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高松市で増資手続きを行う流れ

高松市で増資手続きを行う流れ

✓ この記事は司法書士 西川 宗久が執筆・監修しています

司法書士 西川 宗久

司法書士 西川 宗久

西川司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 代表|香川県高松市

  • 司法書士登録番号 香川 第305号
  • 簡裁訴訟代理等認定番号 第712097号
  • 香川県司法書士会

平成19年に司法書士登録。大阪での実務経験を経て、香川県高松市で開業。相続登記・遺産分割・生前対策を中心に、相続実務は約20年。「相続は、額が少ないケースほど揉める。事前に相談していれば防げたはずの争いに寄り添いたい」という想いで対応しています。土地家屋調査士としての有資格を活かし、不動産を含めて網羅的にサポートできるのが強みです。

  • 約300件 相続登記(年間)
  • 約300件 遺産分割協議(年間)
  • 約100件 生前対策・家族信託(年間)
  • 20年 相続実務の経験

メディア掲載:雑誌『LEE』2026年6月号 / 遺言書作成サポート 約20件・相続放棄 約20件の実績

料金のご案内:料金の詳細は当事務所の料金ページをご覧ください。

※初回のご相談時に、ご状況に合わせた総額の目安もお伝えします。

香川県高松市香川町浅野290-2 ☎ 087-889-4455

こんにちは!香川県高松市で地元の企業様を応援しております、「西川司法書士事務所」の西川です。

事業が順調に伸び、「新しい設備を導入したい」「銀行からの融資をスムーズに受けたい」「建設業の許可を取るために要件を満たしたい」といった前向きな理由で、資本金を増やす「増資」をご検討される経営者さま。高松市内でも、鍛冶屋町や丸亀町周辺のオフィス街をはじめ、郊外で新しく事業を広げるお客様から最近とてもよくご相談をいただきます。

会社の体力をつけ、信用力を高めるための素晴らしい一歩ですが、増資の手続きは法律で厳格にルールが決められており、「いつ、どの銀行口座にお金を入れるか」を間違えると、最初からやり直しになってしまうこともあります。

まずはお忙しい社長さまのために、結論をぎゅっとまとめたクイック解説からご覧ください!

【クイック解説】高松市で増資(資本金の額の増加)を行う費用と流れ

■ 増資にかかる主な費用(登録免許税)

  • 増資する金額の「1000分の7」の金額
  • ただし、上記の計算で3万円未満になる場合は「一律3万円」※このほかに、司法書士への報酬(ご依頼いただく場合)や書類取得の実費がかかります。

■ 手続きの基本的な流れ

  1. 条件を決める:いくら増やすか、誰がお金を出すか決める(株主総会など)
  2. 申し込みと割当て:出資する人に株式を割り当てる
  3. お金の振り込み:会社の銀行口座へ出資金を振り込む
  4. 書類作成:議事録や払込証明書などを作成する
  5. 法務局へ申請:お金を振り込んだ後、2週間以内に法務局へ登記申請を行う

■ 高松市での窓口

  • 登記の申請先:高松法務局 本局

ここからは、実際の手続きのステップや、社長さまがご自身で動かれる際につまづきやすいポイントについて、もう少し詳しくお話ししていきますね。

増資手続きを進める5つのステップ(第三者割当増資の場合)

増資手続きを進める5つのステップ(第三者割当増資の場合)

中小企業で一番多い、特定の個人や会社に新しく株を引き受けてもらう「第三者割当増資」をベースに解説します。

1. 増資の条件を決める(募集事項の決定)

まずは、「新しい株を何株発行するか」「1株いくらにするか」「いつまでにお金を振り込んでもらうか」を決めます。多くの会社(非公開会社)では、この決定のために「株主総会」を開く必要があります。

2. 株式の申し込みと割当て

新しく株主になる人(または追加で出資する今の株主)から、「この株数を買います」という申込書をもらいます。その後、会社側で「あなたにこの株数を割り当てます」と正式に決定し、通知をします。

3. 出資金の払込み(※ここが一番重要です!)

