が亡くなられたケースです。この場合、ご主人のご兄弟が相続人になりますが、すでに他界されている方も多く、そのお子様(甥御さん・姪御さん)へと相続権が移り、相続人が十数名に膨れ上がっていました。

ご高齢の奥様がご自身で全員の戸籍を集め、疎遠な親族に事情を説明して回るのは現実的に不可能です。そこで全国各地の役所から戸籍を取り寄せ、複雑な家系図を整理しました。その上で、遠方の親族の方々へ「奥様の今後の生活のために、ご自宅は奥様単独の名義にしたい」というご意向を、分かりやすい資料とともにお伝えしました。結果として皆様からご承諾の印鑑をいただくことができ、「自分一人では途方に暮れていたので、本当に助かりました」と嬉しいお言葉をいただきました。

ご家族の中に認知症の方がいらっしゃるケース

お父様が亡くなり、相続人であるお母様が重度の認知症で施設に入所されているケースでした。認知症で判断能力が低下されている場合、そのままでは法的に遺産分割の話し合いができず、お父様名義のご実家を売却することも預金を引き出すこともできません。

ご相談に来られたお子様は「このままでは誰も手出しができず、実家が塩漬けになってしまう」と不安を抱えていらっしゃいました。そこで解決策として「成年後見制度」の活用をご提案し、家庭裁判所への申立て手続きを全面的にサポートいたしました。無事にお母様に成年後見人がつき、適法にご実家を売却できたことで、その資金をお母様の施設費用に充てることができ、ご家族の経済的なご負担を大きく減らすことができました。

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