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相続登記義務化|2024年4月1日以降の期限と過料を司法書士が解説

相続登記義務化|2024年4月1日以降の期限と過料を司法書士が解説
記事の監修:西川 宗久(にしかわ むねひさ)
香川県司法書士会所属 / 西川司法書士事務所 代表

【プロフィール】
香川県高松市にて「西川司法書士事務所」の代表を務める。相続・遺言・空き家問題に特化しており、年間200件以上の相続相談を受ける相続・遺言のスペシャリスト。
「相続が争族(あらそうぞく)化することを防ぐ」という理念のもと、財産の大小に関わらず起こり得る相続トラブルを未然に防ぐための「事前の相続対策」に力を入れている。
専門的な法律知識をわかりやすく伝えるため、YouTubeでの情報発信やZoom等を用いたオンライン相談にも積極的に対応。親族間では直接話しにくい相続の悩みを、第三者の専門家として円満に解決へと導くサポートを行っている。

こんにちは。香川県高松市で活動している西川司法書士事務所の西川です。

テレビのニュースや回覧板などで「相続登記の義務化」という言葉を見聞きして、「うちの実家は大丈夫かしら?」「罰金を取られるって本当?」と不安に思われている方も多いのではないでしょうか。特に、お仕事や日々の生活で忙しい中、法律の難しい話に向き合うのは本当にご負担ですよね。でも、どうぞご安心くださいね。

まずは、皆さまが一番気になっている「いつまでに、何をしないとどうなるのか」という結論から、分かりやすくお伝えします。


【クイック解説】2024年開始・相続登記義務化のポイント

お急ぎの方のために、絶対に知っておいていただきたい3つのポイントをまとめました。

  • 期限: 不動産を相続したことを知った日から「3年以内」に名義変更(相続登記)が必要です。
  • 過去の相続の特例: 2024年4月以前に亡くなった方の不動産も義務化の対象です。この場合、期限は「2027年(令和9年)3月31日まで」となります。
  • ペナルティ(過料): 正当な理由なく期限を過ぎて放置した場合、「10万円以下の過料(罰金のようなもの)」が科される可能性があります。

現在(2026年時点)、「2027年3月末の期限」が目前に迫っているため、当事務所への駆け込みのご相談も増えています。ここからは、制度の詳しい内容や対処法について、丁寧にお話ししていきますね。


なぜ義務化された?期限と過料の詳しい仕組み

そもそも、なぜ急にこのような法律ができたのでしょうか。それは、全国で「持ち主が分からない空き家や土地(所有者不明土地)」が増えすぎたためです。この問題を解決するために、2024年(令和6年)4月1日からルールが厳しくなりました。

1. 「3年以内」の期限の数え方

義務化のルールでは、「不動産の所有者が亡くなったこと」と、「自分がその不動産を相続したこと」の両方を知った日からスタートして、3年以内に名義変更をしなければなりません

ただし、一番気をつけなければならないのは「昔から名義を変えずに放置していた実家や畑」です。法律が始まる前(2024年4月より前)に発生していた相続については、一律で「2027年3月31日」がタイムリミットになります。つまり、猶予期間は残りわずかとなっています。

2. 「10万円以下の過料」は急に取られるの?

「期限を1日でも過ぎたら、ある日突然10万円の請求書が届くの?」と心配される方がいらっしゃいますが、そこはご安心ください。

手続きが遅れている場合、まずは法務局から「登記をしてくださいね」という催告書(お知らせの通知)が届く運用になっています。この通知を無視して、正当な理由なく放置し続けた場合に、最終的に裁判所から過料の通知が届く仕組みです。とはいえ、通知が来てから慌てるよりも、早めに済ませておくのが一番の安心材料です。

高松市で手続きを進める際の特有の注意点

地元・高松市にお住まいの方へ、手続きに関する2026年現在の地域事情をお伝えします。

  • 法務局の混雑状況: 高松市内の不動産名義変更は、「高松法務局本局」で行います。現在、2027年3月の期限に向けた駆け込み申請が非常に増えており、法務局の無料相談窓口も予約が取りづらい状況が続いています。
  • 役所での書類集めの負担: 手続きには、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本など、膨大な書類が必要です。高松市役所や、仏生山・国分寺などの各総合センター・支所の窓口に出向く必要がありますが、お仕事の合間に何度も通うのは大変な労力です。
  • 早めの専門家への相談を: 「自分でやろうとしたけれど難しくて挫折した」と、司法書士に持ち込まれるケースが増えています。書類の収集には1ヶ月以上かかることも珍しくありませんので、余裕を持ったスケジュールをおすすめします。

よくある質問(Q&A)

ご相談者様からよくいただく疑問にお答えします。

Q:兄弟の仲が悪く、誰が実家(高松市)を継ぐか3年以内に話し合いがまとまりそうにありません。どうすればいいですか?

A: 遺産分割の話し合いが終わらない場合は、「相続人申告登記」という簡易的な手続きを法務局で行うことで、ひとまず過料のペナルティを回避することができます。ただし、これは正式な名義変更ではないため、話し合いがまとまった後で改めて正式な相続登記をする必要があります。

Q:昔亡くなった祖父名義の山林が香川県内にあるのですが、価値もないし放置していてもバレないですよね?

A: 残念ながら、放置しておくのは大変危険です。役所は固定資産税の納税通知書などで状況を把握していますし、そのままにしておくと次の世代(あなたのお子さんや甥・姪など)に権利が枝分かれしてしまい、将来「会ったこともない親戚数十人にハンコをもらわないと処分できない」という事態に陥ってしまいます。価値のない土地ほど、早めの整理が必要です。

Q:過料を払いたくないので手続きをしたいですが、忙しくて法務局に行けません。丸投げできますか?

A: はい、すべて西川司法書士事務所にお任せください!戸籍の収集から、誰が相続するかの書類作成、法務局への申請まで、すべて丸ごと代行いたします。お客様に行っていただくのは「分かりやすい説明をお聞きいただき、書類にサインとハンコを押すだけ」です。


まとめ

相続登記の義務化と10万円以下の過料という言葉だけを聞くと、不安になってしまうのは当然のことです

特に2024年より前に発生した相続については、2027年3月末という期限が目の前に迫っています。「いつかやろう」と思っていたご実家の名義変更、今がまさに動き出すタイミングです。

「何から手をつけていいか分からない」「自分の場合はどうなるの?」と迷われましたら、どうぞお一人で悩まずに、地元の専門家である西川司法書士事務所にご相談ください。隣人に話しかけるようなお気持ちで、お気軽にお声がけいただければ幸いです。一緒に不安を解消していきましょうね。

【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

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