指定した期間内に、出資者から会社の銀行口座へお金を振り込んでもらいます。高松の企業様であれば、百十四銀行や香川銀行、高松信用金庫などのメインバンクの口座を使われることが多いですね。

注意点として、「募集事項を決定した日」より前にお金が振り込まれていても、法律上の「増資の払込み」としては認められません。必ず手順を踏んでから振り込んでもらうようにしてください。

4. 登記に必要な書類を作成する

法務局へ提出するための書類一式を準備します。

  • 株主総会議事録
  • 株式の引受申込みを証明する書面
  • 払込みがあったことを証する書面(通帳のコピーと会社の実印を押した表紙を合わせたもの)
  • 資本金の額の計上に関する証明書
  • 株主リスト
  • 登記申請書

5. 高松法務局へ登記申請する

払込期間の末日(または払込期日)から2週間以内に、高松法務局(本局)へ申請します。申請からおよそ1週間〜10日程度で新しい資本金が反映された登記簿謄本が取得できるようになります。

高松市の企業様へ・手続きの注意点とアドバイス

高松市の企業様へ・手続きの注意点とアドバイス

増資の手続きで一番厄介なのは、「通帳のコピー(払込証明書)」の作り方です。

ネットバンキングの画面を印刷したものでも代用は可能ですが、銀行名、支店名、口座番号、口座名義人、そして「誰がいくら振り込んだか」がはっきりと分かる履歴が必要です。「社長個人のポケットマネーから直接会社のレジにお金を入れた」という形では、法務局は増資として認めてくれません。必ず金融機関を通した「記録の残る形」で行う必要があります。

また、法務局窓口に自社で申請に行かれる際、書類の綴じ方や印鑑の押し方ひとつで訂正を求められることがあります。ただでさえ前向きな事業拡大で社長さまがお忙しいタイミングですから、法務局や番町の市役所を何度も往復する時間を考えれば、登記の専門家に丸投げしてしまうのが結果的に一番スムーズで確実です。

よくあるご質問

Q:資本金はいくらから増やすことができますか?

A:現在の法律では、極端な話「1円」からでも資本金を増やすことは可能です。ただし、取引先からの信用や融資の審査を考えると、キリの良い金額(100万円、300万円など)で事業計画に合わせて設定される企業様がほとんどです。

Q:会社にお金を入れた後、登記が完了する前にそのお金を事業に使ってもいいですか?

A:はい、問題ありません。指定した口座に正しく出資金が振り込まれた後は、登記申請の完了を待たずに会社の運転資金や設備投資として使っていただいて大丈夫です。ただし、法務局へ提出する「払込証明書(通帳のコピー)」は、お金を引き出す前の「入金された直後の状態」でコピーをとっておくことを忘れないでくださいね。

Q:増資をすると税金が高くなると聞いたのですが…?

A:資本金の額が「1,000万円」や「1億円」といった一定のボーダーラインを超えると、消費税の免税措置が受けられなくなったり、法人住民税の均等割(赤字でも払う税金)が高くなったりすることがあります。増資の金額を決める際は、事前に顧問税理士さんにも相談しておくことを強くおすすめします。

まとめ

会社の資本金を増やす「増資」は、企業が次のステージへステップアップするための大切な儀式のようなものです。しかし、法律の手順を一つでも間違えると「やり直し」になり、出資してくれた方にも迷惑をかけてしまうデリケートな手続きでもあります。

「書類の作り方が合っているか不安」「本業が忙しくて法務局まで行く時間がない」という高松市周辺の経営者さまは、ぜひ地元の専門家である私にお任せください。社長さまが安心してビジネスを加速できるよう、確実・スピーディーに裏方の手続きをサポートさせていただきます!

まずはお電話や公式サイトから、お気軽にお問い合わせくださいね。

【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

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